小規模クリニック売却|一人医師でも売れるのか
小規模クリニックでも、一定の患者基盤や診療体制、引き継ぎ可能な設備・契約があれば、第三者への売却を検討できる可能性があります。ただし、売上規模だけで価格や成約可能性が決まるわけではありません。個人診療所か医療法人かによって手続きも異なるため、自院の形態と院長交代後の運営可能性を整理することが重要です。
小規模クリニックは売却できるのか
小規模でも売却を検討できる理由
クリニックの売却というと、複数の医師や多くのスタッフが在籍する医療機関を想像するかもしれません。しかし、院長1人を中心に運営する小規模クリニックでも、第三者承継を検討できる場合があります。
買い手となる医師にとって、既存クリニックの承継には次のようなメリットがあります。
- 新規開業と比べて診療場所を確保しやすい
- 既存の患者基盤や地域での認知度を活用できる可能性がある
- 医療機器や電子カルテなどを引き継げる場合がある
- スタッフを継続雇用できれば、開業直後の採用負担を抑えられる
- 地域の医療ニーズを把握した状態で診療を始められる
一方で、院長の人柄や診療技術に患者が強く依存している場合、院長交代後の患者数を予測しにくくなります。小規模であることだけを理由に判断するのではなく、院長が退任した後も診療所として機能するかを確認する必要があります。
売却の可否は規模より「引き継げる事業か」で決まる
小規模クリニックの売却では、年商やスタッフ数だけでなく、買い手が承継後に運営を継続できるかが重視されます。
- 患者数や売上が一定期間安定している
- スタッフが継続勤務を希望している
- 賃貸借契約を引き継げる見込みがある
- 医療機器や電子カルテを継続利用できる
- 診療内容や業務の流れを説明できる
- 院長交代後の診療体制を検討できる
たとえば、患者数が多くなくても、競合が少ない地域で安定した診療を続けている場合や、スタッフが長く勤務している場合は、買い手にとって検討材料になることがあります。
一人医師でも売却を進めやすいケース・難しいケース
| 進めやすい要素 | 難航しやすい要素 |
|---|---|
| 患者数や売上が大きく変動していない | 患者数や売上の減少が続いている |
| スタッフの継続勤務が見込める | スタッフの退職が相次いでいる |
| 契約や資産の名義が整理されている | 契約者・所有者が不明確である |
| 院長以外も業務内容を把握している | 運営が院長個人に過度に依存している |
| 院長が一定期間の引き継ぎに対応できる | 後継医師への引き継ぎが難しい |
一人医師クリニックの売却で最初に確認すること
個人診療所と医療法人を区別する
「一人医師のクリニック」という表現は、個人の医師が開設する診療所を指す場合と、医師1人を中心に運営する医療法人を指す場合があります。「一人医師医療法人」は一般的な呼び方であり、実際の承継では医療法人の形態や定款を確認しなければなりません。
| 項目 | 個人診療所 | 医療法人 |
|---|---|---|
| 主な検討方法 | 事業譲渡など | 出資持分の譲渡や事業譲渡など |
| 確認事項 | 資産・契約・設備の譲渡範囲 | 持分の有無、定款、社員・役員構成 |
| 行政面 | 開設者や保険医療機関指定の確認 | 役員変更や所轄庁への確認 |
| 負債・契約 | 譲渡対象を個別に決める | 法人に帰属する債務・契約を確認する |
医療法人には、出資持分の定めがある法人と、持分の定めがない法人があります。持分の有無によって検討できる承継方法が異なるため、定款や設立時の資料を確認し、必要に応じて都道府県や専門家へ相談します。厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画」
土地・建物・医療機器・契約の名義を確認する
小規模クリニックでは、診療所を運営する主体と、建物・医療機器を所有する主体が異なることがあります。売却前に、次の名義を一覧にしておきましょう。
- 土地・建物の所有者
- 診療所の賃貸借契約者
- 医療機器の所有者
- 電子カルテ・予約システムの契約者
- リース契約の名義
- 借入金や個人保証の名義
- ホームページ・電話番号の管理者
建物を院長個人が所有している場合、事業の承継とは別に、建物を売却するのか、買い手へ賃貸するのかを決める必要があります。
院長交代後の行政手続きを確認する
売却契約を結べば、そのまま買い手が診療を開始できるとは限りません。開設者、管理者、診療所の所在地、病床の有無、診療科目、施設基準などによって、保健所、都道府県、地方厚生局などへの確認事項が変わります。
地方厚生局では、保険医療機関の指定事項変更、開設者・管理者の変更、事業の廃止・休止・再開などに関する手続きが案内されています。近畿厚生局「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」
なお、2026年4月1日以降、新たに保険医療機関の管理者となる場合には要件が設けられています。承継後に買い手側の医師が管理者となる場合は、適用の有無や必要書類を地方厚生局へ【要確認】してください。東海北陸厚生局の案内
小規模クリニック売却の価格を左右する要素
一律の相場ではなく、複数の要素で評価される
小規模クリニックの売却価格に、すべての案件へ当てはまる一律の相場があるわけではありません。財務状況に加え、承継後の運営可能性や設備の状態などを総合的に確認します。
- 直近数年の売上と利益
- 患者数・新患数・再診患者数の推移
- 保険診療と自由診療の内訳
- 院長報酬や役員報酬
- 借入金・リース残高
- 医療機器の更新時期
- 賃貸借契約や周辺の競合状況
一時的な設備投資による赤字なのか、患者減少や固定費過多による構造的な赤字なのかによって、買い手の見方は変わります。数字だけでなく、その背景を説明できる資料を準備することが大切です。
院長への依存度も評価に影響する
一人医師のクリニックでは、院長への依存度が重要な確認項目になります。院長個人の人柄や技術に患者が集中している場合、院長交代後の運営を予測しにくくなるためです。
一方で、次のような要素があれば、引き継ぎの検討材料になります。
- 診療や受付の業務フローが整理されている
- スタッフが日常業務を自律的に進めている
- 紹介元や取引先との関係が整理されている
- 院長が一定期間、引き継ぎに対応できる
- 診療方針や患者対応の注意点を説明できる
赤字・借入金・老朽設備がある場合
赤字や借入金がある場合でも、直ちに売却の可能性がなくなるとは限りません。買い手が承継後に改善できる余地や、設備更新後の収益見込みを確認します。
ただし、借入金や個人保証を買い手がそのまま引き継ぐとは限りません。譲渡対象、返済方法、金融機関との調整について、契約前に【要確認】としてください。
小規模クリニックの主な売却方法
個人診療所の事業譲渡
個人診療所では、医療機器、備品、診療所の名称、賃貸借契約、システム契約など、承継する対象を個別に決める事業譲渡が検討されることがあります。
ただし、診療所の開設者や保険医療機関の指定が変わる場合は、買い手が必要な開設・指定手続きを行うことがあります。具体的な手続きは案件ごとに異なるため、契約前に行政へ確認します。
持分の定めがある医療法人の出資持分譲渡
持分の定めがある医療法人では、出資持分の譲渡を通じて承継を検討する場合があります。ただし、株式会社の株式譲渡とは異なり、医療法人には社員総会、理事、理事長などの機関があります。
定款、社員の構成、役員変更、出資持分の評価、都道府県への確認などが必要になるため、「医療法人を株式のように売買する」と説明しないことが重要です。
不動産・医療機器・事業を分けて承継する
建物を売却せずに買い手へ賃貸したり、医療機器を譲渡せずリース契約を整理したりする方法もあります。
事業と不動産を分けることで買い手の初期負担を調整できる場合がありますが、賃料、修繕費、契約期間、原状回復義務などが交渉事項になります。
小規模クリニックを売却する流れ
- 無料相談・簡易査定:診療科目、所在地、売上、患者数、スタッフ数などを確認する
- 資料整理・価値評価:財務、人事、設備、契約、行政関係の資料を整理する
- 買い手候補の選定:個人医師、医療法人、医療法人グループなどから候補を探す
- 秘密保持契約:匿名で概要を伝え、詳細情報の開示範囲を定める
- 条件交渉・基本合意:価格、譲渡対象、スタッフ、引き継ぎ期間などを確認する
- デューデリジェンス:財務・法務・人事・行政上のリスクを確認する
- 最終契約・引き継ぎ:契約締結後、行政手続きや患者・スタッフへの説明を進める
患者への案内や診療情報の取扱いは、単純に「患者を譲渡する」と考えるものではありません。診療録などの個人データについては、事業承継に伴う提供が認められる場合がある一方、利用目的や安全管理などの確認が必要です。個人情報保護委員会「医療機関の承継と診療録等」
売却前に準備したい資料
経営・財務資料
- 決算書または確定申告書
- 月次試算表
- 売上・患者数・新患数の推移
- 借入金・リース契約の一覧
- 未収金・未払金の状況
- 設備投資や修繕費の履歴
診療・契約・設備資料
- 診療科目と診療内容
- 保険診療・自由診療の内訳
- 賃貸借契約書
- 医療機器台帳と保守契約
- 電子カルテ・予約システム契約
- 施設基準や行政への届出状況
- ホームページ・電話番号などの管理状況
スタッフ資料
- スタッフ一覧と雇用形態
- 給与・勤務時間・有給休暇の状況
- 雇用契約書や就業規則
- 継続勤務に関する意向
- 退職予定者や未処理の労務問題
事業譲渡に伴って雇用契約を買い手へ承継する場合、承継予定のスタッフから個別の同意を得る必要があります。給与や勤務時間などの労働条件を変更する場合も、説明・協議の進め方を専門家へ【要確認】してください。厚生労働省「事業譲渡等指針」
小規模クリニックの売却可能性を知りたい方へ
小規模院でも、診療科目・患者数・立地・スタッフ体制によって承継の可能性は異なります。M&A承継サポートでは、無料相談・無料簡易査定に対応しています。介護・医療・障がい分野に特化し、着手金・中間金無料の完全成功報酬制です。
売却と廃業はどちらを選ぶべきか
| 項目 | 売却・第三者承継 | 廃業 |
|---|---|---|
| 患者 | 診療継続を目指せる可能性がある | 転院案内などが必要になる |
| スタッフ | 雇用維持を条件として交渉できる場合がある | 退職や解雇に関する対応が必要 |
| 設備 | 買い手が活用できる可能性がある | 撤去・処分が必要になる |
| 不動産 | 売却・賃貸・返却を検討する | 原状回復や契約終了を検討する |
| 金銭面 | 譲渡対価を得られる可能性がある | 閉院費用が発生する場合がある |
売却では譲渡対価を得られる可能性がある一方、買い手との交渉や行政手続きが必要です。廃業では買い手との交渉は不要ですが、設備処分、患者への案内、スタッフ対応、契約終了などを自院で進めることになります。
売却か廃業かをすぐに決めるのではなく、まずは売却可能性と閉院に必要な費用を比較してから判断する方法もあります。
小規模クリニックの売却を検討したら専門家へ相談する
小規模クリニックの売却では、医療法人制度、行政手続き、税務、雇用、診療情報の取扱いを同時に確認する必要があります。通常診療と並行して準備を進めるため、早い段階で相談窓口を確保しておくと、課題を整理しやすくなります。
M&A承継サポートには、介護・医療・障がい分野に特化し、M&A成約100件以上の実績を持つメンバーが在籍しています。2年以内に買収実績のある買い手200社以上のリストを活用し、赤字や廃業検討中の案件にも対応しています。
最短12日での成約実績もありますが、成約期間や譲渡条件は案件ごとに異なります。
まとめ|小規模クリニックの売却は早めの整理が重要
小規模クリニックや一人医師の診療所でも、患者基盤、診療場所、スタッフ、設備、契約関係が整っていれば、売却を検討できる可能性があります。
一方で、個人診療所と医療法人では、売却方法や行政手続きが異なります。持分の有無、資産や契約の名義、院長交代後の診療体制を確認し、売却価格だけでなくスタッフの雇用や診療継続の条件も比較することが大切です。
「売却できるか分からない」という段階でも、資料を整理して専門家へ相談すれば、売却・院内承継・廃業の選択肢を検討しやすくなります。
一人医師のクリニック売却でお悩みの方へ
M&A承継サポートでは、無料相談・無料簡易査定を受け付けています。秘密厳守で、売却を決めていない段階からご相談いただけます。成約まで原則費用なしの完全成功報酬制です。
小規模クリニックの売却に関するFAQ
一人医師のクリニックでも売却できますか?
売却を検討できる可能性があります。ただし、院長交代後も診療を継続できるか、スタッフ・設備・契約関係を引き継げるかによって、買い手の評価は変わります。
患者数が少ないクリニックでも売却できますか?
患者数が少ない場合でも、診療科目、立地、地域の医療ニーズ、収益性などによっては売却を検討できます。患者数の推移や患者層も含めて確認します。
赤字のクリニックでも売却できる可能性はありますか?
赤字の原因と承継後の改善余地によっては、買い手が見つかる可能性があります。一時的な赤字か、患者減少や固定費過多による構造的な赤字かを整理することが重要です。
スタッフに知られずに売却を進められますか?
初期段階では、匿名で買い手候補へ打診し、秘密保持契約の締結後に詳細を開示する進め方があります。ただし、雇用条件や診療継続に関する説明時期は慎重に検討する必要があります。
売却と廃業のどちらがよいか分からない場合も相談できますか?
相談できます。売却可能性だけでなく、廃業時の設備処分、患者への案内、スタッフ対応、契約終了なども整理し、選択肢を比較できます。
要ファクトチェック項目
- 個人診療所の廃止届・開設届に関する所在地ごとの手続き
- 保険医療機関の指定変更、廃止、新規指定の扱い
- 2026年4月1日以降の保険医療機関管理者要件
- 一人医師医療法人という用語の使用方法
- 持分あり医療法人と持分なし医療法人の承継方法
- 医療法人の定款・社員・役員変更に関する手続き
- 事業譲渡に伴うスタッフの個別同意や労働条件変更
- 診療録などの個人データを承継する際の取扱い
- 譲渡所得・法人税・消費税の個別の課税関係
- 不動産・医療機器・営業権など譲渡対象ごとの税務処理
- 「M&A成約100件以上」「買い手200社以上」「最短12日」の社内実績
- 着手金・中間金無料、完全成功報酬制、成約まで原則費用なしという料金表示
本記事は、小規模クリニックの売却・事業承継に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務、法務、労務、医療法人制度、行政手続きに関する助言ではありません。実際の取引では、税理士、弁護士、行政書士、所轄の保健所、都道府県、地方厚生局などへご確認ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

