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精神科クリニック売却の相場とM&Aの進め方

精神科・心療内科クリニックは、M&Aによる売却・事業承継を検討できる診療科です。ただし、売却価格は収益や患者数だけでなく、後任医師の確保、院長への依存度、診療継続の見通しなどによって左右されます。

また、一般的なクリニックの承継手続きに加え、診療録の取扱いや自立支援医療(精神通院医療)の指定にも注意が必要です。

本記事では、精神科・心療内科クリニックの売却相場の考え方、評価ポイント、M&Aの進め方、売却前に必要な準備をわかりやすく解説します。

精神科・心療内科クリニックの売却市場とM&Aの特徴

精神科・心療内科クリニックは、地域のメンタルヘルス医療を支える役割を担っています。継続的な通院が必要な患者も多く、後継者不在などの場合には、第三者への事業承継が選択肢となります。

ただし、一般的なクリニック以上に、主治医と患者の信頼関係や診療体制の引継ぎが重要になる場合があります。

精神科・心療内科の医療需要と市場環境

厚生労働省の「患者調査」に基づく資料によると、2023年(令和5年)の精神疾患を有する総患者数は約603.0万人で、そのうち外来患者数は約576.4万人でした。

2020年(令和2年)の外来患者数は約586.1万人であり、この期間ではわずかに減少しています。一方、長期的に見ると外来患者数は増加してきました。ただし、2020年から患者数の推計方法が変更されているため、長期間の数値を単純比較することには注意が必要です。

なお、この統計は精神科クリニックだけの患者数を表したものではなく、精神疾患を有する患者について一定の定義に基づいて集計したものです。

こうした医療需要を背景に、精神科・心療内科クリニックの事業承継を検討する意義はありますが、患者数の多さが個別の売却価格や買収需要を保証するわけではありません。

出典:厚生労働省「精神障害(精神疾患)を取り巻く状況について」(2026年1月29日)

精神科クリニックがM&Aの対象となる理由

精神科クリニックには、買い手が評価する可能性のある経営資源があります。

  • 地域で継続して診療してきた実績
  • 診察室・医療設備・電子カルテなどの運営環境
  • 医師・看護師・受付・心理職などの人員体制
  • 公共交通機関からのアクセスや通院しやすい立地
  • 地域の病院・訪問看護・障がい福祉事業所との連携体制

例えば、新たな地域で精神科診療を始めたい医療法人にとって、既存クリニックの設備やスタッフ体制を活用できることは、事業展開を検討する際の材料となります。

ただし、既存の患者が承継後も通院を続けるとは限りません。買い手は、診療体制を維持できるか、後任医師を確保できるかなどを慎重に確認します。

売却を検討する院長・理事長が抱える経営課題

精神科・心療内科クリニックの売却を考えるきっかけには、院長の高齢化、健康上の不安、後継者不在、診療負担の軽減などがあります。

特に院長が大部分の診療を担当しているクリニックでは、引退によって診療の継続が難しくなる場合があります。

廃院を決断する前にM&Aによる承継可能性を確認することで、患者の通院先やスタッフの雇用を維持する方法を検討できる可能性があります。

精神科クリニックの売却価格・相場はどのように決まる?

精神科クリニックの売却価格は、全国一律の相場で決まるものではありません。診療収益、資産・負債、立地、医師体制、承継後の運営見通しなどを総合的に評価します。

精神科・心療内科に限定した公的な成約価格の統計は【要確認】です。そのため、売上高に一定の倍率を掛ければ売却価格が決まるといった考え方は適切ではありません。

売却価格を考える基本的な評価方法

クリニックの価値を検討する際には、資産面と収益面の両方を確認します。

資産面では、預金、医療設備、内装、未収金、借入金などを整理します。収益面では、診療によって継続的に生み出せる利益や、将来の収益見通しを確認します。

実務では、時価純資産や将来の収益力などを参考に評価する方法があります。ただし、採用する評価方法は案件ごとに異なります。

評価項目主な確認内容評価上のポイント
診療収益売上・利益の推移収益の安定性と継続可能性
患者動向新患数、再診数、予約状況承継後の診療継続の見通し
医師体制院長への依存度、後任医師診療体制を維持できるか
設備・立地設備の状態、賃貸条件追加投資や固定費の見通し
負債・契約借入金、リース、未払金引継ぎ条件と最終受取額

公開されている売却希望額は相場になる?

M&Aプラットフォームには、精神科・心療内科クリニックの譲渡案件が掲載されており、希望価格が提示されている場合があります。

しかし、公開されている金額は基本的に売り手側の希望条件であり、実際の成約価格とは異なります。

また、同じ精神科クリニックでも、医療法人の承継なのか、設備などの事業用資産を譲渡するのかによって、取引の対象が大きく異なります。

相場を検討する際は、公開案件の希望価格だけで判断せず、自院の財務状況や承継条件を踏まえた個別査定を利用することが重要です。

患者数・診療収益・医師体制が評価に与える影響

精神科では、継続的な通院を必要とする患者がいるため、新患数だけでなく再診患者の動向や予約状況を確認することが大切です。

例えば、安定した診療収益があっても、院長がほぼすべての患者を診察している場合、引退後も同じ収益が続くとは限りません。

一方、複数の医師が診療を担当しており、スタッフ間の業務分担が整備されているクリニックでは、買い手が承継後の運営を検討しやすくなる可能性があります。

重要なのは患者数の多さだけでなく、その診療体制を引き継げるかという点です。

営業権(のれん代)と設備・負債の考え方

営業権(のれん代)とは、設備などの有形資産だけでは説明できない収益力や事業上の価値を表すものです。

地域での診療実績やスタッフ体制、運営の仕組みなどが評価材料になる場合があります。

ただし、患者との信頼関係が特定の院長個人に強く依存している場合、その価値を新しい経営者が同じように引き継げるとは限りません。

また、借入金やリース契約の取扱いによって、譲渡価格と売り手の実際の受取額に差が生じる場合があります。

赤字や小規模のクリニックでも売却できる?

赤字や小規模であることだけを理由に、M&Aが不可能になるわけではありません。

例えば、院長の診療日数が限られているために収益が伸び悩んでいる場合、医師配置の見直しによって改善を検討できる可能性があります。

一方、慢性的な患者減少、多額の負債、後任医師を確保できない状況などが重なると、買い手探しが難しくなることがあります。

赤字の原因と改善可能性を整理したうえで、承継の可能性を判断することが大切です。

精神科・心療内科クリニックのM&Aで注意すべきポイント

精神科・心療内科クリニックの売却では、財務条件だけでなく、患者が安心して診療を続けられる仕組みを整える必要があります。

院長交代による患者への影響と診療引継ぎ

精神科医療では、患者の治療歴や生活背景を踏まえた継続的な関わりが重要になる場合があります。

そのため、主治医の交代については患者への説明や診療情報の適切な共有を検討します。

  • 旧院長と後任医師が一定期間協力する
  • 主治医変更の時期や診療体制を説明する
  • 治療経過や処方内容を適切に共有する
  • 患者の意向や不安に配慮する
  • 継続診療が難しい場合の紹介先を検討する

旧院長が継続勤務する場合には、勤務期間、診療日数、報酬、責任範囲などを事前に取り決めましょう。

後任の精神科医・診療体制の確保

売却後も保険診療を継続するには、診療を担う医師の確保が欠かせません。

2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、精神保健指定医による初診時の30分以上60分未満の通院・在宅精神療法について、新たな評価が設けられるなどの見直しが行われています。

そのため、後任医師を確保する際は人数だけでなく、精神保健指定医の資格、実際の診療内容、算定要件なども確認する必要があります。

なお、すべての精神科外来診療に精神保健指定医の資格が必要という意味ではありません。診療内容や算定項目に応じて要件を確認します。

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

診療録・個人情報の適切な承継

精神科クリニックの診療録には、病歴、服薬歴、生活状況など慎重な管理を要する情報が含まれます。

個人情報保護委員会のQ&Aでは、医療機関の事業承継に伴って診療録等の個人データを承継先へ提供する場合、承継先は個人情報保護法上の第三者に該当せず、患者の同意がなくても提供可能とされています。

ただし、正式な事業承継に伴うデータ提供と、M&Aの検討段階における買い手候補への情報開示は区別する必要があります。

初期の買い手探しでは患者を特定できない集計情報などを用い、詳細な情報の取扱いは法令や契約条件を確認して判断しましょう。

出典:個人情報保護委員会「医療機関の事業承継に伴う診療録等の提供」

自立支援医療(精神通院医療)と施設基準の確認

精神科クリニックでは、自立支援医療(精神通院医療)を利用している患者への対応も重要です。

自立支援医療は、継続的な精神通院医療を必要とする方の医療費負担を軽減する制度です。

この制度の公費負担を適用するためには、指定自立支援医療機関としての指定が必要です。

愛知県の2026年10月1日更新の案内では、開設者変更などによって医療機関番号が変わる場合、新規指定申請関係書類と廃止届が必要とされています。また、一定の条件下では遡及指定の取扱いも示されています。

具体的な手続きは所在地や承継形態によって異なるため、所管行政機関への事前確認が必要です。

診療報酬の施設基準についても、医師配置や診療体制の変更によって引き続き要件を満たすか確認しましょう。

出典:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」/愛知県「自立支援医療機関(精神通院)の指定について」

スタッフ・地域の連携先との関係維持

精神科クリニックでは、看護師、受付スタッフ、心理職に加え、地域の病院や訪問看護ステーション、障がい福祉事業所との連携が診療を支えている場合があります。

経営者の交代によって業務の進め方や連携窓口が急に変わると、現場に負担が生じる可能性があります。

スタッフへの説明時期、雇用条件、引継ぎ担当者、関係機関への連絡方法などを整理しておくことが望まれます。

【精神科・心療内科クリニックの売却をお考えの方へ】
精神科クリニックの売却価格は、診療収益だけでなく医師体制や事業承継の条件によって異なります。M&A承継サポートでは、介護・医療・障がい福祉分野に特化した知見を活かし、売却のご相談や無料簡易査定に対応しています。着手金・中間金無料の完全成功報酬制で、秘密保持に配慮しながらご相談いただけます。まずは自院の相場感と承継の可能性を確認してみませんか。

精神科クリニックの売却方法と必要な手続き

精神科クリニックのM&Aでは、個人開業か医療法人かによって、承継方法や必要な手続きが異なります。

個人開業クリニックの事業譲渡

個人開業のクリニックでは、設備や事業用資産などを買い手へ譲り渡す事業譲渡が選択肢となります。

譲渡対象には医療設備、備品、内装などが含まれることがありますが、賃貸借契約、リース契約、雇用契約などが自動的に引き継がれるとは限りません。

また、開設者変更に伴う診療所の開設・廃止手続きや保険医療機関の指定について、事前に確認する必要があります。

医療法人のM&A・法人承継

医療法人の場合は、法人の経営体制を引き継ぐ方法や、診療所事業を譲渡する方法などが考えられます。

ただし、医療法人は株式会社と制度が異なるため、通常の株式譲渡と同じ仕組みでは考えられません。

社団医療法人には出資持分のある法人と持分のない法人があり、その違いによって承継方法や対価の設計が変わります。

定款、社員・役員構成、持分の有無、負債などを確認し、法令に適合する方法を専門家と検討することが重要です。

項目個人開業医療法人
主な承継方法事業譲渡法人の経営承継、事業譲渡など
主な確認事項譲渡資産、契約、開設手続き定款、役員・社員構成、持分の有無
医療機関の指定新規指定や遡及指定の要件を確認承継方法に応じた変更・指定手続きを確認
税務譲渡資産の種類等によって異なる承継方式や対価の性質等によって異なる

保険医療機関の指定と行政手続き

開設者変更を伴う事業承継では、保健所や地方厚生局などへの手続きが必要になる場合があります。

2026年9月1日から、保険医療機関等の遡及指定および機能移転に関する取扱いが変更されました。

一定の要件を満たす開設者変更などでは、例外的に遡及指定が認められる場合があります。ただし、すべてのM&Aに適用されるわけではありません。

保険診療が途切れることを避けるため、売却予定日と各種指定日を調整し、所管行政機関へ事前相談を行いましょう。

出典:東海北陸厚生局「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(2026年)

売却に伴う税金と契約上の注意点

売却時の税務上の取扱いは、事業形態、譲渡資産、売り手の課税状況などによって異なります。

例えば、課税事業者が事業用の建物や医療設備を譲渡する場合には、消費税の課税対象となることがあります。一方、土地などには異なる取扱いがあります。

また、資産の譲渡による所得について、所得税などの確認が必要になる場合もあります。

医療法人では持分の有無や承継方法によって税務上の論点が変わるため、契約前に税理士などへ確認しましょう。

出典:国税庁「No.6931 消費税等と譲渡所得」(2026年4月1日現在法令等)

精神科クリニックをM&Aで売却するまでの流れ

精神科クリニックの売却は、相談・査定から買い手探し、条件交渉、調査、契約・引継ぎへと進むのが一般的です。

STEP1|売却方針の整理と無料相談・査定

まず、売却理由、希望時期、希望条件、売却後の勤務意向などを整理します。

決算書や診療収益などの資料を基に、事業価値や譲渡条件を検討します。

相談段階では売却を決める必要はなく、第三者承継と廃院などの選択肢を比較することもできます。

STEP2|買い手候補の選定と秘密保持

買い手候補を探す際は、資金力だけでなく、医師の確保や診療方針、スタッフの雇用に対する考え方を確認します。

情報開示は秘密保持契約などを活用し、必要な範囲で段階的に進めます。

特に、患者を特定できる情報や従業員の個人情報は慎重に取り扱う必要があります。

STEP3|条件交渉・基本合意・デューデリジェンス

条件交渉では、譲渡価格、支払条件、旧院長の引継ぎ期間、スタッフの待遇などを協議します。

基本的な条件がまとまった後、デューデリジェンスに進むことがあります。

デューデリジェンスとは、買い手が財務・法務・労務・事業運営などの状況を詳しく確認する調査です。

精神科クリニックでは、医師の資格や勤務体制、診療報酬の請求状況、行政指定、診療録の管理方法などが重要な確認事項になります。

STEP4|最終契約・行政手続き・引継ぎ

調査結果を踏まえて最終条件を調整し、契約締結と必要な行政手続きを進めます。

契約では、譲渡対象資産、負債の取扱い、支払方法、旧院長の協力内容、契約上の責任範囲を明確にします。

その後、後任医師への診療引継ぎ、スタッフへの説明、患者への案内などを実施します。

売却に必要な期間は、買い手探し、医師確保、行政手続きによって異なります。一定の期間で成約できるとは限らないため、余裕を持った計画が大切です。

精神科クリニックの売却を円滑に進めるための準備

売却前に整理したい資料とチェックリスト

売却を検討し始めた段階で、以下の資料を整理しておくと査定や条件交渉を進めやすくなります。

  • 直近の決算書・確定申告書などの財務資料
  • 月別の診療収益と費用の推移
  • 新患数・再診患者数・予約状況などの集計情報
  • 医師・スタッフの人数、資格、勤務条件
  • 医療設備、賃貸借契約、借入金などの資料
  • 診療報酬の施設基準や行政指定に関する書類
  • 旧院長の退任希望時期と引継ぎ可能期間

特に重要なのは、後任医師がいつから診療できるか、診療録をどのように承継するか、患者への説明をいつ行うかという点です。

この3点を早めに整理することで、売却交渉と診療継続の準備を並行して進めやすくなります。

院長退任までのスケジュールを考える

売却希望時期が決まっている場合は、そこから逆算して買い手探しや引継ぎ期間を検討します。

旧院長が一定期間診療を続けながら後任医師を支援する方法もありますが、健康状態や家庭事情によって継続勤務が難しい場合は、その条件を早めに伝えることが必要です。

無理な引継ぎ計画ではなく、現実的に実行できる診療体制を整えることが重要です。

医療分野に詳しいM&A専門家へ相談する

精神科・心療内科クリニックのM&Aには、医療法人制度、行政指定、診療報酬、医師の確保など複数の専門的な論点があります。

仲介会社を選ぶ際は、医療分野の知見、買い手候補とのネットワーク、費用体系、秘密保持の方針などを確認しましょう。

売却するか迷っている段階でも、査定を通じて自院の価値や承継上の課題を整理できる場合があります。

精神科・心療内科クリニックの売却に関するFAQ

Q1. 後継の精神科医が決まっていなくても売却できますか?

後継医師が未定でも、買い手が医師を確保できる見込みがあれば売却を検討できる場合があります。ただし、診療継続に必要な体制を整えられない場合は、成約が難しくなる可能性があります。

Q2. 赤字の精神科クリニックでも買い手は見つかりますか?

赤字でも売却の可能性はあります。立地、設備、地域の医療需要、赤字の原因、改善余地などを総合的に判断します。ただし、成約や希望価格での売却が保証されるものではありません。

Q3. 売却相談をしていることが患者やスタッフに知られますか?

秘密保持契約や情報開示範囲の管理により、相談段階での情報漏えいリスクを抑えることができます。ただし、承継が具体化した際には患者やスタッフへの適切な説明が必要になります。

Q4. 売却後も院長として診療を続けることは可能ですか?

買い手との合意によっては可能です。一定期間勤務して後任医師へ診療を引き継ぐ方法もあります。勤務期間や報酬、役割については契約時に明確にしておきましょう。

まとめ|精神科クリニックの売却は診療継続を見据えた準備が重要

精神科・心療内科クリニックのM&Aでは、診療収益や資産だけでなく、後任医師の確保、患者の診療継続、診療録の管理、行政手続きなどが重要な検討事項となります。

特に院長個人への依存度が高い場合には、早い段階から診療体制の引継ぎを検討することが大切です。

後継者不在や引退を理由に廃院を検討している場合でも、第三者承継が選択肢となる可能性があります。

まずは自院の価値と承継に向けた課題を整理し、患者やスタッフにとっても無理のない方法を検討しましょう。

※本記事は2026年10月時点で確認できる公的資料等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・医療行政手続きに関する助言ではありません。実際のM&Aでは、医療法人の形態、所在地、行政指定、契約内容などによって必要な対応が異なります。具体的な判断は弁護士・税理士・所管行政機関等へご確認ください。また、記載したM&A支援実績等は個別案件の成約、譲渡価格、所要期間を保証するものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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