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居宅介護支援の売却・M&A|単体でも売れる?

居宅介護支援事業所は、訪問介護やデイサービスなどを併設していない単体の事業所でも、M&A・事業譲渡の対象になり得ます。売却可能性を左右するのは規模だけではなく、利用者基盤、ケアマネジャーの人員体制、収益性、地域性などです。本記事では、居宅介護支援の売却を検討する経営者向けに、評価されるポイントや譲渡方法、指定・利用者・職員の引き継ぎ、売却までの流れを解説します。

居宅介護支援事業所(ケアマネ)は単体でも売却できる?

居宅介護支援事業所だけでもM&Aの対象になり得る

居宅介護支援事業所は、訪問介護や通所介護、住宅型有料老人ホームなどを併設していなくても、単体でM&Aの対象になる可能性があります。

買い手が確認するのは、事業所の規模や売上だけではありません。継続して支援している利用者がいること、ケアマネジャーの人員体制が整っていること、地域の医療・介護関係者との連携基盤があることなども、事業の継続性を判断する材料になります。

そのため、「居宅介護支援しか運営していないから売れない」と最初から判断する必要はありません。ただし、M&Aは相手のある取引であり、地域や人員体制、業績、買い手の出店戦略などによって譲渡可能性や条件は変わります。

小規模・1事業所でも売却可能性はある

1拠点のみを運営している小規模な居宅介護支援事業所でも、買い手との条件が合えば譲渡を検討できます。

特に確認しておきたいのが、経営者自身が管理者やケアマネジャーを兼務しているケースです。経営者の退任によって必要な人員体制を維持できなくなる場合、買い手側で後任者を確保する必要があり、譲渡時期や条件に影響する可能性があります。

小規模事業所の場合は、単純な売上規模だけではなく、「経営者が抜けた後も事業を継続できる状態か」という視点が重要です。

居宅介護支援事業所を買収する企業の目的

買い手が居宅介護支援事業所を取得する目的には、次のようなものがあります。

  • 既存エリアまたは新しい地域での事業基盤の拡大
  • ケアマネジャーなどの人材基盤の確保
  • 既存の利用者基盤の承継
  • 地域の医療・介護関係者とのネットワークの活用
  • 自社が運営する他の介護サービスとの連携強化

売り手側の事業基盤と買い手側の経営戦略が合えば、居宅介護支援事業所単体でも買収候補になる可能性があります。

居宅介護支援事業所のM&Aが選択肢になる理由

経営者の引退・後継者不在に対応できる

「自分が引退したいが後継者がいない」という場合、廃業だけでなく、第三者へのM&Aによる事業承継も選択肢になります。

廃業する場合は、利用者が別の居宅介護支援事業所を探す必要が生じるほか、職員の雇用にも影響します。一方、M&Aによって事業を継続できれば、利用者への支援や職員の雇用を次の経営者へ引き継げる可能性があります。

後継者問題については「介護事業の後継者不足とM&A」もあわせてご覧ください。

ケアマネジャーの確保・人員体制を引き継げる

居宅介護支援では、事業を継続するうえでケアマネジャーの人員体制が重要です。

厚生労働省の指定基準では、指定居宅介護支援事業所の管理者は原則として主任介護支援専門員とされています。ただし、一定の例外的な取扱いもあるため、個別の適用状況については指定権者への確認が必要です。

特に経営者自身が主任介護支援専門員・管理者を兼ねている場合は、退任後に誰が管理者を担うのかを早い段階から検討しておく必要があります。

地域で築いた事業基盤を承継できる

居宅介護支援では、地域包括支援センター、病院・診療所、訪問介護、通所介護、福祉用具事業者など、さまざまな関係者と連携しながらケアマネジメントを行います。

長年運営してきた事業所であれば、こうした地域との関係も買い手が事業の継続性を判断する材料になります。

ただし、関係性が経営者個人だけに依存している場合は、退任後も維持できるよう丁寧な引き継ぎが必要です。

廃業以外の事業承継手段になる

赤字や後継者不在を理由に廃業を検討している場合でも、事業を閉じる前にM&Aの可能性を確認する方法があります。

廃業準備によって利用者が他事業所へ移ったり、職員が退職したりすると、買い手に引き継げる事業基盤が小さくなる可能性があります。M&Aも選択肢に入れるのであれば、事業を継続している段階から情報収集を始めることが大切です。

居宅介護支援事業所の売却価格はどう決まる?

居宅介護支援事業所に「利用者1人あたり○万円」「売上の○倍」といった一律の売却相場があるわけではありません。実際のM&Aでは、収益力を基礎としながら、利用者基盤、人員体制、地域性、事業上のリスクなどを総合的に確認して企業価値・譲渡条件を検討します。

評価項目主な確認内容
利用者利用者数、推移、契約状況
人員ケアマネジャーの人数、資格、勤続状況
収益売上、利益、月次推移、収益の安定性
運営人員基準、加算、指定・届出状況
地域性商圏、競合、地域の医療・介護関係者との連携状況
リスク行政指導、返還、労務・契約上の問題など

利用者数とその推移

現在の利用者数だけではなく、過去から安定して推移しているかも確認されます。

直近で利用者が大きく減っている場合は、その原因が一時的なものなのか、地域競争や人員不足など構造的な問題なのかを整理しておくことが重要です。

ケアマネジャーの人数と定着状況

居宅介護支援では、人材が事業の継続性に直結します。買い手にとっては、M&A後もケアマネジャーが勤務を継続できるかが重要な確認事項になります。

在籍人数だけではなく、保有資格、勤続年数、雇用形態、担当状況などを整理しておくと、買い手が譲渡後の運営体制を判断しやすくなります。

売上・利益と実際の収益力

決算書上の利益だけではなく、月次の収益推移や一時的な費用なども確認します。

特に小規模事業所では、経営者に関連する費用や一時的な支出によって、帳簿上の利益と事業そのものの収益力が異なる場合があります。そのため、M&Aでは決算書だけで機械的に価格を決めるのではなく、実態を整理したうえで事業価値を検討します。

地域性・事業ネットワーク

買い手が進出を希望している地域に事業所がある場合などは、立地や地域基盤が評価材料になることがあります。

一方、特定の経営者や職員が退職すると利用者や関係先との関係が失われる可能性が高い場合は、引き継ぎ方法も含めて検討する必要があります。

行政指導・返還などのリスク

M&Aでは、買い手が財務・法務・労務・事業運営などを確認するデューデリジェンスを行うことが一般的です。

介護事業では、指定基準や運営基準を満たしているか、必要な届出を行っているか、介護報酬の算定に問題がないかなども重要です。

過去に行政指導や返還があった場合は、隠すのではなく、経緯と改善状況を整理して説明できる状態にしておきましょう。

赤字・小規模な居宅介護支援事業所でも売却できる?

赤字や小規模であっても、それだけでM&Aの対象外になるわけではありません。

買い手によっては、現在の利益だけではなく、利用者基盤、人員、地域性、自社の既存事業との相乗効果などを含めて判断します。

たとえば、単独運営では管理コストの負担が大きい事業所でも、買い手が同じ地域で複数の介護事業を展開している場合には、管理機能を共通化することで収支改善を検討できるケースがあります。

一方で、慢性的な利用者減少、M&A後の人員不足、重大な行政・労務リスクなどがある場合は、買い手探しが難しくなる可能性があります。

「居宅介護支援事業所だけでも譲渡できるのか」「赤字でも買い手候補がいるのか」といった段階でもご相談いただけます。M&A承継サポートでは無料相談・無料簡易査定を行っています。廃業を決める前に、まずは現在の事業の相場感や譲渡可能性を確認する方法もあります。

居宅介護支援事業所を売却する方法

法人ごと引き継ぐ株式譲渡

株式会社などで事業を運営している場合、法人の株式を買い手へ譲渡する「株式譲渡」が選択肢になります。

株式譲渡では法人そのものは存続し、株主が変わります。そのため、特定の事業や契約を個別に移転する事業譲渡とは承継方法が異なります。

ただし、代表者・役員・管理者等の変更に伴って行政への届出が必要になる場合があります。

居宅介護支援だけを切り出す事業譲渡

複数の介護サービスを運営しており、「居宅介護支援だけを売却したい」という場合には事業譲渡を検討できます。

事業譲渡では、譲渡する資産や契約などを個別に決めます。売り手法人と買い手法人は別法人であるため、契約・雇用・指定などについて必要な承継手続きを確認する必要があります。

比較項目株式譲渡事業譲渡
譲渡対象法人の株式特定の事業・資産・契約等
法人同じ法人が存続売り手・買い手は別法人
契約原則として法人に残る個別の承継手続きが必要
従業員雇用主である法人は原則変わらない転籍等について個別対応が必要
指定変更届等が必要となる場合がある指定に関する手続きについて事前確認が必要

どちらが適しているかは、法人形態、他事業の有無、資産・負債、契約関係、税務などによって異なります。「介護事業を法人ごと売却する方法」もあわせて確認すると、違いを理解しやすくなります。

居宅介護支援事業所の指定はM&Aでどうなる?

株式譲渡の場合

株式譲渡では、事業を運営している法人自体は存続するため、事業譲渡とは指定の取扱いが異なります。

ただし、代表者・役員・管理者などの変更に伴う届出が必要になる場合があります。実際の手続きは指定権者へ事前に確認しましょう。

事業譲渡の場合

事業譲渡では運営法人が変わるため、買い手側で指定に関する手続きが必要になります。具体的な申請方法、必要書類、期限などは取引スキームや指定権者の取扱いによって確認が必要です。

M&Aの契約日だけを先に決めてしまうと、行政手続きとのスケジュールが合わなくなる可能性があります。取引スキームを決める段階から指定権者への確認を進めることが重要です。

利用者との契約・ケアプランにも注意する

特に事業譲渡では、利用者との契約についても適切な手続きが必要になります。

利用者は居宅介護支援事業者を選択できるため、「事業を譲渡すれば利用者も自動的に買い手へ移る」と考えるのは適切ではありません。利用者・家族への説明、契約、ケアプランや個人情報等の取扱いについて、関係法令や指定権者の取扱いを確認しながら進めます。

居宅介護支援事業所を売却する流れ

  1. M&A仲介会社・専門家へ相談する
    売却理由や希望時期、事業の状況を整理します。
  2. 事業価値・譲渡可能性を確認する
    決算書、利用者数、人員体制などをもとに事業を分析します。
  3. 買い手候補を探す
    秘密保持に配慮しながら候補企業へ打診します。
  4. 面談・条件交渉を行う
    譲渡価格だけでなく、職員の雇用や経営者の退任時期なども協議します。
  5. 基本合意・デューデリジェンスを行う
    財務・法務・労務・介護事業の運営状況などを確認します。
  6. 最終契約・行政手続きを進める
    譲渡条件を確定し、必要な指定・変更届等の手続きを進めます。
  7. 利用者・職員への説明と引き継ぎを行う
    事業運営への影響を抑えながら新しい体制へ移行します。

中小企業庁は2024年8月に「中小M&Aガイドライン(第3版)」を策定しています。同ガイドラインでは、仲介者・FAの業務や手数料に関する説明、最終契約上のリスク、経営者保証、不適切な譲り受け側への対応などについても示されています。

居宅介護支援事業所を売却する前に準備しておきたいこと

買い手との交渉を円滑に進めるためには、次の資料や情報を整理しておくとよいでしょう。

  • 直近数期分の決算書・申告書
  • 月次の売上・利益
  • 利用者数・担当件数の推移
  • 職員一覧・保有資格・雇用条件
  • 指定通知書・変更届等の関連書類
  • 加算の届出・算定状況
  • 事務所の賃貸借契約書
  • 行政指導・介護報酬返還等に関する資料

2026年8月時点では、厚生労働省から令和8年度介護報酬改定に関する告示・通知等が公表されています。加算や算定状況を確認する際には、最新の基準をもとに整理する必要があります。

売却情報の管理にも注意する

M&Aの交渉初期に売却情報が広がると、職員や利用者、関係先に不安や混乱が生じる可能性があります。

職員へ伝える時期については、M&Aの進捗や雇用条件、引き継ぎ方法などを踏まえ、買い手や専門家と相談しながら検討します。

居宅介護支援事業所のM&Aで注意したいポイント

ケアマネジャーの退職リスク

買い手が人員体制を重要な事業基盤として評価している場合、M&Aの途中で複数のケアマネジャーが退職すると、譲渡条件に影響する可能性があります。

売却価格だけではなく、譲渡後の雇用条件や運営方針についても買い手と確認することが重要です。

利用者への影響

M&A後も利用者が安心して支援を受けられるよう、説明や引き継ぎを丁寧に進めます。担当ケアマネジャーが変わる場合には、利用者や家族への影響にも配慮が必要です。

譲渡価格だけで買い手を選ばない

提示された価格だけでなく、職員の雇用条件、事業の運営方針、支払い条件、経営者保証の扱いなども確認しましょう。

法人借入について経営者個人が保証している場合には、M&A後の経営者保証の解除・移行について金融機関との調整も必要になります。

介護M&Aに詳しい専門家へ相談する

居宅介護支援のM&Aでは、一般的な財務・法務だけでなく、指定、人員基準、介護報酬、利用者対応など介護事業特有の論点があります。

仲介会社を選ぶ際には、M&Aの経験だけでなく、介護事業の制度や実務への理解があるかも確認するとよいでしょう。

居宅介護支援事業所の売却を検討している方へ

M&A承継サポートは、介護・医療・障がい分野に特化してM&Aを支援しています。

  • 介護・医療・障がい分野に特化
  • M&A成約100件以上の実績メンバーが対応
  • 着手金・中間金無料の完全成功報酬制
  • 2年以内に買収実績のある買い手200社以上のリスト
  • 最短12日での成約実績
  • 赤字・廃業を検討している事業者にも対応
  • 秘密厳守

居宅介護支援事業所が単体の場合や、小規模・赤字の場合でも、事業の状況や買い手ニーズによって譲渡可能性は異なります。「売却すると決めてはいないが、自社の事業にどの程度の価値があるのか知りたい」という段階から相談できます。

居宅介護支援事業所の売却・M&Aに関するよくある質問

Q1.居宅介護支援事業所だけでも売却できますか?

居宅介護支援事業所単体でもM&Aの対象になる可能性があります。利用者基盤、人員体制、収益性、地域性などを踏まえて買い手が判断します。

Q2.赤字でも売却できますか?

赤字でもM&Aの対象になる可能性はあります。現在の利益だけでなく、人員や利用者基盤、地域性、買い手との相乗効果などが評価される場合があるためです。ただし、買い手が必ず見つかるわけではありません。

Q3.ケアマネが1〜2人でもM&Aできますか?

小規模であることだけを理由にM&Aができないとは限りません。ただし、経営者や管理者の退任後にも必要な人員体制を維持できるかは重要な確認事項です。

Q4.利用者にはいつM&Aを伝えればよいですか?

取引スキームやM&Aの進捗、利用者との契約への影響などを踏まえて説明時期を検討します。特に事業譲渡では契約等の手続きが必要になるため、専門家や指定権者と確認しながら進めることが重要です。

Q5.居宅介護支援の指定はそのまま引き継げますか?

取引方法によって異なります。株式譲渡では法人自体は存続しますが、変更届等が必要になる場合があります。事業譲渡では運営法人が変わるため、指定に関する手続きについて指定権者への事前確認が必要です。

まとめ|居宅介護支援事業所は単体でも譲渡を検討できる

居宅介護支援事業所は、他の介護サービスを併設していない単体の事業所でもM&Aの対象になり得ます。

売却可能性や譲渡価格を考える際には、売上・利益だけではなく、利用者基盤、ケアマネジャーの人員体制、地域性、指定・運営状況などを総合的に確認することが重要です。

また、株式譲渡と事業譲渡では、指定や契約、従業員などの取扱いが異なります。介護事業では行政手続きとM&Aのスケジュールを合わせる必要があるため、早めに準備を始めることが大切です。

M&A承継サポートでは、居宅介護支援事業所の売却に関する無料相談・無料簡易査定を受け付けています。「売却するかまだ決めていない」「居宅単体でも買い手がいるのか知りたい」という段階でも、まずは現在の事業の相場感や譲渡可能性をご相談ください。

※本記事は2026年8月時点で確認できる公表情報をもとにした一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・行政手続きに関する助言を行うものではありません。実際のM&A、税務、契約、指定・変更届等については、指定権者や税理士、弁護士等の専門家へ個別にご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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