介護M&Aの必要書類チェックリスト|売却準備の進め方
介護M&Aの必要書類には、決算書や試算表などの財務資料に加え、事業所の指定通知書、介護報酬の請求資料、職員配置に関する書類などがあります。ただし、売却相談の段階ですべてを揃える必要はありません。まずは基本資料を整理し、交渉の進行に合わせて準備することが大切です。本記事では、介護M&Aの必要書類をチェックリスト形式で紹介し、準備の優先順位や書類が不足している場合の対処法まで解説します。
介護M&Aの必要書類は?準備する3つの段階
介護事業の売却では、初期相談から最終契約まで、さまざまな資料が必要になります。ただし、すべての書類を最初から提出するわけではありません。
一般的なM&Aでは、初期相談・簡易査定、買い手との交渉・詳細調査、最終契約・事業引継ぎの3段階に分けて準備を進めます。
| 段階 | 主な必要書類 | 準備の優先度 |
|---|---|---|
| 初期相談・簡易査定 | 決算書、事業所概要、売上資料 | 高 |
| 買い手との交渉・詳細調査 | 指定関連、職員配置、介護報酬、契約関連の資料 | 交渉状況に応じて |
| 最終契約・引継ぎ | 譲渡契約書、承認・同意書類、行政手続き資料 | 取引内容に応じて |
※上記は一般的な準備の目安です。実際に求められる資料は、譲渡方法や事業規模によって異なります。
①初期相談・簡易査定で必要になる書類
売却を検討し始めた段階では、法人の基本情報や経営状況が分かる資料を優先して準備します。
- 法人・事業所の基本情報
- 直近の決算書
- 月次試算表
- 事業所別の売上・利益資料
- 利用者数・職員数の概要
例えば、デイサービスを運営している場合、決算書に加えて月別の利用者数や稼働率が分かれば、事業の収益状況を説明しやすくなります。
初回相談で必要な資料の範囲は相談先によって異なります。すべて揃っていなくても、まず手元の資料を確認することから始めましょう。
②買い手との交渉・詳細調査で必要になる書類
買い手候補との交渉が進むと、収益性や運営上のリスクを確認するため、より詳細な資料が求められます。
この調査をデューデリジェンス(DD)と呼びます。買い手が財務・法務・税務・労務・事業運営などを詳しく調べる手続きです。
介護事業では、決算書に記載された売上だけでなく、介護報酬の算定状況、人員配置、指定基準への適合状況なども確認対象になります。
そのため、指定通知書、加算届、勤務形態一覧表、介護報酬請求資料、運営指導の記録などを整理しておくことが重要です。
詳しくは介護M&Aのデューデリジェンスで確認される項目もご覧ください。
③最終契約・事業引継ぎで必要になる書類
売却条件がまとまると、譲渡契約の締結や事業引継ぎに必要な書類を準備します。
- 株式譲渡契約書または事業譲渡契約書
- 必要な社内承認・同意に関する書類
- 譲渡対象となる資産・契約の一覧
- 行政への申請・届出資料
- 事業引継ぎに関する確認資料
特に介護事業所の指定については、譲渡方法によって必要な手続きが変わるため、指定権者への事前確認が重要です。
売却全体の進め方については、介護M&Aの流れ|相談から成約まで徹底解説で詳しく紹介しています。
介護M&Aの必要書類チェックリスト【分野別一覧】
介護M&Aで確認される資料は、大きく「財務・税務」「事業運営」「人事労務」「指定・行政対応」「契約・資産」の5つに分類できます。
以下は、売却準備で確認しておきたい主な資料です。すべてのM&A案件で提出が義務付けられるものではなく、実務上の準備を進めるためのチェックリストです。
| 分類 | 必要書類 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 財務・税務 | □ 決算書・税務申告書 | 財務状況・収益性 |
| 財務・税務 | □ 月次試算表 | 直近の業績 |
| 財務・税務 | □ 借入金明細・返済予定表 | 債務・返済負担 |
| 財務・税務 | □ 固定資産台帳 | 保有資産 |
| 法人情報 | □ 履歴事項全部証明書・定款 | 法人情報 |
| 事業運営 | □ 事業所別損益資料 | 事業所ごとの採算 |
| 事業運営 | □ 介護報酬請求・支払資料 | 請求・収入状況 |
| 事業運営 | □ 利用者数・稼働率資料 | 利用状況 |
| 事業運営 | □ 加算・減算の算定資料 | 報酬算定状況 |
| 人事労務 | □ 職員一覧・資格者一覧 | 職員構成 |
| 人事労務 | □ 雇用契約書・就業規則 | 雇用条件 |
| 人事労務 | □ 賃金台帳・勤務形態一覧表 | 給与・人員配置 |
| 指定・行政 | □ 事業所指定通知書 | 指定内容 |
| 指定・行政 | □ 指定更新・変更届の控え | 指定・届出状況 |
| 指定・行政 | □ 運営指導・監査の記録 | 行政対応状況 |
| 契約・資産 | □ 不動産賃貸借契約書 | 施設利用条件 |
| 契約・資産 | □ リース・業務委託契約書 | 契約上の権利義務 |
| 契約・資産 | □ 設備・車両一覧 | 譲渡対象資産 |
①会社概要・財務・税務に関する書類
財務関連資料は、事業の収益力や財政状態を把握するための基本資料です。
決算書では売上高や利益、資産・負債の状況を確認します。月次試算表を併せて準備すると、直近の業績変化も説明しやすくなります。
例えば、前期は黒字でも直近数か月の売上が減少している場合、利用者数の変化や人件費の増減を説明できる資料があると、買い手が現状を理解しやすくなります。
複数事業所を運営している場合は、法人全体の決算書だけでなく、事業所別の損益資料も整理しましょう。
また、借入金がある場合は、残高や返済条件、担保・経営者保証の有無を確認しておくことが重要です。
②介護事業の運営・収益に関する書類
介護事業では、売上の金額だけでなく、どのような利用実績や介護報酬によって収入が生じているかが重要です。
主に次の資料を確認します。
- 介護給付費等の請求・支払関連資料
- 月別の利用者数・サービス提供実績
- 事業所別・サービス別の売上資料
- 加算・減算の算定状況
- 返戻・過誤調整の記録
- 処遇改善加算の計画書・実績報告書
例えば、通所介護では利用定員に対する稼働率、訪問介護では訪問件数や提供時間などが、事業の実態を説明する材料になります。
また、介護報酬は請求月と入金月が異なるため、帳簿上の売上と国民健康保険団体連合会などからの支払額を比較する際には、対象期間を揃えて確認する必要があります。
厚生労働省は2026年度(令和8年度)介護報酬改定を公表しており、介護職員等処遇改善加算についても同年度の計画書・実績報告書の様式が示されています。
加算の算定状況を確認する際は、現在の届出内容だけでなく、対象年度に適用されていた算定要件や様式を確認することが大切です。
③職員・人事労務に関する書類
介護事業は、職員の資格や配置によって提供できるサービスが左右されるため、人事労務関連資料も重要な確認対象です。
職員一覧には、職種、雇用形態、保有資格、担当業務などを整理します。勤務形態一覧表やシフト表では、人員配置の実態を確認します。
また、雇用契約書や就業規則、賃金台帳などは、労働条件や人件費を把握するために使用します。
特に管理者やサービス提供責任者など、事業運営に重要な役割を担う職員については、退職予定の有無や後任体制も確認しておくとよいでしょう。
ただし、職員の給与や個人情報を含む資料は、必要性や開示範囲を確認しながら取り扱う必要があります。
④指定・届出・行政対応に関する書類
介護事業のM&Aでは、事業所の指定や行政対応に関する書類が特に重要です。
- 事業所指定通知書・指定更新通知書
- 各種変更届・加算届の控え
- 運営規程・重要事項説明書
- 運営指導・監査の結果通知
- 改善報告書・是正対応の記録
厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」(2024年7月改訂)では、介護サービスの種類ごとに、運営指導で確認する項目や文書が整理されています。
これらはM&Aで一律に提出が義務付けられるものではありませんが、指定基準や運営状況を確認する際の参考になります。
特に、届出内容と実際の運営状況に相違がないか、過去の指摘事項への対応が完了しているかを確認することが大切です。
⑤契約・資産・利用者に関する書類
施設を賃借している場合は、不動産賃貸借契約書を確認し、契約期間や更新条件、譲渡時の貸主の承諾の要否などを整理します。
また、介護用ベッド、送迎車両、厨房設備などについて、所有物とリース物件を区別しておくことも重要です。
利用者に関する資料では、まず契約者数や利用状況をまとめた集計情報を準備します。
利用者の氏名、住所、健康状態などの個人情報を含む資料については、開示目的や必要性を慎重に判断する必要があります。
個人情報保護委員会のガイドラインでは、一定の事業承継に伴う個人データの提供について、本人同意を得ずに行える場合があることが示されています。ただし、交渉段階での提供に当たっては、相手方に必要な安全管理措置を遵守させるための契約が必要です。
参考:個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」
介護M&Aの必要書類について、まずは無料で相談しませんか?
必要書類がすべて揃っていなくても、売却に向けた準備について相談できます。M&A承継サポートでは、介護事業の売却検討段階からご相談を受け付けています。
介護サービスの種類によって追加で確認したい書類
介護M&Aの必要書類は、運営するサービスの種類によっても異なります。基本的な財務・労務資料に加えて、サービスの特徴を説明できる資料を準備しましょう。
| サービス種別 | 追加で確認したい資料 |
|---|---|
| 通所介護 | 利用定員・稼働率、送迎車両、職員配置、機能訓練体制 |
| 訪問介護 | 訪問実績、サービス提供責任者の配置、登録ヘルパーの稼働状況 |
| グループホーム | 入居率、夜間勤務体制、居室・設備、建物関連契約 |
通所介護(デイサービス)の場合
通所介護では、利用定員に対する稼働率や曜日別の利用状況が重要です。
例えば、平日は利用者が多いものの、特定の曜日に空きが多い場合、曜日別の実績があれば収益状況を具体的に説明できます。
送迎車両の所有・リース状況や、機能訓練指導員などの配置状況も確認しましょう。
訪問介護の場合
訪問介護では、利用者数だけでなく、訪問件数、サービス提供時間、職員の稼働状況などが重要です。
常勤職員と登録ヘルパーの構成、サービス提供責任者の配置状況などを整理すると、買い手が継続運営の体制を判断しやすくなります。
グループホーム・入居系施設の場合
グループホームなどの入居系施設では、入居率や居室数に加え、夜間勤務体制、建物・設備の状況が確認されます。
建物を賃借している場合は契約内容も重要です。大規模修繕の予定や設備更新が必要な場合は、関連資料を整理しておきましょう。
株式譲渡と事業譲渡で必要書類はどう変わる?
介護M&Aでは、株式譲渡や事業譲渡などの方法が検討されます。譲渡方法によって、確認する資料や引継ぎ手続きが異なります。
株式譲渡では法人全体の資料が重要になる
株式譲渡は、株式会社の株式を買い手に移転し、経営権を引き継ぐ方法です。
原則として法人自体は存続するため、会社全体の資産・負債、契約関係、株式の権利関係などが確認されます。
株主名簿、定款、法人全体の財務資料、借入金や経営者保証に関する資料などが重要になります。
ただし、株主や代表者の変更に伴う届出、契約上の通知・承諾が必要になる場合もあるため、個別の確認が必要です。
事業譲渡では契約・資産の引継ぎ資料が重要になる
事業譲渡は、特定の事業や資産などを買い手に譲渡する方法です。
そのため、どの設備、契約、従業員、債務などを引き継ぐかを個別に整理する必要があります。
また、介護事業所の指定は、事業譲渡によって当然に買い手へ移転するものではありません。譲受側で新規指定申請などが必要になる場合があります。
指定申請、変更届、廃止届などの具体的な要否や期限は、サービス種別や指定権者によって異なるため【要確認】です。
従業員の労働契約の承継についても、本人の承諾などを含めた確認が必要です。厚生労働省の事業譲渡等指針は、2026年5月25日から改正内容が適用されています。今回の改正には、企業価値担保権の創設を踏まえた対応が含まれます。
社会福祉法人などは法人形態に応じた確認が必要
社会福祉法人は株式会社とは制度が異なり、株式譲渡による売却はできません。
合併や事業譲渡などを検討する場合は、法人内部の意思決定や所轄庁への相談、必要な認可・承認などを確認する必要があります。
具体的な手続きや必要書類は法人形態・取引内容によって異なるため【要確認】です。
必要書類が揃わない場合の対処法と準備の進め方
介護事業を長年経営している場合、過去の書類が複数の場所に保管されていたり、担当者の退職によって所在が分からなくなっていたりすることもあります。
必要書類が揃っていないからといって、直ちに売却を諦める必要はありません。まずは不足している資料を把握し、対応方法を整理することが大切です。
手元にある書類を一覧化する
必要書類の一覧を作り、それぞれの準備状況を確認しましょう。
- 準備済み:すぐに確認できる資料
- 確認中:社内や顧問専門家に所在を確認する資料
- 不足:現在保有していない資料
- 再取得:更新や再発行が必要な資料
書類名だけでなく、対象年度、保管場所、担当者、準備状況を記録しておくと管理しやすくなります。
不足している書類の入手先を確認する
書類が見つからない場合は、次のような入手先を確認します。
- 決算書・試算表:顧問税理士や社内の経理担当者
- 雇用・労務資料:人事担当者や社会保険労務士
- 履歴事項全部証明書:法務局
- 指定関連資料:社内保管資料や指定権者
- 賃貸借・リース契約書:契約担当者や契約相手先
ただし、すべての書類が再発行できるとは限りません。再取得が難しい場合は、代替資料の利用や経緯の説明が可能か、仲介会社や買い手と相談しましょう。
書類の不備や経営上の問題は正確に整理する
資料を整理する過程で、未払い金、労務上の課題、介護報酬の請求誤り、届出内容との相違などが見つかる場合もあります。
こうした問題を隠したまま交渉を進めると、詳細調査で発覚した際に、価格や契約条件の見直しにつながる可能性があります。
例えば、過去の運営指導で指摘を受けた場合は、指摘内容だけでなく、改善報告書や対応状況を確認できる資料も整理しておきましょう。
重要なのは、問題がない状態を装うことではなく、現在の状況と対応方針を正確に説明できるようにすることです。
個人情報・機密情報の取り扱いに注意する
介護M&Aでは、職員の給与情報や利用者の健康状態など、慎重な管理が必要な情報を扱います。
初期相談では集計資料や匿名化した情報を活用し、詳細な個人データの開示は、必要性や法的条件を確認したうえで進めることが望ましいです。
個人データを買い手候補に提供する場合は、秘密保持契約だけでなく、利用目的、取扱方法、情報漏えい時の対応、交渉不成立時の措置なども確認する必要があります。
必要書類を整理したら介護事業の無料簡易査定を検討しよう
必要書類を整理することは、自社の経営状況や事業価値を把握する第一歩にもなります。
書類の整理は事業価値を把握する第一歩
介護事業の査定では、売上や利益だけでなく、利用者数、稼働率、人員配置、施設・設備の状況なども判断材料になります。
例えば、現在は利益が少なくても、利用者数が安定している場合や、継続運営できる職員体制が整っている場合には、その内容を買い手に説明できます。
一方、借入金や設備更新の必要性などは、事業価値を検討する際の重要な要素です。
なお、簡易査定で示される金額は一定の前提に基づく参考値であり、実際の売却価格を保証するものではありません。
書類が揃っていなくても専門家に相談できる
M&A承継サポートは、介護・医療・障がい福祉分野に特化したM&A仲介会社です。
M&A成約100件以上の実績を持つメンバーが在籍し、着手金・中間金無料の完全成功報酬制を採用しています。赤字経営や廃業を検討している事業者からの相談にも対応しています。
「必要書類が分からない」「売却するか決めていない」「まずは自社の価値を知りたい」という段階でも、相談を通じて今後の選択肢を整理できます。
なお、仲介の成功報酬については、契約締結前に算定方法や発生条件を確認することが重要です。
介護M&Aの必要書類に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 介護事業の売却相談には決算書が必要ですか?
決算書は事業の財務状況を把握するための重要な資料です。ただし、初回相談時に必ずすべての決算書を提出しなければならないとは限りません。手元にある資料を確認し、不足している場合は相談先に伝えましょう。
Q2. 必要書類がすべて揃っていなくても売却できますか?
書類が不足していても、売却の検討を進められる場合があります。ただし、不足している資料の重要性によっては追加確認や再取得が必要です。まずは不足資料を整理して専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 介護事業所が複数ある場合、書類は事業所ごとに必要ですか?
法人全体の決算書に加え、事業所別の売上・利益、職員配置、指定状況などを整理することが望ましいです。事業所ごとの収益性や運営状況を明確にすると、買い手が事業を評価しやすくなります。
Q4. 職員や利用者の個人情報はいつ提出する必要がありますか?
初期段階では、人数や資格構成などをまとめた集計資料で対応できる場合があります。詳細な個人データを開示する際は、個人情報保護法や関連ガイドラインを踏まえ、提供の必要性や安全管理措置を確認したうえで対応します。
まとめ|介護M&Aの必要書類は優先順位を決めて準備しよう
介護M&Aでは、決算書や試算表に加えて、指定通知書、介護報酬請求資料、職員配置資料、各種契約書などが重要になります。
必要書類はサービス種別や譲渡方法によって異なるため、最初からすべて揃えるのではなく、優先順位を決めて準備することが大切です。
資料を整理することで、自社の経営状況や売却に向けた課題を把握しやすくなります。
売却準備について詳しく知りたい方は、介護事業の売却準備|稼働率・人件費率・加算の磨き上げも参考にしてください。
参考資料・出典
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版・2024年8月)」
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(2024年7月改訂)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請導入」
- 厚生労働省「事業譲渡等指針の一部改正について」(2026年5月25日適用)
- 厚生労働省「合併・事業譲渡」
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」
※本記事は2026年11月2日時点で確認できる公的資料等に基づいた一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・行政手続きに関する助言ではありません。実際の必要書類や手続きは、法人形態、サービス種別、譲渡方法、指定権者によって異なります。具体的な対応については、最新の法令・通知・自治体の案内を確認し、税理士・弁護士・社会保険労務士・行政書士等の専門家や関係行政機関へご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

