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重度訪問介護の売却・M&A|相場・流れ・注意点

居宅介護・重度訪問介護(障害ヘルパー)の事業所は、M&Aによる売却・事業承継を検討できます。ただし、訪問系の障害福祉サービスでは、売上や利益だけでなく、利用者との関係、ヘルパーやサービス提供責任者の体制、指定・報酬算定の状況なども重要です。後継者不在や人材不足、経営負担を理由に廃業を決める前に、第三者への承継という選択肢も含めて検討してみましょう。

居宅介護・重度訪問介護(障害ヘルパー)は売却できる?

居宅介護・重度訪問介護もM&Aの対象になる

居宅介護や重度訪問介護を運営する事業者も、株式譲渡や事業譲渡などのM&Aによって第三者への承継を検討できます。

特に訪問系の障害福祉サービスでは、大規模な施設や設備そのものよりも、利用者との関係、ヘルパーをはじめとする職員、サービス提供体制、運営ノウハウなどが事業継続の基盤になります。

そのため買い手は、単に「現在の売上はいくらか」を見るだけではありません。利用者へのサービスを譲渡後も継続できるのか、必要な人員を確保できるのか、経営者が退任しても事業が回るのかといった点も確認します。

居宅介護と重度訪問介護の違い

居宅介護と重度訪問介護は、いずれも障害福祉サービスの訪問系サービスですが、対象者や支援内容には違いがあります。

項目居宅介護重度訪問介護
主な支援内容入浴・排せつ・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活に関する相談・助言など常時介護を必要とする重度障害者等に対し、身体介護、家事、相談・助言、見守り、外出時の移動中の介護などを総合的に提供
M&Aで確認されやすい点利用者構成、人員体制、収益性、職員の定着状況など左記に加え、長時間の支援を継続できるヘルパー・シフト体制など

厚生労働省によると、重度訪問介護は、重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする方を対象としたサービスです。居宅での介護や家事、相談・助言、外出時の移動中の介護などに加え、一定の場合には入院・入所中の意思疎通支援等も行います。

法人譲渡と事業譲渡では引継ぎ方が異なる

居宅介護・重度訪問介護を売却する場合、どのM&Aスキームを選ぶかによって引継ぎ方が異なります。

項目株式譲渡事業譲渡
譲渡対象会社の株式対象となる事業・資産・契約等
法人原則として同じ法人が存続売り手法人と買い手法人は別法人
契約等法人が当事者の契約は原則として法人に残る個別の承継手続きが必要となる場合がある
障害福祉サービスの指定M&Aスキームや変更内容に応じた確認が必要承継先で新たな指定申請等が必要となる場合がある

障害福祉サービスは指定を受けて運営するため、一般企業の事業売買と同じ感覚で進めることはできません。厚生労働省は2026年6月30日付で「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」を公表しています。

実際に必要となる手続きは、株式譲渡・事業譲渡・合併などのスキームや法人形態、指定権者によって異なる可能性があります。売却スキームを決定する前に、所管行政庁や専門家へ確認することが重要です。

居宅介護・重度訪問介護の売却が検討される5つの理由

経営者の高齢化・後継者不在

経営者自身が現場管理や採用、営業、行政対応まで担っている事業所では、「自分が退いた後に運営を続けられない」という問題が生じることがあります。

親族や職員の中に後継者がいない場合、廃業だけでなく、第三者へ事業を引き継ぐM&Aも事業承継の選択肢になります。

ヘルパーやサービス提供責任者の採用が難しい

訪問系サービスでは、人材の確保が事業運営に直結します。新規利用の相談があっても、訪問できる職員を確保できなければ受け入れが難しくなります。

採用活動やシフト調整を経営者が担い続けることに負担を感じ、より人員基盤や採用力のある法人への承継を検討するケースもあります。

利用者対応やシフト管理の負担が大きい

重度訪問介護では、利用者の状況に応じて長時間の支援が行われる場合があります。急な欠勤への対応や代替ヘルパーの確保など、日々のシフト管理が経営者の負担になることもあります。

収益悪化・資金繰りへの不安がある

利用者数の減少や採用費・人件費の増加などによって、収益や資金繰りに不安を抱え、売却を検討する事業者もいます。

赤字だからといってM&Aの可能性が直ちになくなるわけではありません。利用者基盤や職員体制、地域での事業基盤などを含め、買い手が事業に価値を見いだす場合があります。ただし、売却可能性や条件は個別案件によって異なります。

廃業ではなく利用者・職員を第三者へ引き継ぎたい

障害福祉サービス事業所を廃業すると、利用者は新たなサービス提供先を探す必要が生じ、職員にも雇用面で影響が及びます。

M&Aによって事業を承継できれば、買い手の運営体制のもとで利用者への支援や職員の雇用を継続できる可能性があります。そのため、廃業を決定する前にM&Aの可能性を確認することも選択肢の一つです。

居宅介護・重度訪問介護の売却価格はどう決まる?

売却価格は一律の「相場」だけでは決められない

「重度訪問介護は売上の何倍で売れる」といった一律の相場を示すことは困難です。M&Aでは、財務状況だけでなく、人材、利用者構成、地域性、事業の継続性など複数の要素を踏まえて企業価値・事業価値を検討します。

同じ売上規模でも、安定した収益を確保できている事業所と、特定の利用者や経営者、ヘルパーに大きく依存している事業所では、買い手から見た評価が異なる可能性があります。

純資産や収益力などから事業価値を検討する

中小企業のM&Aでは、資産・負債の状況、現在の利益水準、将来期待される収益力などを踏まえて価値を検討します。

ただし、算定した企業価値がそのまま成約価格になるわけではありません。最終的な売却価格は、買い手との交渉、デューデリジェンス(買収監査)の結果、引き継ぐ資産・負債、M&Aスキームなどによって決まります。

訪問系障害福祉サービスで確認される主なポイント

分類主な確認ポイント
財務売上、利益、借入金、資金繰りなど
利用者利用者数、利用状況、売上構成、特定利用者への依存度など
人材ヘルパー数、サービス提供責任者、資格、雇用形態、定着状況など
運営シフト体制、管理体制、経営者への依存度など
指定・コンプライアンス指定状況、人員基準、報酬請求、加算、行政対応など

特に重度訪問介護では、利用者への支援時間が長くなるケースもあるため、「譲渡後も現在の支援を継続できる人員・シフト体制があるか」が重要な確認項目になります。

赤字でも売却できる可能性はある?

赤字であっても、買い手が事業上の価値を評価すればM&Aが成立する可能性はあります。たとえば、買い手が近隣地域ですでに障害福祉サービスを運営しており、本部機能や採用、人員配置などで相乗効果を見込めるケースです。

一方、赤字が長期間続いている、人員体制の維持が難しい、行政上の問題があるといった場合には、買い手探しや条件交渉が難しくなる可能性があります。

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「自社の居宅介護・重度訪問介護事業はいくらくらいで評価されるのか知りたい」という段階でもご相談いただけます。売上・利益だけでなく、利用者や職員体制、地域性などを踏まえて確認します。まだ売却を決めていない場合でも、まずは無料で相場感を知るところからご検討ください。

重度訪問介護のM&Aで買い手が確認するポイント

利用者を安定して引き継げるか

訪問系サービスでは、利用者との継続的な関係が事業の基盤です。買い手は利用者数だけでなく、サービス提供状況や売上構成なども確認します。

たとえば、一部の利用者が売上の大きな割合を占めている場合、その利用が終了すると収益が大きく変動する可能性があります。売却前には、利用者別の売上やサービス提供時間などを整理しておくと、事業の安定性を説明しやすくなります。

ヘルパー・サービス提供責任者が継続勤務できるか

事業を引き継いでも、必要な職員が退職すればサービス提供の継続が難しくなります。そのため、職員数、保有資格、雇用形態、勤続状況などは重要な確認事項です。

指定障害福祉サービスの運営基準では、サービス提供責任者が居宅介護計画を作成し、利用者等への説明や実施状況の把握などを行うことが定められています。

特定の利用者・職員に依存していないか

「売上の多くを一部の利用者が占めている」「特定のヘルパーが辞めるとシフトが組めない」「経営者しか分からない業務が多い」といった状態は、承継後の事業運営に影響する可能性があります。

M&Aを検討する段階から、業務を標準化し、複数の職員で対応できる体制を整えておくことが円滑な承継につながります。

長時間支援を継続できる勤務体制があるか

重度訪問介護では、利用者の状況に応じて長時間にわたる支援が行われる場合があります。そのため、単純な職員数だけでなく、実際にどの曜日・時間帯へ配置できるのか、急な欠勤時に代替できるのかといった点も重要です。

指定基準・報酬算定・行政対応に問題がないか

障害福祉サービスのM&Aでは、指定、人員配置、加算、報酬請求、サービス提供記録、行政指導の状況なども確認されることがあります。

厚生労働省は2026年2月に「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定」の概要を取りまとめています。売却時には、最新の報酬体系や算定要件に沿った運営が行われているかを確認しておくことが重要です。

算定根拠となる記録の不足や人員配置上の問題などが後から判明すると、デューデリジェンスや価格交渉に影響する可能性があります。

居宅介護・重度訪問介護を売却するメリット

利用者へのサービスを継続できる可能性がある

廃業の場合、利用者は別のサービス提供先を探す必要があります。M&Aによって事業を適切に承継できれば、買い手の運営体制のもとでサービスを継続できる可能性があります。

職員の雇用を引き継げる可能性がある

買い手が職員の継続雇用を希望する場合、雇用を維持できる可能性があります。ただし、M&Aスキームによって雇用契約の扱いが異なるため、個別の確認が必要です。

後継者問題の解決につながる

親族や社内に後継者がいなくても、第三者へのM&Aによって経営者の引退と事業存続を両立できる可能性があります。

経営者個人の負担軽減につながる

採用、シフト調整、行政対応、利用者対応などを経営者自身が抱えている場合、事業承継によって経営から離れる選択肢もあります。ただし、譲渡後に一定期間の引継ぎを求められる場合もあるため、希望する退任時期は買い手と調整する必要があります。

居宅介護・重度訪問介護を売却するときの注意点

利用者・家族への説明時期に注意する

M&Aの情報が成約前に広がると、利用者や家族に不安を与える可能性があります。一方で、承継時には今後のサービス提供体制について適切に説明する必要があります。情報開示の範囲や時期は慎重に検討しましょう。

職員への情報開示はタイミングが重要

売却情報が早い段階で職員へ伝わると、「事業所がなくなるのではないか」「雇用条件が変わるのではないか」と不安が広がり、離職につながる可能性があります。

M&Aの初期段階では秘密保持を徹底し、条件が固まった段階で雇用や今後の運営方針を整理したうえで説明することが重要です。

指定・行政手続きを早めに確認する

障害福祉サービスでは、M&Aスキームによって必要となる指定・行政手続きが異なる可能性があります。2026年6月公表の「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」などを確認するとともに、実際の案件では指定権者へ事前に確認しましょう。

加算・人員配置・請求状況を整理する

デューデリジェンスでは、財務資料だけでなく、指定通知書、職員の資格情報、勤務表、加算届、報酬請求関連資料、行政指導の状況などが確認される場合があります。

売却を検討し始めた段階から資料を整理しておくことで、買い手への説明や調査を進めやすくなります。

情報漏えいを防ぎながら買い手を探す

事業所名を公開して買い手を募集すると、職員や利用者、取引先に売却検討の事実が知られる可能性があります。初期段階では事業所を特定できない概要資料を使用し、秘密保持契約締結後に詳細情報を開示するなど、情報管理を徹底することが重要です。

居宅介護・重度訪問介護を売却する流れ

  1. M&A仲介会社などへ相談:売却理由や希望条件、事業概要を整理します。
  2. 事業価値・売却可能性を確認:財務状況や利用者・職員体制などから事業価値を検討します。
  3. 資料準備・買い手候補の選定:匿名の概要資料などを作成し、候補企業を探します。
  4. 買い手との面談・条件交渉:価格だけでなく、利用者・職員の承継や今後の運営方針について話し合います。
  5. 基本合意・デューデリジェンス:財務・法務・労務・事業運営などを買い手が確認します。
  6. 最終契約・行政手続き:調査結果を踏まえて最終条件を決定し、必要な行政手続きを進めます。
  7. 利用者・職員・運営の引継ぎ:サービス提供に支障が出ないよう、買い手へ段階的に引き継ぎます。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、M&Aの手続きや仲介者・FAの業務、契約時の留意点などが整理されています。売却に必要な期間は、事業規模や希望条件、買い手候補の有無、デューデリジェンス、行政手続きなどによって異なります。

少しでも良い条件で売却するために準備したいこと

利用者・売上・利益の推移を整理する

決算書や月次試算表に加え、利用者数、サービス提供時間、利用者別売上など、事業の実態が分かる資料を整理しておきましょう。数字が増減した理由まで説明できると、買い手が事業の収益性や安定性を判断しやすくなります。

職員体制と資格情報を整理する

職員数、資格、雇用形態、勤務時間、勤続状況などを整理します。個人情報についてはM&Aの進行段階に応じて適切に管理し、不必要に開示しないことも重要です。

加算・指定関係の書類を確認する

指定通知書、変更届、加算届、勤務表、研修記録、サービス提供記録などを整理します。不明点がある場合には、売却交渉が本格化する前に所管行政庁や専門家へ確認しておきましょう。

経営者がいなくても運営できる体制をつくる

経営者本人が採用、営業、請求管理、利用者対応などの大半を担っている場合、買い手は「経営者が退任した後も事業を継続できるか」を慎重に確認します。

業務マニュアルの整備や管理業務の分散などによって経営者への依存度を下げておくことは、円滑な事業承継につながります。

居宅介護と重度訪問介護を併設している場合は一体での承継も検討する

同一法人・事業所で居宅介護と重度訪問介護など複数の訪問系サービスを運営している場合、それぞれを切り離すのではなく、一体として承継する方法も検討できます。

職員や管理機能を共通化している場合、事業を分離すると人員配置や運営体制に影響する可能性があります。どの事業を譲渡対象とするかは、収益だけでなく、指定、人員配置、利用者へのサービス提供への影響まで含めて検討することが重要です。

経営が悪化する前から選択肢を確認する

M&Aを検討したからといって、必ず売却する必要はありません。査定結果や買い手候補の条件を確認したうえで、「今は売らずに経営を続ける」という判断もできます。

将来的な引退や事業承継を考えている場合には、資金繰りや人員体制が限界に近づく前から、事業価値や承継の選択肢を把握しておくとよいでしょう。

居宅介護・重度訪問介護の売却なら専門家への相談も選択肢

居宅介護・重度訪問介護のM&Aでは、一般的な財務・法務の確認だけでなく、障害福祉サービス特有の指定、人員配置、報酬請求、利用者・職員の引継ぎなども考慮する必要があります。

M&A承継サポートは、介護・医療・障がい分野に特化し、M&A成約100件以上の実績を持つメンバーが対応しています。着手金・中間金無料の完全成功報酬制で、成約まで原則費用はかかりません。

また、2年以内に買収実績のある買い手200社以上のリストを活用した買い手探しに対応しているほか、赤字や廃業を検討している事業者からの相談も受け付けています。最短12日での成約実績もありますが、実際の成約期間や条件は案件ごとに異なります。

まとめ|重度訪問介護の売却は人・利用者・指定の引継ぎが重要

居宅介護・重度訪問介護の事業所も、M&Aによる第三者承継を検討できます。ただし、訪問系障害福祉サービスでは、売上・利益だけでなく、利用者との関係、ヘルパーやサービス提供責任者の体制、指定・報酬請求なども重要な確認項目です。

特に重度訪問介護では、長時間の支援を行うケースもあるため、譲渡後も安定してサービスを継続できる人員・シフト体制が重要になります。

後継者不在や人材不足などから廃業を検討している場合も、第三者へ事業を引き継げる可能性を確認してから判断する方法があります。売却を決めていない段階でも、事業価値や買い手候補を確認しておくことで、今後の経営判断の材料になります。

居宅介護・重度訪問介護の売却に関するよくある質問

Q1.重度訪問介護の事業所だけでも売却できますか?

事業所単体でも事業譲渡などによるM&Aを検討できる場合があります。ただし、指定、人員体制、契約関係、利用者へのサービス継続などを確認したうえで、適切なM&Aスキームを検討する必要があります。

Q2.赤字の居宅介護事業所でも売却できますか?

赤字だからといって一律に売却できないわけではありません。利用者基盤、人員体制、地域性、買い手との相乗効果などが評価される可能性があります。ただし、売却可能性や価格は個別の事業状況によって異なります。

Q3.利用者はM&A後もサービスを利用できますか?

M&Aの方法や契約関係などによって対応が異なります。利用者への説明や必要な契約手続きを確認し、サービス提供に支障が出ないよう承継計画を立てることが重要です。

Q4.ヘルパーは買い手企業に引き継げますか?

株式譲渡か事業譲渡かなど、M&Aのスキームによって雇用契約の扱いは異なります。特に事業譲渡では雇用承継に関する個別の手続きが必要となる場合があるため、専門家への確認が必要です。

Q5.事業譲渡の場合、障害福祉サービスの指定はどうなりますか?

事業譲渡等では、承継先で新たな指定申請等が必要になる場合があります。2026年6月に厚生労働省が公表した「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」などを確認するとともに、実際の案件ではM&Aスキームや指定権者に応じて所管行政庁へ事前確認することが重要です。

※本記事は、居宅介護・重度訪問介護事業のM&A・事業承継に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務・労務・行政手続きに関する助言を行うものではありません。実際のM&Aや指定、税務・法務上の取扱いについては、案件の状況や自治体等によって異なる場合があります。必要に応じて所管行政庁、税理士、弁護士、社会保険労務士等の専門家へご確認ください。

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松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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