介護事業承継と相続|経営者が生前にすべき準備
介護事業承継と相続では、財産を家族へ引き継ぐだけでなく、経営者に万一のことがあっても事業所を運営できる体制を整えることが重要です。株式や後継者の問題を放置すると、経営判断や職員の雇用、利用者へのサービス提供に影響する可能性があります。
本記事では、介護経営者が生前に確認したい相続リスク、具体的な準備方法、後継者がいない場合のM&Aの活用について解説します。まずは事業と個人の財産を整理し、将来の選択肢を把握することから始めましょう。
介護経営者が相続と事業承継を早めに考えるべき理由
介護事業を経営するオーナーにとって、相続対策は家族の財産を守ることだけが目的ではありません。職員の生活や利用者へのサービスを維持するためにも、生前から事業承継を考えておく必要があります。
相続と事業承継は同じではない
相続は、亡くなった人の財産や権利義務を相続人が引き継ぐことです。一方、事業承継は、経営権や事業運営に必要な資源を次の担い手へ引き継ぐことを指します。
| 比較項目 | 相続 | 事業承継 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 財産・権利義務の引継ぎ | 経営と事業の継続 |
| 主な対象 | 預貯金、株式、不動産、債務など | 経営権、人材、契約、運営体制など |
| 主な関係者 | 相続人など | 後継者、職員、取引先など |
| 注意点 | 遺産分割、相続税 | 後継者育成、事業継続 |
例えば、介護会社の株式を子どもが相続しても、その子どもが経営を希望していなければ、事業の運営を誰に任せるかという問題が残ります。
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」でも、事業承継では経営・資産・知的資産の引継ぎが重要とされています。介護事業では、利用者との信頼関係や現場の運営ノウハウも大切な承継対象です。
法人形態によって相続できるものが異なる
株式会社では、経営者個人が保有する株式が相続財産になります。株式を引き継ぐ人と、会社の代表者になる人が必ずしも同じとは限りません。
合同会社では、社員の死亡に伴う持分の取扱いについて、定款や会社法上の規定を確認する必要があります。
一方、社会福祉法人には株式会社のような出資持分がありません。そのため、理事長が亡くなっても、法人そのものを子どもが相続する仕組みではありません。
社会福祉法人の承継では、役員体制や法人運営の仕組みを踏まえた準備が必要です。法人形態によって適切な対策が異なる点を理解しておきましょう。
介護事業のオーナーに万一が起きた場合の影響
経営者の突然の死亡や長期離脱によって、事業所の運営には複数の問題が同時に生じる可能性があります。
代表者不在で経営判断や資金繰りが滞るリスク
経営者が採用、資金管理、契約などの判断を一人で担っている場合、突然の不在によって意思決定が滞ることがあります。
例えば、経営者が複数のデイサービスを運営し、給与支払いや金融機関への対応を一括管理していたとします。各事業所に管理者がいても、法人全体の資金繰りや重要契約の決裁権限が整理されていなければ、対応に時間がかかる可能性があります。
法人は代表者が亡くなっただけで当然に消滅するわけではありません。しかし、代表者の選任や権限の引継ぎには、会社法や定款等に沿った手続きが必要です。
経営者が不在となった場合に備え、誰が何を判断するのか明確にしておきましょう。
介護事業所の指定・人員配置への影響
介護保険サービスは、サービスごとに定められた指定基準や人員配置基準などを満たして運営する必要があります。
経営者が事業所管理者を兼務している場合、死亡や長期離脱によって管理者不在となることがあります。この場合、代替人員の確保や必要な届出などを検討しなければなりません。
介護保険法上の変更届は、対象となる変更事項について原則として変更後10日以内の提出が必要です。ただし、届出対象、手続きの詳細、提出先はサービス種別や指定権者によって異なるため、個別に確認してください。
また、株式の相続と事業譲渡では、指定に関する取扱いが異なります。詳しくは介護事業の指定更新とM&Aの注意点も参考にしてください。
職員・利用者・家族への影響
経営者の不在によって運営方針が不明確になると、職員が雇用や待遇に不安を感じたり、利用者や家族がサービス継続を心配したりする可能性があります。
介護事業では、利用者の日常生活を支えるため、必要なサービスを継続できることが重要です。
緊急時の責任者、職員への情報共有方法、利用者・家族への説明担当者を事前に決めておくと、突然の事態にも対応しやすくなります。
介護事業承継で相続前に確認したい5つのリスク
介護経営者の相続では、自社株式や事業用不動産など、事業と個人の財産が関係する問題が生じます。代表的な5つのリスクを確認しましょう。
① 自社株式や事業用資産にかかる相続税
株式会社の経営者が保有する非上場株式は、原則として相続税の課税対象財産です。
国税庁の2026年4月1日現在法令等による「取引相場のない株式の評価」では、株主の区分や会社規模などに応じた評価方法が示されています。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。ただし、実際の納税義務や税額は財産全体の状況、各種控除・特例などによって異なります。
非上場株式は現金化しやすいとは限らないため、相続税の負担だけでなく納税資金も考えておく必要があります。
なお、相続税評価額とM&Aにおける売却価格は評価目的が異なり、同額になるとは限りません。
② 遺留分による相続人間のトラブル
後継者に自社株式を集中させたい場合、ほかの相続人との調整が課題になることがあります。
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められる最低限の遺産取得に関する権利です。
例えば、長男が介護事業を承継し、ほかの子どもが経営に関わらない場合、株式の承継方法によっては相続人間で意見が対立する可能性があります。
遺言の作成や財産配分の検討に加え、一定の要件を満たす場合は、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例も選択肢になります。
ただし、この特例には関係者の合意や所定の手続きが必要です。利用できるかどうかは弁護士等へ確認しましょう。
③ 借入金・経営者保証の問題
施設整備や設備投資などのために借入れを行っている場合、会社の債務と経営者個人の保証を分けて確認する必要があります。
法人名義の借入金は原則として法人の債務ですが、経営者が個人で連帯保証している場合もあります。
経営者が亡くなった際の保証債務の取扱いは、保証契約や相続関係などによって異なります。相続放棄の要否を含め、個別の判断が必要です。
また、事業承継やM&Aで代表者が交代しても、個人保証が自動的に解除されるわけではありません。
借入残高、保証契約、担保の設定状況を整理し、金融機関や専門家と早めに協議することが大切です。
詳しくは介護M&Aにおける個人保証と借入金の注意点をご覧ください。
④ 事業用不動産の所有関係
介護事業所の土地や建物を、法人ではなく経営者個人が所有しているケースにも注意が必要です。
例えば、経営者個人が所有する建物を会社に貸している場合、その建物を相続する人と介護事業を承継する人が異なる可能性があります。
賃貸借契約や建物の利用条件が不明確だと、事業継続に影響することがあります。
事業用不動産の所有名義、契約内容、担保の設定状況などを確認し、承継後も適切に利用できるよう準備しておきましょう。
⑤ 後継者不在による事業継続リスク
子どもが別の仕事に就いている、家族が経営を希望していないなどの理由で、親族内承継が難しいこともあります。
経営者が引退を考えてから後継者探しを始めると、十分な引継ぎ期間を確保できない可能性があります。
親族への承継だけでなく、従業員への承継や第三者へのM&Aなども含めて検討することが重要です。
介護経営者が生前に進めたい相続・事業承継の準備
相続対策は、一度にすべてを決める必要はありません。まず現状を把握し、できることから順番に進めましょう。
ステップ1|事業と個人の資産・負債を整理する
最初に、会社の資産と経営者個人の財産を区別して一覧にします。
- 自社株式や持分の保有状況
- 会社・個人名義の土地や建物
- 金融機関からの借入金と返済予定
- 経営者保証と担保の設定状況
- 役員借入金・役員貸付金
- 預貯金や生命保険などの個人財産
特に、会社と経営者個人の間で資金の貸し借りがある場合は、その内容を整理する必要があります。
決算書や契約書を確認し、税理士などと協力して財産・負債の全体像を把握しましょう。
ステップ2|後継者と緊急時の責任者を決める
後継者候補がいる場合は、本人が経営を引き継ぐ意思を持っているか確認しましょう。
候補者が介護現場で働いた経験を持っていても、財務管理や人事、行政対応などを担うには準備が必要な場合があります。
一方、後継者がまだ決まっていなくても、緊急時の責任者や連絡体制は整備できます。
例えば、次のように役割を分けておく方法があります。
- 事業所のサービス運営:管理者
- 法人の資金繰り確認:権限を付与された役員・担当者
- 職員・利用者への連絡:各事業所の責任者
- 税務・法務に関する相談:顧問税理士・弁護士など
ただし、社内の担当者を決めることと、法律上の代表権や決裁権限を与えることは異なります。定款や社内規程に沿って適切に整備しましょう。
ステップ3|遺言や株式承継の方法を検討する
親族内承継を予定している場合は、遺言や生前贈与などによって株式をどう引き継ぐか検討します。
株式が複数の相続人に分散すると、承継後の意思決定や株主間の調整が課題になる場合があります。
ただし、後継者だけに財産を集中させればよいわけではありません。遺留分や家族間の公平性にも配慮する必要があります。
弁護士や税理士などと相談し、財産承継と経営の安定を両立できる方法を検討しましょう。
ステップ4|相続税と納税資金を確認する
自社株式などの評価額を把握し、相続税が発生する可能性と納税資金を確認します。
相続税の申告・納税期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続財産の多くが株式や不動産の場合、必要な納税資金を確保できるかが重要になります。
一定の要件を満たす非上場会社の事業承継では、相続税・贈与税の納税猶予などを受けられる事業承継税制があります。
2026年10月時点の中小企業庁の案内では、法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、特例措置の対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日です。
ただし、制度の利用には会社や後継者に関する要件、所定の認定・申告手続き、継続要件などがあります。
納税猶予は無条件の免税ではありません。要件を満たさなくなった場合などには、猶予税額や利子税の納付が必要になることがあります。
また、株式会社などを対象とする法人版と、個人事業主を対象とする個人版では制度が異なります。法人形態や承継予定に応じて、専門家へ確認しましょう。
ステップ5|現場の運営体制と引継ぎ資料を整備する
介護事業では、財産だけでなく日常のサービス提供体制を引き継ぐことが重要です。
次の資料を整理しておくと、後継者や緊急時の責任者が状況を把握しやすくなります。
- 指定通知書・指定更新通知書・変更届の控え
- 職員名簿、資格情報、人員配置に関する資料
- 利用契約書、重要事項説明書、運営規程
- 介護報酬の請求・加算に関する資料
- 決算書、試算表、資金繰り表
- 主要取引先や関係機関の連絡先
- 緊急時の連絡体制と業務手順書
例えば、代表者しか把握していない行政手続きや請求業務がある場合は、担当者と手順を明確にしておきましょう。
個人情報や認証情報の管理にも配慮し、権限のある担当者が必要な情報を確認できる体制を整えることが大切です。
介護事業の将来に向けて、まずは無料相談から
「後継者が決まっていない」「自社の事業価値を把握しておきたい」という段階でも、承継の選択肢を整理することは可能です。M&A承継サポートでは、介護・医療・障がい福祉分野に特化した無料相談や無料簡易査定に対応しています。売却を決める前の情報収集として、まずは現状を整理してみませんか。
後継者がいない介護事業の承継方法とM&Aの活用
介護事業の承継には、親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)などの方法があります。それぞれの特徴と注意点を比較しましょう。
| 承継方法 | 主な特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 子どもや配偶者などが引き継ぐ | 本人の意思、経営能力、相続人間の調整 |
| 従業員承継 | 役員や職員が経営を引き継ぐ | 株式取得資金、経営者保証、経営責任 |
| 第三者承継(M&A) | 外部企業などに事業を引き継ぐ | 買い手選定、譲渡条件、行政手続き |
親族内承継|子どもや配偶者に引き継ぐ
親族内承継は、家族が事業を引き継ぐ方法です。経営理念や事業への思いを共有しやすい一方で、後継者本人の意思や適性が重要になります。
介護業界での経営経験がない場合は、現場理解に加えて財務管理や人事、行政対応などを学ぶ期間も必要です。
家族が経営を希望していない場合は、ほかの承継方法も比較しましょう。
従業員承継|役員や現場責任者に引き継ぐ
長年勤務している役員や管理者が後継者となる方法です。
利用者や職員の状況を理解しているため、現場運営の継続を図りやすい可能性があります。
一方で、株式取得に必要な資金や経営者保証の問題が生じることがあります。経営能力だけでなく、資金調達や責任の範囲も確認しましょう。
第三者承継(M&A)|外部企業に事業を託す
親族や従業員に後継者がいない場合、M&Aによって外部企業に事業を引き継いでもらう方法があります。
代表的な手法には、会社の株式を譲渡する「株式譲渡」と、特定の事業を譲渡する「事業譲渡」があります。
株式譲渡では、原則として法人格が維持されます。ただし、代表者等の変更に伴う届出や、契約上の確認が必要になる場合があります。
一方、事業譲渡によって運営法人が変わる場合は、原則として買い手側で新規指定が必要になります。具体的な取扱いはサービス種別や指定権者に確認してください【要確認】。
また、職員の雇用、利用者との契約、事業用不動産、借入金などの扱いも個別に整理する必要があります。
M&Aでは譲渡価格だけでなく、買い手の運営方針や職員・利用者への対応も確認することが重要です。
詳しい手順は介護M&Aの流れと進め方をご参照ください。
廃業を判断する前に確認したいこと
後継者が見つからない場合でも、直ちに廃業しか選択肢がないとは限りません。
赤字や経営負担がある事業所でも、利用者基盤、職員体制、立地などによっては買い手が関心を示す可能性があります。
ただし、すべての事業に譲渡先が見つかるわけではありません。財務状況や地域の需要、指定の状態などによって判断は異なります。
廃業とM&Aを比較するためにも、介護事業の無料簡易査定と売却価格の考え方を確認し、現在の事業価値を把握しておくとよいでしょう。
介護事業の相続・承継準備チェックリストと相談先
まず確認したい準備チェックリスト
次の項目を確認し、まだ対応できていないものから整理してみましょう。
- □ 後継者候補と本人の意思を確認している
- □ 経営者不在時の責任者を決めている
- □ 株式や持分の保有状況を把握している
- □ 個人と法人の資産・負債を整理している
- □ 借入金・経営者保証・担保を確認している
- □ 遺言や相続人間の財産配分を検討している
- □ 指定関係書類や運営資料を整理している
- □ 親族外承継やM&Aの可能性を把握している
準備の優先順位を決める
最初に取り組みたいのは、重要書類の整理、緊急時の連絡体制、財産や借入金の把握です。これらは後継者が未定でも進められます。
次に、家族や役員と承継方針について話し合い、親族内承継が可能かどうかを確認しましょう。
その後、税務・法務上の対策やM&Aの可能性を専門家と検討することで、具体的な承継計画を立てやすくなります。
税理士・弁護士・M&A専門家への相談
相続と事業承継には、複数の専門分野が関係します。
- 税理士:株式評価、相続税、贈与税、納税資金の検討
- 弁護士:遺言、遺留分、相続人間の調整、契約関係
- 司法書士:相続登記、会社登記など
- 行政書士など:対応可能な行政手続きや届出の支援
- M&A専門家:第三者承継の可能性、事業価値、買い手候補の検討
承継方法が決まっていない場合でも、専門家に相談することで課題や選択肢を整理できます。
まとめ|介護事業の相続対策は経営者が元気なうちに
介護経営者の相続対策では、財産を家族へ引き継ぐことと、事業所の運営を継続することの両方を考える必要があります。
自社株式の評価、借入金、経営者保証、後継者の意思、介護事業所の指定や人員体制など、確認すべき事項は多岐にわたります。
まずは現状を把握し、家族や役員と承継方針を共有することから始めましょう。親族内承継が難しい場合は、従業員承継やM&Aも含め、事業と利用者を守るための方法を検討することが大切です。
介護事業承継と相続に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 介護事業の経営者が亡くなったら、会社は自動的に子どもへ引き継がれますか?
株式会社では、経営者が保有する株式は相続の対象になりますが、子どもが自動的に代表取締役になるわけではありません。代表者の選任や事業運営について、会社法や定款に沿った手続きが必要です。
Q2. 介護事業の株式にも相続税はかかりますか?
経営者個人が保有する非上場株式は、原則として相続税の課税対象財産です。ただし、実際に相続税が発生するかどうかは、財産全体の価額や基礎控除、各種特例などによって異なります。具体的な税額は税理士へ確認しましょう。
Q3. 相続が発生してからM&Aを検討することはできますか?
相続後でもM&Aを検討できる場合があります。ただし、株式の権利関係や相続人間の合意、代表者の選任状況などによっては、交渉や手続きに時間がかかる可能性があります。できるだけ生前に方針を整理しておくことが望ましいでしょう。
Q4. 後継者が決まっていなくても無料相談や簡易査定はできますか?
可能です。M&A承継サポートでは、後継者不在や将来的な事業譲渡についての相談にも対応しています。無料簡易査定で事業価値の目安を確認することもできます。ただし、簡易査定額は実際の成約価格を保証するものではありません。
参考資料・出典
- 中小企業庁「事業承継の支援策」:公式ページ(2026年10月確認)
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」:公式ページ(2026年度の延長措置反映)
- 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」:公式ページ
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」:公式ページ(2026年4月1日現在法令等)
- 厚生労働省「社会福祉法人」:公式ページ
- 佐賀県「介護保険事業者の変更・再開・廃止・休止・辞退等手続きについて」:公式ページ(2026年10月7日更新)
免責事項:本記事は2026年10月時点で確認できる公的資料に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・行政手続きに関する助言ではありません。相続税、事業承継税制、介護事業所の指定・変更届などの適用条件は、法人形態、事業内容、所在地、個別事情によって異なります。具体的な判断や手続きについては、税理士、弁護士、指定権者などの専門家・関係機関にご確認ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

