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定期巡回の売却・M&A|相場や流れ・注意点を解説

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、M&Aによる事業承継を検討できる介護サービスです。ただし、一般的な訪問介護とは異なり、24時間のサービス提供体制や訪問看護との連携、地域密着型サービスとしての指定など、売却前に確認すべき事項があります。本記事では、定期巡回の売却・M&Aを検討する経営者向けに、事業価値の考え方、買い手が確認するポイント、指定・職員・利用者の引継ぎ、売却の流れまで解説します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護はM&Aで売却できる?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護者が可能な限り自宅で生活を続けられるよう支援する地域密着型サービスです。定期的な巡回による訪問介護に加えて、利用者や家族からの通報への随時対応、必要に応じた随時訪問、看護サービスなどを組み合わせて提供します。

厚生労働省の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」では、オペレーターや定期巡回サービス・随時訪問サービスを行う訪問介護員等について必要な人員基準が定められています。

そのためM&Aでも、単に「利用者が何人いるか」だけではなく、現在のサービス提供体制を買収後も維持できるかが重要な確認事項になります。

事業譲渡・株式譲渡などによる承継を検討できる

定期巡回事業を第三者へ承継する方法として、事業そのものを切り出して譲渡する「事業譲渡」や、株式会社であれば会社の株式を譲渡する「株式譲渡」などが考えられます。

項目事業譲渡株式譲渡
譲渡対象定期巡回事業など選択した事業会社そのもの
契約対象となる契約等を個別に整理契約主体である法人は原則として存続
職員労働契約の承継には原則として個別の承諾が必要雇用主である法人自体は変わらない
向いているケース定期巡回だけを切り離したい場合など会社全体を承継したい場合など

実際にどの方法が適しているかは、法人形態、他に運営している介護サービス、借入金、資産、契約関係などによって異なります。また、介護保険法上の指定に関する手続きについては、譲渡スキームに応じて指定権者への確認が必要です。

一般的な訪問介護の売却との違い

定期巡回のM&Aでは、「買収後も現在のサービス提供体制を継続できるか」という視点が特に重要です。

確認項目一般的な訪問介護定期巡回
サービス訪問介護が中心定期巡回・随時対応・随時訪問等
対応体制事業所のサービス提供体制による24時間のサービス提供体制が重要
看護との関係必須とは限らない看護サービスの提供体制を確認
M&A時利用者・職員・収支等左記に加えて随時対応・看護連携等

特に連携型では、指定訪問看護事業者との連携関係が事業運営に直結します。そのため、財務状況だけでなく、看護サービスを含めた現在の運営体制をどのように承継するかまで確認することが重要です。

定期巡回事業の売却・M&Aが検討される主な理由

24時間の対応体制を維持する人材確保が難しい

定期巡回ではサービスの特性上、夜間を含めた対応体制を構築する必要があります。そのため、人材採用や勤務体制の構築が経営上の負担となることがあります。

特に管理者や中心的な職員に業務が集中している事業所では、その職員が退職することで事業運営に大きな影響が出る可能性があります。こうした属人化もM&Aで確認されるポイントです。

経営者の高齢化や後継者不在

事業自体は継続できていても、親族や社内に後継者がいないことを理由にM&Aを検討するケースがあります。

第三者への承継が実現すれば、利用者へのサービスや職員の雇用を継続しながら、経営者が引退できる可能性があります。

利用者数が伸びず収益改善が難しい

定期巡回では一定の人員体制を確保する必要があるため、利用者が十分に増えなければ収益面の負担が大きくなる場合があります。

一方、買い手が近隣で訪問介護・訪問看護・居宅介護支援などを展開している場合、既存の人員や地域ネットワークを活用できる可能性があります。売り手単独では改善が難しい事業でも、買い手との組み合わせによって評価されることがあります。

事業の選択と集中を進めたい

複数の介護サービスを運営している法人が、経営資源を特定のサービスへ集中するため、定期巡回事業のみを譲渡するケースも考えられます。

M&Aは経営難の事業だけが対象ではありません。法人全体の事業構成を見直すための手段としても利用できます。

定期巡回の売却価格・M&A価値はどう決まる?

定期巡回だけの一律の売却相場はない

定期巡回の売却を検討する経営者にとって、「いくらで売れるのか」は特に気になるポイントでしょう。

しかし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護だけを対象とした公的なM&A成約価格の統計は確認できず、一律の売却相場を示すことは困難です。

そのため、「年商の○倍」といった数字だけで売却価格を判断するのではなく、財務状況と事業基盤を個別に確認する必要があります。

売上・利益・純資産など財務面を確認する

M&Aの事業価値評価では、売上や利益、純資産、借入金などを確認します。また、役員報酬や一時的な費用などを調整し、事業が通常の状態でどの程度の収益を生み出せるのかを検討することもあります。

複数事業を運営している場合は、定期巡回事業だけの部門別損益を整理しておくと、買い手が事業の収益力を判断しやすくなります。

利用者数・人員体制・看護連携も評価材料になる

定期巡回では財務数値だけでなく、利用者数とその推移、職員数、勤務体制、随時対応の仕組み、看護サービスの提供体制なども重要です。

例えば利益が出ていても、管理者一人に運営が依存しており、売却と同時に退職する予定であれば、買い手は引継ぎ後の運営リスクを考慮します。

地域性によって買い手からの評価が変わることもある

定期巡回は地域密着型サービスです。買い手が同じ地域ですでに訪問介護や訪問看護、居宅介護支援などを運営していれば、既存事業との相乗効果を検討できる可能性があります。

そのため、同じ売上・利益の事業所でも、買い手によって提示条件が異なることがあります。

買い手が定期巡回事業で確認する7つのポイント

項目主な確認内容
利用者利用者数、推移、利用状況
財務売上、利益、固定費、収支推移
人材職員数、資格、勤続状況、勤務体制
運営定期巡回・随時対応・随時訪問の体制
看護看護サービスの提供・連携体制
コンプライアンス介護報酬請求、加算、行政指導等
地域基盤ケアマネジャー、医療機関等との関係

①利用者数・利用状況

現在の利用者数だけでなく、過去の増減や解約状況、新規利用者の獲得状況なども確認されます。

②売上・利益・収支推移

決算書に加えて、事業所単位の試算表や部門別損益などから、定期巡回事業そのものの収益力を確認します。

③職員数と勤務体制

職員数、資格、雇用形態、勤続年数、給与水準、勤務体制などを確認します。特定の職員への依存度も重要です。

④随時対応を含むオペレーション体制

利用者からの通報に誰が対応するのか、随時訪問をどのように行っているのかなど、実際の運営方法も確認対象になります。

⑤訪問看護との連携・サービス提供体制

特に連携型では、指定訪問看護事業者との契約や連携体制を確認します。譲渡後も現在の関係を継続できるかは重要なポイントです。

⑥介護報酬請求・加算・行政対応

介護報酬の請求や加算要件、人員配置などに問題がないか、過去に行政指導や返還がないかなども確認される可能性があります。

⑦地域のケアマネジャーや医療機関との関係

地域のケアマネジャーや医療機関との関係も事業基盤の一つです。経営者個人の関係に依存している場合は、譲渡後の引継ぎ方法を考えておく必要があります。

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「自社の定期巡回事業はいくらくらいで評価されるのか」「赤字でも買い手候補がいるのか」という段階でも、売却を決断する必要はありません。M&A承継サポートでは、介護・医療・障がい分野に特化して無料相談・無料簡易査定に対応しています。まずは現在の相場感や売却可能性を確認するところからご相談いただけます。

定期巡回を売却すると指定や利用者・職員はどうなる?

事業譲渡では指定に関する行政手続きの確認が必要

M&Aで注意したいのが、事業の売買契約と介護保険制度上の指定手続きを分けて考えることです。

特に事業譲渡では売り手と買い手が別事業者となるため、指定に関する手続きを指定権者へ確認する必要があります。必要な手続きや申請時期は自治体や譲渡スキームによって異なる可能性があるため、譲渡日を決める前に確認しておくことが重要です。

地域密着型サービスだからこそ指定権者との調整が重要

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスに位置づけられています。そのため、M&Aの契約だけを進めるのではなく、指定権者への相談・手続きと譲渡スケジュールを調整する必要があります。

利用者との契約をどう引き継ぐか

事業譲渡では、対象となる権利・義務を個別に承継することが基本となります。利用者との契約についても、契約内容や譲渡スキームに応じて必要な手続きを確認します。

利用者や家族の不安を抑えるためにも、説明する時期・担当者・説明内容を事前に決めておくことが大切です。

職員の雇用をどう引き継ぐか

事業譲渡では、職員の労働契約が自動的に買い手へ移るわけではありません。労働契約を譲受会社等へ承継する場合、原則として対象となる労働者から個別に承諾を得る必要があります。

厚生労働省の「事業譲渡等指針」は2026年に改正され、2026年5月25日から改正後の内容が適用されています。実際のM&Aでは最新版の指針を確認しながら進めることが重要です。

訪問看護との契約・連携関係を確認する

連携型の場合、現在連携している指定訪問看護事業者との関係も確認します。事業譲渡によって現在の契約関係が当然に継続すると考えず、契約内容や相手方の意向を確認し、必要な調整を行います。

定期巡回事業を売却するメリット

利用者へのサービスを継続できる可能性がある

廃業では事業そのものが終了しますが、M&Aであれば買い手のもとでサービスを継続できる可能性があります。利用者への影響を抑えながら事業承継を検討できる点は、介護事業のM&Aにおける重要なメリットです。

職員の雇用を維持できる可能性がある

買い手が継続雇用を希望し、職員との条件調整がまとまれば、雇用を維持できる可能性があります。ただし、事業譲渡では労働契約の承継について個別の手続きが必要です。

後継者問題の解決策になる

親族や社内に後継者がいなくても、第三者の法人を承継先として探すことができます。既存の介護事業との相乗効果を目的とする法人が買い手候補となることも考えられます。

経営者が経営負担から離れられる可能性がある

売却条件によっては、経営者が事業運営や採用、資金繰りなどの負担から離れられる可能性があります。

ただし、借入金に経営者保証が付いている場合、M&A成立によって保証が自動的に解除されるわけではありません。金融機関との調整や最終契約の内容を十分に確認することが重要です。

定期巡回事業の売却で注意したいポイント

職員・利用者への情報開示時期を慎重に判断する

M&Aの検討段階で情報が広がると、職員の離職や利用者・取引先の不安につながる可能性があります。買い手探索では秘密保持を徹底し、職員等への説明時期を計画的に判断します。

行政手続きを早めに確認する

定期巡回は地域密着型サービスであるため、指定に関する手続きを早い段階で確認することが重要です。特に事業譲渡では、譲渡日とサービス開始日の調整も必要になるため、指定権者への確認を踏まえてスケジュールを設計します。

運営基準・加算・請求状況を整理する

デューデリジェンスでは、介護報酬の請求状況、人員配置、加算要件、行政指導の有無などが確認される可能性があります。売却を検討した段階で関連資料を整理しておくとスムーズです。

価格だけでなく買い手の信頼性も確認する

最も高い価格を提示した会社が、必ずしも最適な承継先とは限りません。職員の雇用方針、サービス運営方針、資金力、既存事業との相性なども確認する必要があります。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、不適切な譲り受け側や最終契約の不履行、経営者保証をめぐるトラブルへの対応が盛り込まれています。売却条件だけでなく、買い手の信用力や契約履行能力を確認する視点も重要です。

赤字・利用者が少ない定期巡回事業でも売却できる?

赤字だけで売却できないとは限らない

赤字であることだけを理由に、M&Aが不可能になるわけではありません。赤字の原因、利用者基盤、人員体制、地域性、改善可能性などを踏まえて買い手が判断します。

例えば、一時的な採用費の増加による赤字と、長期間にわたって利用者が減少している事業では、評価の考え方も異なります。

買い手との事業シナジーが評価される場合もある

買い手が近隣で訪問介護・訪問看護・居宅介護支援などを展開していれば、既存の人材や地域ネットワークを活用できる可能性があります。

売り手単独では採算改善が難しい事業でも、買い手の既存事業と組み合わせることで承継を検討できるケースがあります。

廃業を決定する前にM&Aの可能性を確認する

廃業手続きを進めて職員が退職し、利用者の移行が進んだ後では、買い手が引き継げる事業基盤が小さくなる可能性があります。「赤字だから売れない」と判断する前に、M&Aという選択肢が残っているか確認することも一つの方法です。

定期巡回事業をM&Aで売却する流れ

  1. M&A仲介会社などへ相談する:売却理由や希望条件を整理します。
  2. 簡易査定を行う:決算書、利用者数、人員体制などから事業価値を検討します。
  3. 買い手候補を探す:秘密保持に配慮しながら候補企業を選定します。
  4. 情報開示・トップ面談を行う:詳細情報を開示し、価格や運営方針などを確認します。
  5. 基本合意を締結する:主要な条件について合意します。
  6. デューデリジェンスを実施する:財務・法務・労務・介護保険制度上の運営状況等を確認します。
  7. 最終契約・行政手続き・引継ぎを行う:契約内容に基づき、必要な手続きと事業の引継ぎを進めます。

M&Aの契約と介護事業の指定等に関する行政手続きは別のものです。最終契約や譲渡実行日のスケジュールを決める際は、行政手続きに必要な期間も考慮します。

定期巡回の売却を検討するなら準備しておきたい資料

買い手が事業を評価しやすいよう、次の資料を可能な範囲で整理しておくとよいでしょう。

  • 直近数期分の決算書・試算表
  • 定期巡回事業単体の収支資料
  • 利用者数とその推移
  • 職員一覧・保有資格・雇用条件
  • 勤務表・サービス提供体制が分かる資料
  • 加算の取得状況
  • 指定・行政関連書類
  • 訪問看護事業者等との契約書
  • 賃貸借契約・リース契約等

すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。人員不足や資金繰りなど事業継続への不安がある場合は、選択肢が限られる前に売却可能性を確認することが重要です。

定期巡回の売却・M&Aに関するよくある質問

Q1.赤字の定期巡回でも売却できますか?

赤字だから売却できないとは限りません。赤字の原因、利用者基盤、人員体制、地域性、買い手との事業シナジーなどを総合的に判断します。ただし、収益状況によって希望条件での譲渡が難しい場合もあります。

Q2.定期巡回事業だけを単独で売却できますか?

複数の介護サービスを運営している法人から、定期巡回事業だけを事業譲渡する方法は検討できます。ただし、指定、職員、利用者契約、資産、訪問看護事業者との契約など、承継対象を整理する必要があります。

Q3.売却すると職員はどうなりますか?

譲渡方法によって異なります。事業譲渡で労働契約を買い手へ承継する場合は、原則として対象となる労働者の個別の承諾が必要です。

Q4.利用者との契約はそのまま引き継げますか?

譲渡スキームや契約内容によって異なります。特に事業譲渡では、利用者との契約について必要な承継手続きを個別に確認することが重要です。

Q5.訪問看護との連携はどうなりますか?

連携型では指定訪問看護事業者との連携が重要です。既存の契約や連携関係を譲渡後も継続できるか、事前に確認・調整する必要があります。

まとめ|定期巡回の売却は業態特有の運営体制まで整理して進める

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、M&Aによる第三者承継を検討できます。ただし、売上や利益だけでなく、随時対応を含むサービス提供体制、職員配置、訪問看護との連携、利用者基盤、地域密着型サービスとしての指定手続きなどを整理することが重要です。

特に人員不足や赤字、後継者不在などを理由に廃業を検討している場合は、職員や利用者などの事業基盤が残っている段階でM&Aの可能性を確認しておくことで、第三者承継という選択肢を検討しやすくなります。

※本記事は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のM&Aに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に対する税務・法務・労務・行政手続き等の助言を行うものではありません。実際のM&A、指定手続き、労務・税務上の取扱いについては、指定権者や税理士、弁護士、社会保険労務士等の専門家へ個別にご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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