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障害者短期入所の売却・M&A|相場と流れを解説

障害者短期入所(ショートステイ)は、運営法人の種類や取引方法に応じて、M&Aによる第三者承継を検討できます。ただし、売却時には売上・利益だけでなく、利用実績、人員体制、指定、加算、運営形態、建物・設備なども重要です。本記事では、短期入所の売却価格の考え方や買い手が確認するポイント、指定・職員の引継ぎ、M&Aの流れを解説します。

障害者短期入所(ショートステイ)は売却・M&Aできる?

後継者不足や人材確保の難しさ、経営者の引退などを背景に短期入所事業の継続が難しくなった場合、廃業だけでなく第三者への事業承継を検討する方法があります。

厚生労働省では、短期入所を、居宅で介護する家族等の疾病その他の理由により短期間の入所が必要になった障害者・障害児に対し、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な支援を行うサービスとしています。対象者の区分として、障害者支援施設等で実施する福祉型と、病院・診療所・介護老人保健施設等で実施する医療型があります。(出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)

短期入所1事業所だけでも譲渡を検討できる

法人全体の承継だけでなく、事業譲渡などにより短期入所事業を対象として取引を検討することもできます。ただし、他の障害福祉サービスと職員を兼務している、同じ建物や設備を共有しているといった場合には、短期入所部分だけを切り分けて譲渡できるかを確認する必要があります。

株式会社等では株式譲渡が選択肢になる場合がありますが、社会福祉法人など株式を発行しない法人では同じ方法をそのまま使うことはできません。法人形態によって可能な承継方法が異なるため、最初に法人格と譲渡対象を整理することが重要です。

赤字・低稼働でも売却可能性がなくなるとは限らない

赤字であることだけを理由に、直ちにM&Aの対象外になるとは限りません。例えば、赤字の原因が一時的な採用費や修繕費にある場合と、長期間にわたり利用が伸びず収益構造そのものに課題がある場合とでは、買い手の評価は異なります。

職員体制、地域の利用ニーズ、設備、他サービスとの連携可能性なども含め、買収後に事業を継続できるかという視点から総合的に判断されます。

短期入所特有の「運営形態」はM&Aでも重要

短期入所の売却では、「短期入所を運営している」という情報だけでは十分ではありません。厚生労働省の基準解釈では、短期入所には併設事業所、空床利用型事業所、単独型事業所といった運営形態があり、人員や設備の考え方が異なります。(出典:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」)

運営形態M&Aで確認したい主な点
併設型本体施設との人員配置、設備利用、建物・契約の切り分け
空床利用型本体施設の指定・定員・空床との関係、法人全体での承継可否
単独型専用居室、職員体制、建物・設備、単独運営後の採算性

特に併設型や空床利用型では、本体施設と短期入所を完全に分離できないケースも考えられます。そのため、「短期入所の売上はいくらか」だけでなく、どの資産・職員・契約を譲渡対象に含めるのかを整理することが重要です。

障害者短期入所の売却で買い手が確認する7つのポイント

確認項目主な確認内容
収益売上・利益の推移、赤字要因、固定費
利用実績定員、延べ利用日数、月ごとの利用状況
人員配置状況、資格、夜間体制、退職予定
サービス・運営形態福祉型・医療型等、併設型・空床利用型・単独型等
報酬・加算算定状況、届出、算定根拠
建物・設備所有・賃貸、居室、設備、修繕状況
行政対応指導事項、改善状況、返還リスク等

利用実績と収益の安定性

決算書上の年間売上だけでなく、月別の利用実績を整理しておくことが大切です。繁閑差が大きいのか、継続的な利用があるのか、特定の紹介先や利用者層への依存が大きくないかなど、買収後の収益を見通すための材料になります。

人員配置と夜間を含む支援体制

短期入所には人員・設備・運営基準が定められており、併設型・空床利用型・単独型によっても人員配置の考え方が異なります。勤務表、資格証、雇用契約、兼務状況などを整理し、実際の勤務実績と届出内容に不整合がないか確認しておくことが重要です。

報酬・加算の算定状況

2026年8月時点では、令和6年度の本改定を土台としつつ、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定による福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充などが反映されています。厚生労働省が公表する令和8年度版の報酬算定構造では、短期入所について福祉型・福祉型強化・医療型・医療型特定・共生型・基準該当などの報酬区分や各種加算が示されています。

令和6年度改定では、福祉型短期入所における医療的ケア児者の受入れ促進や、医療型短期入所受入前支援加算の新設、緊急短期入所受入加算の見直しなども行われました。加算は「算定している」という事実だけでなく、要件を満たし、必要な届出・記録が整っているかまで確認しておきましょう。

なお、2026年8月時点では令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討も進められています。今後クロージングが令和9年度以降になる案件では、最新の報酬体系を改めて確認する必要があります。

障害者短期入所の売却価格・相場はどう決まる?

障害者短期入所について「定員○名なら○万円」「売上の○倍」といった一律の売却相場を示すことは適切ではありません。実際の譲渡価格は、法人の資産・負債、収益力、人員体制、利用実績、設備、契約関係などを確認したうえで、買い手との交渉によって決まります。

決算書だけでは分からない事業価値も確認される

  • 一定の利用実績が継続している
  • 必要な職員を確保できている
  • 特定の管理者や経営者だけに業務が集中していない
  • 加算・請求の根拠資料が整理されている
  • 相談支援事業所や医療機関等との連携を継続しやすい
  • 建物や設備に重大な問題がない

これらは「高く売れることを保証する条件」ではありませんが、買い手が買収後の運営継続性や追加投資の必要性を判断する材料になります。

企業価値評価の基本については、関連記事「企業価値・株式価値・事業価値の違い」もあわせて確認すると理解しやすくなります。

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株式譲渡と事業譲渡|短期入所の指定はどうなる?

法人そのものを承継する場合

株式会社等の株式譲渡では、株主が変わっても法人そのものは存続します。そのため、別法人へ事業を移す事業譲渡とは指定上の考え方が異なります。ただし、代表者や役員など指定事項に変更が生じれば変更届等が必要となる場合があります。

なお、法人形態によって利用できるM&A手法は異なります。社会福祉法人などを含め、株式会社以外の法人については法人制度を踏まえて個別に承継方法を検討する必要があります。

事業譲渡で運営法人が変わる場合

事業譲渡では、資産・契約などを選択して別法人へ承継します。指定は法人に対して事業所ごとに行われるため、運営法人が変われば従来の指定を当然にそのまま利用できるとは限りません。

例えば名古屋市では、事業譲渡の場合、譲渡法人による廃止届と譲受法人による新規指定申請が同時に必要と案内しています。他の自治体でも運営法人変更時に同様の取扱いが示されている例がありますが、必要書類、事前相談、申請期限などは指定権者ごとに確認してください。

行政手続きをクロージング直前まで後回しにしない

希望する譲渡日に指定手続きが間に合わなければ、予定していた時期からサービスを提供できない可能性があります。M&Aスキームを決める段階で指定権者への相談時期を確認し、契約交渉と行政手続きを並行して準備することが重要です。

障害者短期入所を売却する流れ

  1. 売却方針を整理する
    法人全体か短期入所事業だけか、希望時期、経営者の退任時期などを整理します。
  2. 簡易査定・企業価値評価を行う
    決算資料と事業情報から評価の目安を確認します。
  3. 買い手候補を探す
    秘密保持に配慮しながら候補企業を選定します。
  4. トップ面談・条件交渉を行う
    価格だけでなく、職員・利用者・事業運営の方針を確認します。
  5. 基本合意・デューデリジェンスを行う
    財務、法務、労務、指定、報酬請求などを確認します。
  6. 最終契約を締結する
    譲渡価格、引継ぎ条件、表明保証などを定めます。
  7. 行政手続き・引継ぎ・クロージングを行う
    指定、職員、利用者、契約、資産等を計画に沿って引き継ぎます。

一般的な中小M&Aの進め方や仲介会社との契約上の留意点については、中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」も確認しておくとよいでしょう。

売却前のデューデリジェンスで整理したい資料

分野主な資料
財務・請求決算書、試算表、月別売上、国保連請求、加算届、借入・リース資料
人員・労務職員一覧、資格証、雇用契約、勤務表、給与資料、兼務状況
指定・運営指定通知書、運営規程、重要事項説明書、利用契約、行政指導・改善資料
建物・設備登記または賃貸借契約、平面図、設備一覧、消防関係、修繕履歴

特に確認したいのは、勤務実績と人員基準の整合性、加算の算定根拠、行政指導への改善対応、賃貸借契約の承継可否です。問題を隠すのではなく、売却前に把握し、改善済みの事項と今後対応が必要な事項を分けて説明できる状態にしておくことが重要です。

職員・利用者・家族への説明で注意すること

事業譲渡では職員の雇用が自動的に移るとは限らない

事業譲渡は権利義務を個別に移転する「特定承継」であり、労働契約を譲受側へ承継する場合には、原則として対象となる労働者の承諾が必要です。厚生労働省の事業譲渡等指針も2026年に改正されており、労働条件や譲受会社の概要などについて十分な説明・協議を行うことが重要です。

一方、株式譲渡では雇用主である法人そのものは変わりません。このようにM&A手法によって職員への影響が異なるため、説明前に雇用条件とスケジュールを整理しておきましょう。

利用者・家族には変更点と継続点を分けて説明する

利用者や家族にとって重要なのは、「今後も利用できるか」「職員や支援内容はどうなるか」という点です。運営法人が変わる場合には、利用契約や重要事項説明書等について対応が必要になることもあるため、指定権者の取扱いを確認したうえで説明を進めます。

廃業とM&Aで迷っている場合はどうする?

項目M&Aによる承継廃業
事業買い手への承継を検討できる終了する
利用者条件に応じて継続利用を目指す他事業所等への調整が必要
職員スキームに応じて雇用継続を検討退職等への対応が必要
経営者条件に応じて経営から退くことを検討廃止・法人清算等への対応が必要

すべての短期入所事業所に買い手が見つかるわけではありません。しかし、赤字や人手不足だけを理由に廃業を決める前に、第三者承継の可能性を確認してから比較する方法もあります。

障害者短期入所の売却・M&Aでよくある質問

Q1.赤字の短期入所でも売却できますか?

赤字だから直ちに売却できないとは限りません。赤字の原因、利用実績、人員、設備、地域ニーズなどを確認し、買収後の改善可能性も含めて個別に判断されます。

Q2.短期入所1事業所だけでもM&Aできますか?

事業譲渡などによって一部事業のみを対象とすることは検討できます。ただし、併設型や空床利用型、職員兼務、建物共有などがある場合は、事業を切り分けられるかの確認が必要です。

Q3.現在の指定はそのまま買い手へ引き継げますか?

一律にはいえません。特に事業譲渡で運営法人が変わる場合は、廃止届と譲受法人による新規指定申請が必要になるケースがあります。指定権者への事前確認が重要です。

Q4.職員はそのまま買い手へ引き継げますか?

M&A手法によって異なります。事業譲渡で労働契約を移転する場合には、原則として対象労働者の承諾が必要です。株式譲渡では法人自体が存続するため、構造が異なります。

Q5.建物を借りていても売却できますか?

検討できますが、賃貸借契約の内容によっては貸主の承諾や新たな契約が必要になる場合があります。M&A初期段階で契約書を確認しておきましょう。

まとめ|障害者短期入所の売却は指定・人員・運営形態まで確認する

障害者短期入所(ショートステイ)のM&Aでは、売上や利益だけでなく、人員体制、利用実績、指定、加算、建物・設備に加え、併設型・空床利用型・単独型といった短期入所特有の運営形態も重要です。

また、2026年8月時点では令和8年度報酬改定が反映されており、令和9年度改定に向けた検討も進んでいます。売却を具体化するときは、最新の報酬・指定制度を確認するとともに、事業譲渡の場合には指定や職員の承継を早い段階から検討しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に関する税務・法務・労務・行政手続き等の助言を行うものではありません。M&Aのスキーム、指定・届出、雇用、契約、税務上の取扱い等は法人形態、指定権者、取引内容によって異なります。具体的な手続きについては指定権者および弁護士・税理士・社会保険労務士等の専門家へご確認ください。

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松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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