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企業価値と株式価値の違いとは?EVも解説

企業価値と株式価値は似た言葉ですが、M&Aでは意味が異なります。企業価値(EV)は企業・事業全体の経済的価値を捉えるための指標で、株式価値はそのうち株主に帰属する価値です。会社を株式譲渡する売り手にとって、実際の譲渡対価を考える際に特に関係が深いのは株式価値です。本記事では、事業価値との違いや計算の考え方、介護・障がい福祉・医療・歯科M&Aで確認したいポイントまで解説します。

企業価値・株式価値・事業価値の違いを簡単に整理

M&Aの価値評価では、「事業価値」「企業価値(EV)」「株式価値」という言葉が使われます。似ていますが、それぞれ着目する対象が異なります。

なお、これらの用語は評価実務や資料によって使い方が異なる場合があります。本記事では、M&Aを初めて検討する経営者が理解しやすいよう、以下のように整理します。

用語本記事での意味M&Aでの主な見方
事業価値本業が将来生み出す経済的価値収益力や将来性などを見る
企業価値(EV)企業・事業全体の経済的価値を捉える指標資金調達構造の違いも踏まえて企業を評価する
株式価値株主に帰属する価値株式譲渡価格を検討する際の基礎となる

事業価値とは「本業が生み出す価値」

事業価値とは、会社が行っている本業が生み出す経済的な価値を指します。

現在保有している設備や資産だけではなく、収益力、顧客・利用者・患者との関係、人材、ノウハウ、ブランド、将来期待されるキャッシュフローなども踏まえて考えます。

たとえば介護事業であれば、建物や車両だけでなく、利用者基盤、職員体制、稼働状況、収益性なども事業価値を考えるうえで重要な要素となり得ます。

企業価値(EV)とは

企業価値は英語で「Enterprise Value」と呼ばれ、一般に「EV」と略されます。

M&A実務では、株主に帰属する価値だけを見るのではなく、有利子負債などの資金調達も踏まえ、企業・事業全体を評価するための指標としてEVが利用されます。

そのため、企業価値(EV)がそのまま売り手株主の受取額になるわけではありません。

株式価値とは株主に帰属する価値

株式価値とは、企業の価値のうち株主に帰属すると考えられる部分です。

株式譲渡によるM&Aでは、売り手オーナーが保有株式を買い手へ譲渡するため、「EVがいくらか」だけでなく「株式価値はいくらになるのか」を確認することが重要です。

たとえば企業価値(EV)が5,000万円と評価されても、それだけで株式を5,000万円で譲渡できるという意味にはなりません。借入金や現預金などを考慮する必要があります。

企業価値(EV)と株式価値は何が違う?

EVは企業・事業全体を捉える指標

企業は株主から提供された資金だけで運営されているとは限りません。金融機関からの借入などを利用して事業を行っているケースも一般的です。

EVはこうした資金調達構造の違いを踏まえながら、企業・事業全体の経済的価値を捉えるために利用されます。

株式価値は株主側から見た価値

一方、株式価値は株主側から見た価値です。

株式譲渡を検討する売り手オーナーにとっては、最終的な譲渡価格を考える際に特に重要な概念といえます。

EVから株式価値を考える基本式

理解しやすいように単純化すると、EVと株式価値には次のような関係があります。

株式価値 ≒ 企業価値(EV)-有利子負債+現預金等

「有利子負債-現預金等」のように、実質的な負債額を捉える考え方を「ネットデット」と呼ぶことがあります。そのため、EVからネットデットを調整して株式価値を考えるという理解もできます。

ただし、実際のM&Aでは、どの負債をネットデットに含めるか、必要運転資金をどう考えるか、非事業用資産をどう扱うかなどを個別に検討します。この式だけで実際の譲渡価格が決まるわけではありません。

具体例でわかる企業価値と株式価値の違い

ある会社について、企業価値(EV)が5,000万円、有利子負債が2,000万円、現預金等が1,000万円だったと仮定します。

項目金額
企業価値(EV)5,000万円
有利子負債▲2,000万円
現預金等+1,000万円
株式価値のイメージ4,000万円

この簡略例では、「5,000万円-2,000万円+1,000万円=4,000万円」となります。

つまり、EVが5,000万円でも、株主に帰属する価値のイメージは4,000万円です。

なお、これは企業価値と株式価値の関係を理解するための単純化した例です。実際のM&Aでは、ネットデットや非事業用資産、正常運転資本などの調整が行われることがあります。

借入金が株式価値に影響する理由

介護施設や歯科医院などでは、開業時の設備投資、物件取得、内装工事、医療機器購入などに伴う借入金が残っていることがあります。

そのため、株式価値を考える際には売上や利益だけではなく、借入残高など貸借対照表の内容も確認する必要があります。

現預金が多い場合の考え方

事業運営に必要な水準を超える現預金などがある場合、株式価値の算定時に加算要素として扱われることがあります。

ただし、会社にある現預金の全額がそのまま株式価値へ上乗せされるとは限りません。必要運転資金なども踏まえて個別に検討します。

事業価値と企業価値の違い

事業価値は本業そのものに着目する

事業価値では、その会社の本業が将来どれだけ経済的価値を生み出せるかという点に着目します。

介護・障がい福祉・医療・歯科では、人材や利用者・患者との関係が事業運営に大きく影響するため、帳簿上の資産だけで事業の実態を判断することは困難です。

安定した利用者・患者基盤、職員体制、収益性、地域での事業基盤など、財務諸表だけでは把握しにくい要素も確認します。

非事業用資産は別途確認する

会社が本業とは直接関係しない不動産や有価証券などを保有している場合、それらを価値評価上どのように扱うか確認する必要があります。

評価実務では、事業そのものから生み出される価値と、本業に直接利用していない資産を区別して検討することがあります。

「会社」と「事業」を分けて考える

M&Aでは、株式譲渡と事業譲渡で譲渡対象が異なります。

株式譲渡では会社の株式を譲渡するのに対し、事業譲渡では特定の事業や資産・契約などを選択して譲渡します。そのため、「会社全体を譲渡するのか」「特定の事業を譲渡するのか」によっても、価値評価の考え方は異なります。

時価総額と企業価値(EV)は同じではない

時価総額は株価を基準とした株主価値

上場企業で使われる時価総額は、基本的に「株価×発行済株式数」で算出します。

市場で評価された株式の価値を表すものであり、企業価値(EV)とは同じではありません。

非上場企業には市場株価がない

介護事業者、障がい福祉事業者、医療関連企業などの中小企業では、上場企業のように市場で日々形成される株価がないケースが一般的です。

そのため、M&Aでは決算内容、資産・負債、収益力、将来性などを踏まえて価値を評価します。

M&Aでは企業価値・株式価値をどう評価する?

企業価値や事業価値の評価方法は一つではありません。中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、バリュエーション(企業価値評価・事業価値評価)における代表的な考え方として、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチが示されています。

アプローチ代表的な方法考え方
インカムアプローチDCF法・収益還元法将来のキャッシュフローや収益をもとに評価する
マーケットアプローチ類似会社比較法など類似する企業の市場評価等を参考にする
コストアプローチ時価純資産法・修正簿価純資産法など資産・負債を基礎に評価する

DCF法

DCF法(Discounted Cash Flow法)は、事業が将来生み出すと予想されるキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法です。

将来の収益力を評価へ反映できる一方、事業計画や割引率などの前提条件によって算定結果が変わるため、その前提が妥当かどうかを慎重に確認する必要があります。

DCF法について詳しく知りたい場合は、内部リンク記事「DCF法とは?将来収益で価値を測る評価方法」もあわせてご覧ください。

類似会社比較法

類似会社比較法では、対象会社と類似する上場企業などの財務指標と市場評価の関係を参考に価値を算定します。

市場で形成されている評価を参考にできる一方、事業内容、企業規模、収益構造などが十分に近い比較対象を選べるかが重要です。

時価純資産法・修正純資産法

資産・負債を基礎として企業の価値を考える方法です。必要に応じて帳簿上の資産・負債を実態に合わせて修正し、純資産価額を算定します。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」の参考資料でも、コストアプローチの例として「簿価純資産法」「時価純資産法」などが示されています。

純資産を基準とした評価方法について詳しく知りたい場合は、内部リンク記事「修正純資産法とは?M&Aの企業価値評価を解説」も参考にしてください。

一つの計算方法だけで判断しない

企業価値評価では、対象会社の事業特性や財務状況などに応じて評価方法を検討することが重要です。

そのため、「利益の○年分」といった一つの計算式だけを使って自社の売却価格を判断するのではなく、資産・負債、収益力、将来性など複数の視点から確認することが望まれます。

介護・障がい福祉・医療・歯科M&Aで価値を見るポイント

介護・障がい福祉・医療・歯科のM&Aでは、一般的な財務数値に加え、事業を継続するための経営基盤も重要な確認項目となります。

実際に何が評価されるかは案件によって異なりますが、売り手側では次のような情報をあらかじめ整理しておくと、自社の事業実態を説明しやすくなります。

  • 売上・利益・キャッシュフローの安定性
  • 利用者数・患者数とその推移
  • 職員・有資格者の配置状況
  • 採用・定着状況
  • 経営者・院長への依存度
  • 事業所・医院の立地
  • 設備・医療機器の状況
  • 借入金やリース債務等の状況
  • 指定・許認可等に関する状況
  • 法令遵守や行政対応の状況

安定した収益・キャッシュフロー

売上が大きいというだけではなく、その収益が今後も継続する可能性があるかという視点が重要です。

たとえば、一時的な要因によって利益が増えている会社と、安定した利用者・患者基盤から継続的に収益を確保している会社では、買い手が事業の将来性を判断する際の見方が異なる可能性があります。

そのため、直近1期だけではなく、複数期の業績推移や一時的な収益・費用の有無などを整理しておくことが重要です。

利用者・患者基盤

介護・障がい福祉では利用者数や稼働状況、医療・歯科では患者数や来院状況などが、事業の継続性を検討する材料となります。

ただし、「利用者が多ければ価値が高い」「患者数が多ければ高く売れる」と単純に判断できるわけではありません。人数の推移、地域性、サービス構成、収益との関係なども含めて確認する必要があります。

職員・有資格者の確保状況

介護・障がい福祉・医療・歯科では、人材がサービス提供の中心となります。そのため、M&A後も必要な人員体制を維持できるかは重要な確認事項です。

特定の有資格者やキーパーソンが退職すると事業運営に影響する場合、そのリスクも買い手側から確認される可能性があります。

売り手側では、単に職員数を示すだけではなく、職種別の人数、勤続状況、採用状況、組織体制などを整理しておくと、事業承継後の運営イメージを伝えやすくなります。

オーナーや院長への依存度

経営者が営業、採用、取引先との関係構築、サービス提供などの大部分を担っている場合、経営者の退任後に事業へ影響が生じる可能性があります。

歯科医院であれば、患者が院長個人に強く依存しているケースなども考えられます。

一方で、業務が一定程度仕組み化され、経営者が交代しても組織として運営できる体制が整っていれば、買い手がM&A後の事業継続を検討する際の判断材料となります。

設備・不動産・借入金

介護施設の不動産や車両、歯科医院の診療ユニットや医療機器などは、保有しているかどうかだけではなく、老朽化や今後の更新予定も確認されます。

たとえばM&A成立後すぐに大規模な設備更新が必要な場合、買い手側では取得後に必要となる投資も含めて検討する可能性があります。

また、設備投資に伴う借入金やリース債務等が残っている場合には、株式価値や取引条件を検討する際に整理が必要です。

指定・許認可や行政手続き

介護・障がい福祉・医療などでは、事業の運営に指定・許認可等が関係します。

ただし、M&Aを行えば指定・許認可等が一律にそのまま引き継がれるわけではありません。株式譲渡・事業譲渡などのM&Aスキーム、法人形態、事業種別、自治体等によって必要となる手続きや取り扱いが異なる可能性があります。

そのため、実際の案件では所管行政機関や専門家へ事前に確認することが重要です。

企業価値が高くても売却価格が同じとは限らない

企業価値評価は価格交渉の材料

企業価値や株式価値を算定すると、「この金額で会社を売却できる」と考えてしまうことがあります。しかし、評価額と実際の譲渡価格は同じとは限りません。

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、中小M&Aの手続きとしてバリュエーションが整理されており、参考資料には譲渡額の算定方法も示されています。

企業価値評価は、売り手と買い手が価格を検討するための重要な材料の一つと考えるのが適切です。

最終的な譲渡価格は交渉で決まる

実際のM&Aでは、企業価値評価に加えて、買い手の事業戦略、対象会社のリスク、今後必要となる投資、取引条件などを踏まえ、売り手と買い手が交渉して最終的な譲渡価格を決定します。

たとえば、同じ企業価値評価となった会社でも、買い手との事業上の相乗効果が期待される場合と、大規模な設備更新や採用強化が必要な場合では、買い手が提示する条件が異なることがあります。

したがって、「企業価値が○万円と算定されたから、○万円で成約する」と断定することはできません。

デューデリジェンスで条件が変わる場合もある

M&Aでは、買い手が対象会社の財務・税務・法務・事業などを詳しく確認するデューデリジェンス(DD)が行われることがあります。

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、十分なDDを行わない場合には潜在的な課題・リスクを把握できない可能性があることや、最終契約における売り手側の負担増につながり得ることについて注意が示されています。

DDによって事前に把握されていなかった債務、契約上の問題、設備更新の必要性などが確認された場合には、譲渡価格や最終契約の条件へ反映されることがあります。

自社の企業価値・株式価値を知るには?

決算書・借入金・現預金を整理する

自社の価値を確認する第一歩は、会社の財務状況を整理することです。

直近数期分の決算書や試算表、借入金残高、現預金、保有資産などを準備しておくと、自社の収益力や財務状況を把握しやすくなります。

介護・障がい福祉・医療・歯科では、財務資料に加えて、次のような情報も整理しておくとよいでしょう。

  • 事業所・医院ごとの売上や利益
  • 利用者数・患者数や稼働状況
  • 職員数・有資格者数・人員配置
  • 不動産の所有・賃貸状況
  • 設備・医療機器・車両等の状況
  • 借入金・リース等の状況
  • 指定・許認可等に関する資料
  • 主要な取引先や契約関係

自分で計算した金額だけで判断しない

同じ利益を出している会社でも、経営者への依存度、人材の定着状況、設備更新の必要性、借入状況などによって、買い手から見た事業承継後のリスクは異なります。

そのため、インターネット上の簡易計算だけで「自社は○万円で売れる」と判断するのではなく、財務と事業の両面から評価することが重要です。

M&Aを決める前に相場感を確認する

企業価値や株式価値を確認することは、すぐに会社を売却することと同じではありません。

「後継者がいないため数年後の選択肢を考えたい」「廃業とM&Aを比較したい」「現在の会社の評価を把握しておきたい」といった段階で、自社の価値を確認しておく方法もあります。

早い段階で現状を把握しておけば、収益構造や組織体制、財務状況などに課題が見つかった場合に、売却を検討する前に改善へ取り組む時間を確保できる可能性があります。

【無料相談・無料簡易査定】
まだ売却を決めていない段階でも、自社の相場感を把握しておくことで、事業承継・事業継続・M&Aなど今後の選択肢を比較しやすくなります。M&A承継サポートでは、介護・医療・障がい福祉分野を中心に無料相談・無料簡易査定を受け付けています。

企業価値・株式価値についてよくある質問

企業価値と株式価値はどちらが高い?

一概にはいえません。理解しやすいように簡略化すると、「株式価値≒企業価値(EV)-有利子負債+現預金等」と考えることができます。

たとえば、有利子負債が多ければ、EVと比べて株式価値が低くなることがあります。一方、現預金等が多ければ、その分を株式価値へ加算して考えるケースがあります。

ただし、実際のM&Aではネットデットの定義や非事業用資産、必要運転資金などについて個別の調整が行われることがあるため、単純な計算だけで判断することはできません。

企業価値(EV)と時価総額の違いは?

時価総額は、上場企業の場合、基本的に「株価×発行済株式数」で表される株式の市場価値です。

一方、企業価値(EV)は、有利子負債なども踏まえて企業・事業全体の経済的価値を捉えるために利用される指標です。そのため、時価総額とEVは同じものではありません。

会社の売却価格は企業価値と同じ?

同じとは限りません。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」の参考資料では、簿価純資産法、時価純資産法、類似会社比較法(マルチプル法)などによって算定した株式価値・事業価値をもとに譲渡額を交渉するケースが多いとされています。

一方で、算定された金額がそのまま譲渡額になるわけではなく、最終的には当事者間の交渉などを経て合意した金額が譲渡額となります。

赤字企業にも企業価値はある?

赤字であることだけで、企業価値がないと決まるわけではありません。

一時的な要因による赤字なのか、継続的・構造的な赤字なのかによって状況は異なります。また、人材、利用者・患者基盤、設備、ノウハウ、立地などに買い手が価値を見いだす可能性もあります。

一方で、赤字の原因、債務の状況、今後の収益改善可能性などは慎重に確認されます。赤字企業の評価は個別性が高いため、財務状況と事業内容をあわせて検討する必要があります。

借入金がある会社でもM&Aできる?

借入金があることだけでM&Aができないとは限りません。中小企業では、設備投資や事業運営のために金融機関から融資を受けているケースもあります。

ただし、借入金は株式価値や取引条件に影響する可能性があります。また、経営者が会社の借入について個人保証をしている場合は、M&A後の経営者保証の扱いも重要な確認事項です。

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、経営者保証を譲り受け側へ移行する想定だったにもかかわらず移行されないなどのトラブルを踏まえ、最終契約における経営者保証の扱いについて留意事項が追加されています。

そのため、経営者保証がある場合には、M&A成立だけをゴールとせず、保証解除・移行等について金融機関やM&A支援機関、必要に応じて専門家と確認することが重要です。

事業譲渡でも株式価値を計算する?

事業譲渡は、会社の株式そのものを譲渡する取引ではありません。対象となる事業や資産・負債、契約などを選択して譲渡する手法です。

そのため、株式譲渡と同じように会社全体の株式価値をそのまま譲渡価格とするわけではありません。対象となる事業の価値や譲渡対象となる資産・負債、契約条件などを踏まえて価格を検討します。

まとめ|企業価値と株式価値の違いを理解してM&Aを検討しよう

企業価値・株式価値・事業価値は似た言葉ですが、M&Aではそれぞれ着目する対象が異なります。

  • 事業価値:本業が生み出す経済的価値
  • 企業価値(EV):企業・事業全体の経済的価値を捉える指標
  • 株式価値:株主に帰属する価値
  • 譲渡価格:価値評価やDD、取引条件などを踏まえて当事者間で最終的に合意する価格

特に株式譲渡を検討しているオーナーは、「企業価値(EV)=自分が受け取る売却代金」ではないことを理解しておくことが重要です。

EVから有利子負債や現預金等を調整して株式価値を考え、さらにデューデリジェンスや買い手との条件交渉などを経て最終的な譲渡価格が決まります。

また、介護・障がい福祉・医療・歯科では、財務状況だけではなく、人材、利用者・患者基盤、設備、経営者・院長への依存度、指定・許認可等の状況なども確認されます。

自社の価値を知りたい場合には、単純な計算式だけではなく、財務と事業の実態の両面から整理することが大切です。

※本記事は、M&Aや企業価値評価に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に対する税務・法務・会計・行政手続き等の助言を行うものではありません。実際のM&A、企業価値評価、税務・法務・行政手続きについては、案件の状況に応じて税理士、公認会計士、弁護士等の専門家や所管行政機関へご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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