介護M&Aが初めての方へ|マンガでわかる売却の流れ
介護M&Aが初めての方でも、売却の流れと注意点を知ることで、事業承継の選択肢を整理しやすくなります。介護M&Aは、後継者不足や引退を考える経営者が、職員や利用者への配慮を図りながら事業を第三者に引き継ぐ方法の一つです。本記事では、架空の経営者を主人公とするマンガ形式のストーリーを通じて、相談・査定・買い手探し・契約・引き継ぎまでを解説します。初めての売却で不安になりやすい費用や雇用、行政手続きについても紹介します。
介護M&Aとは?初めての方にもわかる基本知識
介護M&Aは事業を次の経営者へ引き継ぐ方法
介護M&Aとは、介護事業所や運営法人を第三者に譲渡し、経営を引き継いでもらうことです。M&Aは「Mergers and Acquisitions」の略で、企業の合併・買収を意味します。
例えば、長年デイサービスを経営してきたものの、親族に後継者がおらず、自身も引退を考えている経営者がいるとします。この場合、廃業するだけでなく、別の介護事業者に事業を引き継いでもらう方法も考えられます。
介護M&Aを検討する主な理由には、次のようなものがあります。
- 後継者がおらず、将来の経営に不安がある
- 年齢や健康上の理由で引退を考えている
- 採用難や人件費の負担が大きくなっている
- 職員の働く場所や利用者へのサービスを残したい
- 複数事業のうち、一部だけを譲渡したい
ただし、M&Aを行えば職員の雇用やサービスの継続が自動的に保証されるわけではありません。譲渡方法や買い手との合意内容に応じた調整が必要です。
廃業・親族内承継とM&Aはどう違う?
事業の将来を考える際には、それぞれの選択肢を比較することが大切です。
| 項目 | 介護M&A | 親族内承継 | 廃業 |
|---|---|---|---|
| 引き継ぎ先 | 第三者の企業・経営者 | 家族・親族 | 原則なし |
| 事業の継続 | 継続の可能性がある | 後継者のもとで継続 | 原則終了 |
| 職員の雇用 | 継続条件を交渉できる | 継続を検討できる | 雇用終了への対応が必要 |
| 譲渡対価 | 得られる可能性がある | 承継方法による | 事業の譲渡対価は原則なし |
親族に後継者がいなくても、第三者への事業承継によってサービスを継続できる場合があります。大切なのは、売却価格だけでなく、職員や利用者にとって望ましい方法を検討することです。
【マンガで解説】介護M&A売却の流れを6つの場面で理解
ここからは、地方でデイサービスを経営する60代の田中さん(仮名)を主人公に、介護M&Aの流れを見ていきましょう。登場人物と会話は説明用の架空の設定です。
- 専門家への相談
- 事業価値の把握と簡易査定
- 買い手候補探し
- 面談・条件交渉
- デューデリジェンス(詳細調査)
- 最終契約・決済・引き継ぎ
実際には、行政手続きの確認や職員への説明準備などを並行して進める場合があります。
第1話|売却を決めていなくても相談できる?
【マンガシーン①:経営者の悩み】
田中さん:「もうすぐ引退を考える年齢だけど、後継者がいない。職員も利用者さんもいるし、簡単には閉められないな……」
知人:「別の会社に事業を引き継いでもらうM&Aという方法もあるよ。まずは話を聞いてみたら?」
介護M&Aは、最初から売却を決断していなくても相談できます。初回相談では、売却を考えた理由や希望時期、経営状況などを整理します。
例えば、「あと2年ほどで引退したい」「職員の雇用継続を重視したい」といった希望も重要な判断材料です。
この段階で確認したいこと:売却する目的、希望する時期、譲れない条件を明確にしておきましょう。
第2話|自分の介護事業にはどのくらいの価値がある?
【マンガシーン②:初めての簡易査定】
田中さん:「うちのような小さなデイサービスでも、買ってくれる会社はあるのでしょうか?」
担当者:「規模だけで決まるものではありません。収益や利用状況、職員体制などを確認してみましょう」
簡易査定では、事業所の基本情報や決算書などをもとに、事業の価値や売却の可能性を検討します。
介護事業で確認されやすい項目は次のとおりです。
- 売上高・利益・借入金などの財務状況
- 利用者数・稼働率・定員
- 職員数・資格保有者・人員配置
- 介護報酬の請求状況と加算の算定状況
- 施設の設備・賃貸借契約
- 地域の介護サービス需要
同じ売上規模でも、利用者が安定している事業所と、管理者の退職が予定されている事業所では、買い手の評価が異なる場合があります。
簡易査定は価格の目安を考えるためのものであり、成約価格を保証するものではありません。
この段階で確認したいこと:希望する価格と、買い手が評価する事業の特徴を分けて考えましょう。
第3話|大切な事業を引き継いでくれる相手を探す
【マンガシーン③:秘密保持への不安】
田中さん:「売却を考えていることが職員に知られたら、心配させてしまいそうです」
担当者:「情報を開示する範囲や時期を決め、秘密保持に配慮しながら買い手を探します」
買い手探しでは、事業所名などを伏せた匿名資料「ノンネームシート」を使って候補企業に紹介する方法があります。
候補企業が関心を示した場合には、秘密保持契約を締結し、必要に応じて詳細な情報を共有します。
ただし、情報漏えいのリスクを完全になくすことはできません。候補先の選び方や資料の管理方法について、仲介会社と確認しながら進めることが大切です。
この段階で確認したいこと:誰に、どの情報を、いつ開示するのかを整理しましょう。
第4話|買い手との面談で確認することは?
【マンガシーン④:買い手との面談】
買い手:「地域に根付いた事業所ですね。職員の皆さんにも継続して働いていただけるよう検討したいと考えています」
田中さん:「ありがとうございます。利用者さんが安心して通い続けられることも大切にしたいです」
候補企業との面談では、売却価格だけでなく、今後の経営方針や職員の処遇、利用者へのサービス継続などを話し合います。
特に、買い手がどのような介護事業を運営しているか、今後どのような体制を目指しているかを確認しましょう。
条件がある程度まとまると、基本合意書を締結する場合があります。基本合意書は、価格や取引方法などの主要条件を整理するものですが、最終契約ではありません。秘密保持や独占交渉など、一部の条項に法的拘束力が設けられることもあります。
この段階で確認したいこと:価格だけでなく、買い手の運営方針が自身の希望に合っているかを見極めましょう。
第5話|契約前には何を調べられる?
【マンガシーン⑤:資料確認】
田中さん:「決算書だけでなく、職員の勤務記録や介護報酬の資料まで確認するのですね」
担当者:「はい。買い手が事業を引き継ぐうえで、経営状況や運営上のリスクを確認するためです」
この詳細調査を「デューデリジェンス(DD)」といいます。買い手が財務・法務・労務・事業運営などを確認する手続きです。
介護事業では、一般的な財務調査に加えて、指定基準、人員配置、加算の算定要件、介護報酬請求などが重要になります。
2026年度には介護報酬改定が実施され、同年6月から介護職員等処遇改善加算の拡充が行われました。買い手は、対象事業所に適用される最新の算定要件や届出状況も確認する必要があります。
例えば、加算の算定要件を満たしていない可能性が判明した場合、返還リスクや今後の収益への影響が検討されることがあります。
問題が見つかっても、直ちに売却できなくなるとは限りません。必要な是正や契約条件の調整を協議することになります。
この段階で確認したいこと:不明点や問題点を隠さず、正確な資料をもとに説明しましょう。
第6話|契約成立後、職員や利用者はどうなる?
【マンガシーン⑥:事業の引き継ぎ】
田中さん:「長年続けてきた事業所だからこそ、これからも地域の皆さんに必要とされる場所であってほしいです」
買い手:「これまで大切にされてきたことを伺いながら、引き継ぎを進めたいと思います」
詳細調査と最終条件の調整が終わったら、最終契約を締結します。その後、契約で定めた条件に従い、決済や事業の引き渡しを進めます。
ただし、介護M&Aは契約を結んだだけで終わるものではありません。必要な行政手続きを行い、職員や利用者への説明、各種契約の取り扱いなどを調整する必要があります。
職員の雇用条件、利用者との契約、介護報酬請求システム、ケアマネジャーや取引先との連携など、実務的な引き継ぎも重要です。
売却後の運営を安定させるためには、買い手と売り手が協力し、引き継ぎ計画を具体的に整理しておくことが望まれます。
この段階で確認したいこと:契約後に誰が何を担当するのか、引き継ぎの役割と期限を明確にしましょう。
さらに詳しい手順は、介護M&Aの流れ|相談から成約まで徹底解説をご覧ください。
【無料相談・無料簡易査定のご案内】
「自社も売却できるのだろうか」「何から準備すればよいかわからない」とお悩みではありませんか?M&A承継サポートでは、介護・医療・障がい福祉分野に特化したメンバーがご相談を承っています。着手金・中間金無料の完全成功報酬制です。まずは無料相談や無料簡易査定で、自社の売却可能性や相場感を確認してみませんか。
介護M&Aで知っておきたい2つの売却方法
株式譲渡とは?会社ごと引き継ぐ方法
株式譲渡とは、株式会社の株式を買い手に譲り、会社の経営権を引き継ぐ方法です。
法人格はそのまま存続するため、会社が保有する資産・負債や契約関係は原則として維持されます。一方、買い手にとっては過去の債務や潜在的なリスクの確認が重要です。
なお、社会福祉法人など、株式会社とは異なる法人形態では同じ仕組みの株式譲渡はできません。法人形態に応じた承継方法を検討する必要があります。
事業譲渡とは?特定の事業を引き継ぐ方法
事業譲渡とは、法人全体ではなく、特定の事業や資産などを選んで譲渡する方法です。
例えば、訪問介護とデイサービスを運営する会社が、デイサービスだけを譲渡し、訪問介護は継続するといったケースが考えられます。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 譲渡対象 | 会社の株式 | 特定の事業・資産など |
| 法人格 | 同じ法人が存続 | 売り手法人は原則存続 |
| 契約関係 | 原則継続 | 個別の承継手続きが必要な場合がある |
| 介護事業の指定 | 指定を受けた法人は同一。変更届等を確認 | 運営法人が変わる場合は新規指定等を確認 |
事業譲渡において労働契約を買い手に承継する場合、原則として対象となる労働者本人の個別承諾が必要です。
厚生労働省の「事業譲渡等指針」は2016年に制定され、2026年1月20日に一部改正、同年5月25日から改正内容が適用されています。労働者への十分な説明や協議を行い、最新の指針を踏まえて対応することが重要です。
介護事業所の指定に関する手続きも、譲渡方式やサービス種別、指定権者によって異なります。事業譲渡では新規指定が必要となる場合があるため、譲渡日を決める前に確認しましょう。
詳しくは介護M&Aのスキーム比較|株式譲渡・事業譲渡をご覧ください。
初めての介護M&Aで不安になりやすい3つのこと
職員や利用者に売却を知られることはある?
売却を検討する初期段階では、秘密保持に配慮しながら相談や買い手探しを進められます。
しかし、事業を実際に引き継ぐ際には、職員や利用者、家族などへの説明が必要になる場合があります。最後まで誰にも知られず売却できるという意味ではありません。
情報を伝える時期が早すぎると不安につながる一方、説明が遅すぎると信頼関係に影響することもあります。買い手や専門家と相談し、説明する内容と時期を決めておくことが大切です。
売却後も職員の雇用やサービスは続けられる?
M&Aでは、職員の雇用継続や利用者へのサービス提供を希望条件として交渉できます。
ただし、実際の承継方法は譲渡方式や契約条件によって異なります。給与、勤務時間、勤務地、管理者の配置、利用者契約などを確認する必要があります。
特に、管理者やサービス提供責任者など、事業運営に欠かせない職員が退職すると、人員基準やサービス提供体制に影響する可能性があります。
買い手の運営方針を確認し、職員が新しい体制を理解できるよう、説明と調整を進めましょう。
介護事業所の指定や介護報酬はどうなる?
介護サービス事業所は、介護保険法に基づく指定を受け、人員・設備・運営基準などを満たして運営されています。
そのため、M&Aでは譲渡方式に応じた指定手続きや、加算の算定要件を確認する必要があります。
特に事業譲渡により運営法人が変わる場合、新規指定申請などの対応が必要となることがあります。自治体によって申請方法や事前相談の取り扱いが異なるため、【要確認】として指定権者へ確認してください。
また、2026年度介護報酬改定に伴う処遇改善加算などの算定状況も、事業価値の評価や売却後の収益計画に影響する場合があります。
制度への対応を後回しにすると、希望する時期に引き継ぎができない可能性もあるため、早い段階で確認しておくことが重要です。
介護M&Aの売却価格・費用・期間の基本
売却価格はどのように決まる?
介護M&Aの売却価格は、売上高だけで決まるものではありません。
利益や資産・負債の状況に加え、利用者基盤、職員体制、事業所の立地、設備、将来の収益見通しなどが総合的に評価されます。
例えば、同じ売上高のデイサービスでも、職員が安定して勤務している事業所と、管理者の退職が予定されている事業所では評価が異なる可能性があります。
簡易査定で目安を把握したうえで、買い手との交渉によって実際の譲渡価格を検討します。
売却価格の考え方について詳しく知りたい方は、介護事業の売却・M&A完全ガイドも参考にしてください。
赤字の介護事業でも売却を検討できる?
赤字であっても、M&Aによる事業承継を検討できる場合があります。
買い手によっては、地域での利用者基盤、職員の確保、既存事業との連携などに価値を見いだすことがあるためです。
ただし、赤字であれば必ず売却できるわけではありません。債務や人員不足、事業の継続可能性によっては買い手が見つからない場合もあります。
廃業を決める前に、事業承継という選択肢があるか確認することも一つの方法です。
仲介手数料と売却までの期間はどのくらい?
M&A仲介会社の料金体系は会社ごとに異なります。着手金、中間金、成功報酬のほか、最低手数料が設定されている場合もあります。
中小企業庁が2024年8月に改訂した「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、手数料の算定基準や報酬発生時期、業務内容などを事前に確認する重要性が示されています。
M&A承継サポートでは、着手金・中間金無料の完全成功報酬制を採用しています。成約まで原則として仲介手数料は発生しませんが、専門家費用などの別途費用や成功報酬の詳細は、契約条件を確認する必要があります。
売却までの期間は、買い手探しや調査、行政手続きなどによって異なります。同社にはお問い合わせから最短12日での成約実績がありますが、すべての案件で短期間の成約を保証するものではありません。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」2024年8月改訂
介護M&Aを初めて検討するときに準備したいこと
まず整理したいのは「売却理由」と「譲れない条件」
売却に向けた最初の準備は、難しい書類をそろえることよりも、自分が何を大切にしたいかを明確にすることです。
- いつ頃までに経営から退きたいか
- 職員の雇用についてどのような希望があるか
- 利用者へのサービスをどう継続したいか
- 売却価格とその他の条件の優先順位
- 売却後も一定期間、引き継ぎに協力できるか
例えば「価格よりも職員の雇用継続を優先したい」という希望があれば、買い手候補を選ぶ際の判断基準になります。
初回相談に向けた資料チェックリスト
初回相談では、次の情報があると事業の状況を説明しやすくなります。
- 直近の決算書や試算表
- サービス種別・所在地・定員
- 利用者数や稼働状況
- 職員数・職種・資格保有状況
- 借入金・不動産の状況
- 指定通知書や主な加算の届出状況
最初からすべてを準備する必要はありません。相談を進めながら必要な資料を整理することもできます。
ただし、職員や利用者の個人情報を含む資料については、必要性や開示範囲、取り扱い方法を確認してから共有しましょう。
M&A仲介会社を選ぶときの確認ポイント
仲介会社を選ぶ際には、介護業界への理解だけでなく、契約内容の説明が十分かを確認しましょう。
- 介護事業の指定・報酬・人員基準を理解しているか
- 買い手候補の選定や信用確認をどう行うか
- 手数料の計算方法と最低手数料が明確か
- 秘密保持や情報開示の方針が明確か
- 必要に応じて専門家と連携できるか
仲介会社が売り手と買い手の双方を支援する場合には、利益相反の可能性にも注意が必要です。中小M&Aガイドラインの内容も参考に、支援範囲や契約条件を確認してください。
介護M&Aが初めての経営者によくある質問(FAQ)
Q1. まだ売却するか決めていなくても相談できますか?
A. はい。売却を正式に決定する前でも相談できます。事業の状況を整理し、M&A以外の選択肢とも比較しながら判断することが大切です。
Q2. 小規模なデイサービスや訪問介護事業所も売却できますか?
A. 小規模な事業所もM&Aの検討対象になります。売上規模だけでなく、利用者基盤、職員体制、立地、収益性などが評価されます。ただし、成約が保証されるわけではありません。
Q3. 借入金が残っていてもM&Aを進められますか?
A. 借入金がある場合でも検討できます。ただし、債務の取り扱いや経営者保証の解除・変更について、金融機関や専門家との調整が必要になる場合があります。売却だけで保証が自動的に解除されるわけではありません。
Q4. 相談したら必ず売却しなければいけませんか?
A. 無料相談を受けたことだけで売却義務が生じるわけではありません。ただし、仲介契約を結ぶ際には、専任条項、契約解除、手数料などの条件を確認してください。
Q5. 売却後も経営や現場に関わることはできますか?
A. 買い手との合意によって、一定期間の引き継ぎ支援や、役員・職員として勤務を続けられる場合があります。役割や期間、報酬などは契約前に整理しておきましょう。
まとめ|介護M&Aが初めてなら、まずは売却の可能性を知ることから
介護M&Aは、後継者不足や経営負担に悩む事業者にとって、事業を次の経営者へ引き継ぐ選択肢の一つです。
初めて検討する場合は、次の3点から始めるとよいでしょう。
- 介護M&Aの基本と売却の流れを理解する
- 自社の状況や希望する条件を整理する
- 専門家に相談し、売却の可能性や相場感を確認する
大切なのは、売却価格だけでなく、職員や利用者、地域で続けてきた事業をどのように引き継ぐかを考えることです。
参考資料・公的情報
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」2024年8月改訂
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」2026年度
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」2026年度制度情報
- 厚生労働省「事業譲渡等指針の一部改正について」2026年1月告示・5月適用
免責事項
本記事は2026年10月時点で確認できる公的資料等を参考に、介護M&Aに関する一般的な情報を提供するものであり、個別の税務・法務・会計・労務・行政手続きに関する助言ではありません。介護事業の指定、加算の算定、労働契約、利用者契約、経営者保証などの取り扱いは、法人形態やサービス種別、自治体、取引条件によって異なります。実際のM&Aにあたっては、指定権者および弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の専門家へご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

