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小児歯科の売却・M&A|患者基盤の評価と進め方

小児歯科のM&A・売却では、医院の収益力や設備だけでなく、継続通院する患者の基盤や、院長交代後も診療を続けられる体制が重要な評価ポイントになります。

一方で、保護者との信頼関係、スタッフの雇用、治療中の患者への対応など、小児歯科ならではの課題もあります。

本記事では、小児歯科の売却価格の考え方、買い手が重視する評価項目、売却までの流れ、患者・スタッフの引き継ぎ方法を解説します。

小児歯科のM&A・売却とは?一般歯科との違い

小児歯科のM&Aとは、医院の事業や経営を第三者に引き継ぐことです。後継者がいない場合や、院長の引退を検討している場合などに、廃院以外の選択肢として考えられます。

一般歯科と共通する評価項目もありますが、小児歯科では、子どもの成長に合わせた診療の継続性や保護者との信頼関係が重要になります。

小児歯科でもM&Aによる売却・事業承継は可能

小児歯科に特化した医院でも、M&Aによる事業承継を検討することは可能です。

例えば、地域で長年診療を続けてきた医院では、既存患者の通院実績、診療設備、小児対応に慣れたスタッフの経験などが買い手の評価材料になります。

ただし、医院の経営形態によって承継方法は異なります。個人開設の医院では設備や事業に関する権利などを引き継ぐ事業譲渡が選択肢となり、医療法人では法人の形態や出資持分の有無などを踏まえた検討が必要です。

売却価格だけでなく、診療の継続やスタッフの雇用など、医院として守りたい条件を整理しておくことが大切です。

小児歯科では患者基盤と診療の継続性が重要

小児歯科では、乳歯の時期から永久歯への生え替わりまで、成長段階に応じた診療が行われます。

虫歯治療だけでなく、定期検診、フッ化物塗布、歯磨き指導、口腔機能の管理などを通じて、継続的な通院につながる場合があります。

また、通院先を選ぶ際には保護者の判断も大きく関わります。院長個人への信頼が強い医院では、経営者の交代によって通院状況が変わる可能性もあります。

そのため、現在の患者数だけでなく、継続通院の状況や医院全体で診療を引き継げる体制を確認することが重要です。

小児歯科の売却価格を左右する5つの評価ポイント

小児歯科の売却価格は、売上や患者数だけで決まるものではありません。買い手は収益性に加えて、取得後も診療を継続できるかを確認します。

評価項目確認する内容評価の視点
患者基盤患者数・年齢構成・継続受診通院実績の継続性
信頼関係保護者への対応・地域での認知院長交代後の通院見通し
収益構造保険・自費の売上と利益収益の安定性
スタッフ人数・経験・勤務体制診療体制の維持
設備・立地医療機器・院内環境・利便性追加投資の必要性

① 患者数と継続通院の実績

患者基盤を評価する際は、累計患者数だけでなく、実際に通院している患者の状況を確認することが重要です。

カルテ上の患者数が多くても、長期間受診していない患者が大半であれば、将来の診療収入を判断する材料としては不十分です。

売却前には、次の項目を整理するとよいでしょう。

  • 直近1年間の実患者数
  • 乳幼児・学童期など年齢別の患者構成
  • 定期検診・メンテナンスの継続状況
  • 新規患者と既存患者の割合
  • 予約状況やキャンセルの傾向

例えば、乳幼児の患者が多い医院と、学童期の患者が中心の医院では、今後必要となる診療内容や管理体制が異なる可能性があります。

年齢別の患者構成を整理することで、買い手は取得後の診療体制を具体的に検討しやすくなります。

ただし、既存患者の将来の通院は保証できません。継続受診の実績は、診療基盤を評価するための資料として扱います。

② 保護者との信頼関係と地域での認知度

小児歯科では、子どもへの対応だけでなく、保護者への丁寧な説明も重要です。

例えば、兄弟姉妹で通院している家庭が多い医院や、複数のスタッフが保護者とのコミュニケーションを担っている医院では、診療体制の継続可能性を説明しやすくなります。

一方、院長個人に患者対応が集中している場合、交代後の診療体制が課題になることがあります。

売却前に、診療方針や保護者への説明方法をスタッフ間で共有できる状態にしておくと、引き継ぎの準備にも役立ちます。

③ 保険診療・自費診療の収益構造

売却価格を検討する際は、売上総額だけでなく、利益がどのように生み出されているかを確認します。

小児歯科では、虫歯治療や口腔管理などの保険診療に加え、小児矯正などの自費診療を行っている医院もあります。

特に継続中の自費診療では、受領済みの費用と今後実施する診療を区別することが重要です。治療途中の契約がある場合、未実施分の診療や返金に関する責任を買い手と整理する必要があります。

また、2026年度診療報酬改定では、小児口腔機能管理料の要件と評価が見直され、従来の60点から、小児口腔機能管理料1(90点)と同2(50点)に区分されました。算定にはそれぞれの要件を満たす必要があります。

医院の収益を評価する際は、改定前後の算定状況や対象患者、施設基準などを確認し、過去の売上がそのまま維持されると判断しないことが大切です。

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

④ 小児診療に対応するスタッフ体制

小児歯科では、子どもの不安に配慮した声かけや、保護者への説明に慣れたスタッフが診療を支えています。

経験のある歯科医師や歯科衛生士が継続して勤務できる場合、買い手にとって診療体制を維持しやすくなる可能性があります。

売却前には、職種別の人数、担当業務、雇用条件、勤続状況などを整理しましょう。

ただし、スタッフの雇用が自動的に引き継がれるとは限りません。雇用契約の取り扱いはM&Aの方法によって異なるため、本人の意向も含めた確認が必要です。

⑤ 医療設備・立地・診療環境

歯科ユニットやレントゲン設備などの状態も、売却時の評価対象になります。

小児歯科では、子どもが利用しやすい診療スペース、保護者が付き添いやすい院内環境なども確認ポイントです。

また、住宅地からのアクセスや駐車場の有無など、子育て世帯の通院利便性も立地を判断する材料になります。

設備の導入時期や修繕履歴に加え、今後の更新費用、リース契約の残存期間も整理しておくことが大切です。

小児歯科の売却価格が気になる方へ
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小児歯科の売却相場は?譲渡価格の考え方

小児歯科の売却を検討する際、気になることの一つが譲渡価格です。

ただし、小児歯科だけを対象とした全国共通の売却相場や標準的な成約価格については、信頼できる統一指標を本稿作成時点で確認できていません【要確認】。

実際の価格は、財務状況、患者基盤、設備、立地、買い手の事業計画などによって異なります。

売却価格は収益力・資産・引き継ぎ条件から検討する

医院の価値を検討する際には、主に次の項目を確認します。

  • 売上・利益の推移と実態収益
  • 医療設備などの資産価値
  • 借入金・リース残債などの負債
  • 患者基盤や継続受診の実績
  • 院長交代後の診療体制
  • 売却後の院長の勤務・引き継ぎ条件

一般的な評価方法の一つに、資産と負債を時価で見直した純資産に、収益力などを踏まえた営業権を加味する考え方があります。

ただし、営業権の評価方法や適切な譲渡価格は案件によって異なり、一定の倍率を当てはめれば正確な価格が算出できるわけではありません。

患者数が多くても高額売却とは限らない理由

例えば、多数の患者が通院していても、院長がほぼすべての診療を担当し、後任の歯科医師を確保できない場合は、診療継続が課題になります。

また、設備の老朽化が進んでいる場合、買い手は取得後の更新費用も考慮します。

反対に、売上規模が比較的小さくても、スタッフ体制が整い、継続受診の実績がある医院では、その特徴が評価材料になる可能性があります。

売却価格だけを先に決めるのではなく、医院の強みと課題を把握したうえで、個別に査定を受けることが大切です。

小児歯科を売却するまでの流れと準備

小児歯科のM&Aでは、売却方針の整理から買い手の選定、契約、診療の引き継ぎまで、段階的な準備が必要です。

売却までの基本的な6ステップ

  1. 売却方針の整理:希望価格、売却時期、スタッフの雇用、診療継続などの条件を整理します。
  2. 医院の評価・簡易査定:財務資料、患者基盤、設備などから医院の価値を検討します。
  3. 買い手候補の選定:希望条件に合う候補を探し、適切な範囲で情報を開示します。
  4. 条件交渉・基本合意:譲渡価格や引き継ぎ条件について協議します。
  5. デューデリジェンス・最終契約:買い手が財務・法務・労務などを詳しく調査し、最終的な契約条件を決定します。
  6. 行政手続き・診療の引き継ぎ:必要な申請や届出を行い、診療体制の移行を進めます。

デューデリジェンスとは、買い手が医院の財務状況や契約関係などを詳しく調査することです。

なお、手続きの順序や必要な期間は、取引形態や行政手続きの内容によって異なります。

売却前に整理しておきたい資料

買い手が医院の状況を把握できるよう、次の資料を準備しておくとよいでしょう。

分類準備する資料
財務決算書・売上資料・借入金一覧
患者年齢別患者数・継続受診状況の集計資料
診療保険・自費売上の内訳、継続治療の状況
人員職種別人数・雇用条件・勤務体制
設備医療機器一覧・修繕履歴・リース契約
契約・行政賃貸借契約・開設関係書類・施設基準の届出状況

特に小児矯正などの継続治療については、契約内容、治療の進行状況、前受金や未実施分の診療を整理する必要があります。

患者情報は、まず個人を特定できない集計資料を用いるなど、情報管理に配慮して準備しましょう。

買い手を選ぶ際に確認したい条件

小児歯科の売却では、価格だけで買い手を判断しないことが重要です。

例えば、買い手が小児診療の継続を希望していても、担当する歯科医師やスタッフを確保できなければ、現在の診療体制を維持できない可能性があります。

買い手の経営方針、小児歯科の運営経験、人材確保の見通し、資金計画などを確認しましょう。

また、必要に応じて、売却後も現院長が一定期間診療に関わる方法を検討できます。その場合は、勤務期間や報酬、責任範囲を契約で明確にすることが大切です。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」(2024年8月改訂)では、M&A専門業者の業務内容や手数料、取引上のリスクなどの確認が重視されています。

出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

小児歯科の売却で注意したい患者・保護者・スタッフの引き継ぎ

小児歯科では、契約成立後も子どもたちが安心して診療を受けられるよう、診療体制の移行を準備することが重要です。

保護者への説明と継続通院への配慮

院長交代を知らせる際は、新しい担当医師や診療方針、今後の通院について、保護者に分かりやすく説明することが大切です。

特に継続治療中の患者については、治療計画や通院予定が適切に引き継がれるよう準備します。

例えば、次のような項目を確認します。

  • 治療途中の患者への対応方針
  • 定期検診の予約管理方法
  • 保護者への説明内容と問い合わせ窓口
  • 診療方針や担当医師の変更点
  • 小児矯正など長期治療の引き継ぎ方法

小児歯科では、慣れた医師やスタッフの変更に不安を感じる子どももいます。必要に応じて新旧担当医が診療情報を共有し、子どもの状況に配慮した移行方法を検討しましょう。

売却の公表時期は、契約上の秘密保持やスタッフへの説明との関係もあるため、買い手と協議して決定します。

スタッフの雇用と診療ノウハウの引き継ぎ

小児診療に慣れたスタッフの存在は、診療継続を支える重要な要素です。

ただし、M&Aの方法によって雇用契約の取り扱いは異なります。事業譲渡では、労働契約の承継に労働者本人の承諾が必要となるため、雇用条件や本人の意向を丁寧に確認しなければなりません。

厚生労働省は、2026年5月25日から適用される事業譲渡等指針の改正を公表しています。雇用承継に関する手続きでは、改正後の指針も確認することが重要です。

また、子どもへの声かけや保護者への説明方法など、日常の診療で培われたノウハウも共有するとよいでしょう。

出典:厚生労働省「事業譲渡等指針の改正について」

カルテ・患者情報の取り扱い

診療録には病歴や治療内容など、慎重な取り扱いが求められる個人情報が含まれます。

個人情報保護委員会のQ&Aでは、医療機関の事業承継に伴って診療録等の個人データを提供する場合、個人情報保護法第27条第5項第2号に該当すれば、患者本人の同意なく提供できると説明されています。

ただし、承継後も従来の利用目的の範囲内で取り扱う必要があります。また、売却交渉段階での買い手候補への情報開示については、利用目的や安全管理措置などを別途確認することが重要です。

患者名簿や診療録を無制限に提供するのではなく、交渉段階では必要性に応じて集計資料を活用し、個人データの提供が必要な場合は専門家と確認しながら進めましょう。

出典:個人情報保護委員会「診療録等の承継に関するQ&A」

小児歯科のM&Aで確認すべき契約・行政手続き

歯科医院のM&Aでは、一般企業の事業承継とは異なり、医療法や保険医療機関の指定に関する手続きが関係します。

個人開設と医療法人では承継方法が異なる

個人開設の歯科医院で開設者が交代する場合、原則として従来の医院の廃止と、新しい開設者による開設手続きが必要です。

一方、医療法人では、法人の形態や出資持分の有無によって、検討できる承継方法が異なります。

医療法人には株式会社のような株式が存在しないため、一般企業の株式譲渡と同じ仕組みで考えることはできません。

事業譲渡、出資持分の譲渡、法人の運営体制の変更など、適切な方法は個別の状況に応じて検討する必要があります。

出典:厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

保険医療機関の指定・遡及指定に注意する

開設者の変更に伴って廃止・新規開設が必要となる場合は、保健所での手続きに加え、保険医療機関の指定についても確認します。

2026年9月1日からは、保険医療機関の遡及指定や機能移転に関する取り扱いが変更されています。

一定の要件を満たす場合には遡及指定が認められることがありますが、すべてのM&Aで自動的に認められるわけではありません。

また、申請の類型によって手続きが異なり、一定の類型では原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出が必要です。

施設基準の届出が必要な診療報酬を引き続き算定する場合は、必要な届出や期限も確認します。

具体的な適用条件については、管轄の保健所・地方厚生局へ事前に確認しましょう。

出典:東海北陸厚生局「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」

小児歯科のM&A・売却に関するよくある質問

Q1. 小児歯科に特化していても売却できますか?

小児歯科に特化した医院でも、M&Aによる売却を検討することは可能です。収益力、患者基盤、スタッフ体制、設備などを総合的に評価します。ただし、希望条件に合う買い手が見つかるかどうかは個別の状況によって異なります。

Q2. 小児歯科の売却価格はどのように決まりますか?

医院の収益力、資産・負債、患者基盤、立地、スタッフ体制などを総合的に評価し、買い手との交渉によって決まります。小児歯科に共通する一律の売却価格があるわけではありません。

Q3. 院長が交代すると患者は減ってしまいますか?

院長交代によって通院状況が変化する可能性はあります。ただし、保護者への説明や診療方針の共有、スタッフ体制の維持などにより、安心して通院できる環境を整えることはできます。患者数の維持を保証することはできません。

Q4. 赤字の小児歯科でも売却できますか?

赤字でも、患者基盤や立地、設備、スタッフ体制などに買い手が価値を見いだす場合は、売却を検討できる可能性があります。ただし、負債や今後の収益見通しなどによって条件は異なります。

Q5. 売却を決める前でも相談できますか?

売却を決断する前でも相談できます。まずは医院の現状を整理し、売却の可能性や希望条件を確認することが大切です。M&A承継サポートでは、無料相談・無料簡易査定に対応しています。

まとめ|小児歯科の売却では患者基盤と診療の継続性が重要

小児歯科のM&A・売却では、収益力だけでなく、継続通院する患者の基盤、保護者との信頼関係、スタッフ体制などが重要な評価ポイントになります。

また、売却後も子どもたちが安心して診療を受けられるよう、買い手の選定や引き継ぎ条件を慎重に検討する必要があります。

売却を急いで決めるのではなく、医院の強みと課題を整理し、希望する承継の形を明確にすることから始めましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・行政手続きに関する助言ではありません。実際の売却条件、費用、税務上の取り扱い、必要な行政手続きについては、税理士・弁護士・関係行政機関等にご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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