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障害福祉の多機能化とM&A|売却前の判断ポイント

障害福祉事業のM&Aでは、複数サービスの多機能化や事業所の一本化が、売却条件や事業価値に影響することがあります。ただし、多機能化すれば必ず売却価格が上がるわけではありません。指定の取扱い、人員配置、報酬改定、再編費用などを確認し、現状のまま売却する方法とも比較することが重要です。本記事では、多機能化の基本的な仕組みから、売却価格への影響、指定・報酬の注意点、売却前に検討したい戦略まで解説します。

障害福祉の多機能化とは?M&Aとの関係を解説

障害福祉事業の多機能化とは、異なる種類の障害福祉サービスを組み合わせ、一体的に運営することです。

利用者の多様なニーズに対応できる一方、指定や人員配置、設備管理などの確認事項が増える場合もあります。

M&Aを検討する際は、制度上の「多機能型事業所」と、複数サービスの併設、法人全体の経営統合を区別することが重要です。

多機能型事業所の基本的な仕組み

多機能型事業所とは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など、制度上認められたサービスを一体的に提供する事業所です。

例えば、就労継続支援B型と生活介護を組み合わせることで、利用者の状態や希望に応じた支援の選択肢を設けられます。

厚生労働省令第174号「障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」第89条~第91条では、多機能型事業所の利用定員、人員配置、設備などに関する特例が定められています。

ただし、すべての職員や設備を自由に共用できるわけではありません。サービスの種類や利用者数などに応じた基準を満たす必要があります。

出典:厚生労働省「障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第174号)

多機能化と指定の一本化は同じではない

障害福祉事業の経営者が「事業所を一本化したい」と考える場合、何を統合するのか整理する必要があります。

区分主な内容M&Aでの確認事項
多機能型事業所制度上の対象サービスを一体的に運営指定・人員・設備基準
複数サービスの併設異なるサービスを同一法人や近隣拠点で運営サービスごとの指定・運営体制
経営統合複数法人や事業所の経営管理を集約譲渡範囲・契約・指定手続き

例えば、複数事業所の経理や採用業務を本部で一括管理していても、それだけで制度上の多機能型事業所になるわけではありません。

また、多機能型として一体的に運営する場合でも、各サービスの指定や報酬算定に関する取扱いを確認する必要があります。

多機能化は運営形態に関する仕組みであり、複数サービスの指定が自動的に一つになる制度ではない点に注意しましょう。

就労支援とグループホーム併設との違い

就労継続支援B型と障害者グループホーム(共同生活援助)を同一法人で運営するケースもあります。

日中活動と住まいの支援を連携させられる点は特徴ですが、共同生活援助は、就労継続支援B型と組み合わせることで制度上の多機能型になるサービスではありません。

そのため、両事業を一体的に経営していても、それぞれの指定・人員・設備基準を踏まえた管理が必要です。

同一敷地内への設置や職員の兼務については、事業所の状況や指定権者による取扱いを確認してください。【要確認】

就労支援と住まいを組み合わせた事業の売却については、就労B型と障がいGH併設施設のM&Aポイントも参考になります。

障害福祉M&Aで多機能化を検討するメリットと注意点

多機能化は、利用者支援の充実だけでなく、経営資源の活用や事業承継にも関係します。

ただし、売却を目的に多機能化する場合は、期待できる効果と追加負担を比較する必要があります。

複数サービスを組み合わせるメリット

多機能化によって期待できるメリットには、次のようなものがあります。

  • 利用者の状態や希望に応じた支援を提供しやすくなる
  • サービス間で支援方針や情報を共有しやすくなる
  • 条件を満たせば人員や設備を効率的に活用できる
  • 複数サービスによる収益基盤を形成できる可能性がある
  • 買い手に事業の継続性や将来性を説明しやすくなる

例えば、生活介護と就労継続支援B型を運営することで、利用者の状況に合わせて複数の支援の選択肢を用意できます。

また、事業所間で共用できる設備がある場合は、運営コストを抑えられる可能性もあります。

ただし、実際に効率化できるかは、設備基準や職員配置、利用者の状況によって異なります。

多機能化が売却価格に与える影響

障害福祉M&Aでは、複数のサービスを運営していること自体よりも、それぞれの事業が安定した収益を生み、買収後も継続できるかが重要です。

例えば、就労継続支援B型と生活介護の両方で利用者を確保でき、職員配置も安定している場合は、事業の継続性を評価してもらえる可能性があります。

一方、サービスを増やしたことで人件費や設備費が膨らみ、利益が減少している場合は、必ずしもプラス評価につながりません。

多機能化による価値向上を判断する際は、売上高だけでなく、営業利益、サービス別の採算、将来の維持費用まで確認しましょう。

多機能化によって生じるリスク

多機能化には、次のような注意点があります。

  • サービス管理責任者などの配置調整が必要になる
  • サービスごとの加算要件や請求管理が複雑になる
  • 設備の改修や追加人員の採用が必要になる場合がある
  • 共通経費が増え、サービス別の損益を把握しにくくなる
  • 再編に伴う指定手続きや報酬の取扱いが変わる可能性がある

特に、経営者自身が管理業務を幅広く担っている場合、買収後に同じ体制を維持できるかが課題になります。

事業規模が大きくなっても、特定の職員や経営者への依存度が高ければ、買い手が追加の管理コストを見込む可能性があります。

売却前に多機能化すべきケース・しない方がよいケース

売却前の多機能化を検討しやすいのは、既存事業との連携効果が明確で、再編後の収益改善を具体的に説明できる場合です。

一方、早期の引退を希望している場合や、現在の事業所が安定して運営できている場合は、無理に多機能化せず売却する方が適していることもあります。

例えば、就労継続支援B型を安定運営している法人が、売却価格を上げることだけを目的に生活介護を追加する場合を考えてみましょう。

新たな設備や人員の確保が必要になる一方、利用者の確保や収益改善が見込めなければ、かえって経営上の負担が増える可能性があります。

これは仮想的な例ですが、売却前の再編では、追加投資に見合う効果があるかを慎重に判断することが重要です。

【多機能化を進める前に、現在の事業価値を確認しませんか?】
障害福祉事業の売却では、現状のままでも買い手が見つかる可能性があります。M&A承継サポートでは、無料簡易査定を受け付けています。多機能化に費用をかける前に、まずは現在の事業構成でどの程度の評価が見込めるか確認してみてはいかがでしょうか。

多機能化・一本化を進める際の指定と報酬の注意点

障害福祉事業の多機能化を検討する際、特に注意したいのが指定と報酬の取扱いです。

M&A前の事業再編によって、新規指定や変更手続きが必要になる場合があります。

多機能型事業所の指定で確認すべき事項

多機能型事業所として運営するには、対象サービスの組み合わせに加え、利用定員、人員、設備などの基準を満たす必要があります。

主な確認事項は以下のとおりです。

  • 組み合わせるサービスが多機能型の対象となるか
  • 各サービスの利用定員が基準を満たしているか
  • 訓練室や作業室などの設備を共用できるか
  • サービス管理責任者などの配置要件を満たすか
  • 新規指定や変更届など、どの行政手続きが必要か

例えば、既存の就労継続支援B型に生活介護を追加する場合、建物に空きスペースがあるという理由だけで多機能化できるわけではありません。

必要な設備や支援体制を確保し、指定権者と事前協議を行うことが重要です。

サービス管理責任者などの人員配置

多機能型事業所では、一定の条件下でサービス管理責任者の配置人数などに特例が設けられています。

厚生労働省令第174号第90条では、対象となる多機能型事業所について、一定の条件を満たす場合に、一体的に運営する事業所を一つとみなしてサービス管理責任者の必要人数を算定できる規定があります。

ただし、特例が適用される範囲や兼務できる業務は限定されます。複数事業所の職員をまとめれば、必ず人件費を削減できるというものではありません。

また、売却後に職員が退職すると、人員配置基準や加算要件を満たせなくなる場合があります。

買い手が承継後の運営を検討できるよう、職員の資格、勤務実態、兼務状況を整理しておきましょう。

2026年度報酬改定と多機能型の新規指定

2026年度(令和8年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、一部サービスの新規指定事業所に対し、応急的な報酬単価が導入されました。

厚生労働省の2026年3月31日付「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」によると、主な対象サービスは次のとおりです。

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

原則として、2026年6月1日以降に新規指定を受ける対象サービスに、一定程度引き下げた基本報酬が適用されます。

ただし、重度障害児者への支援やサービス不足地域など、一定の要件を満たす場合には適用対象外となる配慮措置があります。

特に重要なのが、同Q&Aの問17です。

既存事業所に多機能型として新しい対象サービスを追加する場合、既存サービスには応急的な報酬単価を適用せず、新規指定を受けた対象サービスに適用すると示されています。

また、2026年6月1日以降に新たな多機能型事業所として対象サービスの指定を受ける場合も、該当する新規指定サービスが応急的な報酬単価の対象となります。

つまり、売却前に多機能化する場合は、既存サービスと新規指定サービスを区別し、再編後の収益への影響を確認する必要があります。

なお、2026年度改定には就労継続支援B型の基本報酬区分の基準見直しなど、別の改定事項も含まれています。実際の収益を試算する際は、これらの影響も区別して確認しましょう。

出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(2026年3月31日)

多機能型事業所から一部サービスを分離する場合

すでに多機能型として運営している事業所から、一部のサービスを切り離して売却する場合も注意が必要です。

厚生労働省の2026年7月13日付Q&A VOL.2・問1では、既存の多機能型事業所から就労継続支援B型などを分離し、別の場所で運営するケースについて説明されています。

このうち新設分割に該当する場合は、2026年3月31日付Q&A VOL.1・問12の取扱いによるとされています。

ただし、すべての事業分離が同じ扱いになるわけではありません。

分離の方法や新規指定の必要性、応急的な報酬単価の適用については、個別の事業再編の内容を踏まえて指定権者へ確認する必要があります。

出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(2026年7月13日)

M&Aによる指定の承継は可能?

障害福祉M&Aでは、売却方法によって指定の取扱いが異なります。

株式会社などの株式譲渡では、運営法人自体は変わらないため、原則として指定を受けている法人がそのまま事業を継続します。ただし、役員変更などに伴う届出や契約上の確認は必要です。

一方、事業譲渡では運営主体が変わるため、買い手による新規指定が必要になる場合があります。

厚生労働省は2024年6月21日付の事務連絡で、吸収合併や事業譲渡などに伴う指定手続きの簡素化を示しています。

事業所が実質的に継続して運営されると指定権者が認める場合には、手続きの簡素化や報酬算定上の実績通算など、柔軟な取扱いが認められることがあります。

また、2026年度報酬改定Q&A VOL.1の問12では、この取扱いに基づいて指定手続きの簡素化や実績通算を行う場合、応急的な報酬単価の適用対象外となることが示されています。

ただし、手続きの簡素化は、新規指定そのものが不要になることを意味しません。

事業譲渡を予定している場合は、指定権者への事前確認が必要です。

なお、社会福祉法人など株式を発行しない法人では、株式会社と同じ株式譲渡は利用できません。法人形態に応じた承継方法を検討する必要があります。

出典:厚生労働省「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」(2024年6月21日)

報酬改定全体の影響については、障害福祉報酬改定2026とM&Aへの影響も参考になります。

多機能化した障害福祉事業の売却価格はどう決まる?

障害福祉事業の売却価格は、収益性、保有資産、事業の継続性、買い手との相乗効果などを踏まえて検討されます。

多機能型事業所の場合は、法人全体の業績だけでなく、サービスごとの収益構造を把握することが重要です。

売却価格を左右する主な評価項目

評価項目買い手が確認する内容
財務状況売上・利益・借入金・資産状況
利用状況利用者数・稼働率・利用継続状況
人員体制有資格者・サービス管理責任者・職員定着
指定・加算指定状況・加算算定・行政指導履歴
設備・契約建物・車両・賃貸借契約・修繕費用
事業間連携サービスの相乗効果・管理体制

例えば、売上が大きくても、サービス管理責任者が退職予定であったり、報酬請求に不備があったりする場合は、買い手が将来の負担を見込む可能性があります。

反対に、サービス別の採算が明確で、職員配置や運営記録が整備されていれば、買い手は承継後の収支を検討しやすくなります。

複数サービスの収益をどう評価する?

多機能型事業所では、共通の職員、建物、設備を利用しているケースがあります。

そのため、事業全体では黒字でも、サービスごとの利益が分かりにくい場合があります。

例えば、生活介護と就労継続支援B型で同じ建物を使用している場合、家賃、水道光熱費、管理部門の人件費をどのように配分しているか確認する必要があります。

買い手が知りたいのは、売却後も同じ収益を維持できるかという点です。

サービス別の売上、直接経費、共通経費を整理し、収益の内訳を説明できる状態にしておきましょう。

買い手から評価されやすい事業体制とは

多機能化した障害福祉事業では、事業規模の大きさだけでなく、経営者が交代しても支援を継続できる体制が重要です。

例えば、各サービスの責任者が明確で、職員の勤務管理や利用者支援の記録が整備されていれば、買い手は承継後の運営を具体的に検討しやすくなります。

反対に、経営者しか把握していない業務が多い場合は、引継ぎの負担が増える可能性があります。

売却価格の具体的な考え方については、障がい福祉M&A相場とサービス別の価値評価をご覧ください。

多機能化を見据えた障害福祉M&Aの売却戦略

多機能化を検討している法人には、大きく分けて「再編してから売却する」「現状のまま売却する」「一部事業のみ売却する」という選択肢があります。

それぞれの特徴を比較し、自社の経営状況や売却希望時期に合った方法を検討しましょう。

売却前に多機能化・統合する方法

複数サービスを再編し、運営体制を整えてから売却する方法です。

サービス間の連携や経費削減効果を実績として示せる場合、買い手に事業価値を説明しやすくなる可能性があります。

一方、再編には指定手続き、人員確保、設備整備などが必要となり、売却までの期間が延びることがあります。

統合後の収益改善が不確かな場合は、再編費用を回収できない可能性も考慮しましょう。

現在の事業構成のまま売却する方法

既存の指定や運営体制を大きく変更せず、現在の事業を売却する方法です。

例えば、就労継続支援B型と生活介護を別々の事業所として安定運営している場合、無理に統合せず、その実績を買い手に提示する選択肢があります。

買い手が取得後に多機能化を検討することも考えられるため、売り手が再編を完了させる必要があるとは限りません。

一部のサービスだけを売却する方法

法人内の特定サービスだけを切り離して譲渡する方法です。

例えば、生活介護を継続しながら就労継続支援B型のみを譲渡することで、経営資源を主力事業に集中させる選択肢があります。

ただし、職員や設備を共用している場合は、売却後も双方が指定基準を満たせるか確認する必要があります。

複数事業所の売却方法については、障がい法人の複数事業所を一括・一部売却する方法でも解説しています。

3つの売却戦略を比較

比較項目再編後に売却現状のまま売却一部売却
準備負担再編作業が必要比較的小さい場合がある事業の切り分けが必要
主な利点一体運営の価値を示せる既存実績を活用できる主力事業を残せる
注意点指定・報酬・統合費用買い手の統合方針人員・設備・契約の分離

売却方法を判断する際は、まず現在の収益性と指定状況を確認し、多機能化による改善効果を試算します。

そのうえで、再編に必要な期間、買い手の希望、売却後の職員・利用者への影響を比較しましょう。

売却を急ぐ事情がある場合は、再編を始める前にM&Aの専門家へ相談することも選択肢となります。

多機能型事業所を売却するまでの流れ

障害福祉M&Aを円滑に進めるためには、財務資料だけでなく、指定や運営に関する情報を整理することが重要です。

売却前に準備しておきたい資料

  • 決算書・月次試算表・借入金の明細
  • 事業所別・サービス別の売上と費用
  • 指定通知書・変更届・加算届出書
  • 職員名簿・資格・勤務形態一覧表
  • 利用者数・稼働率・報酬請求資料
  • 賃貸借契約・設備や車両に関する資料

特に、複数サービスを運営している場合は、どの職員や設備が共用されているかを一覧化しておくと、買い手が承継後の運営体制を検討しやすくなります。

なお、職員や利用者に関する情報は、個人情報の取扱いに配慮して共有する必要があります。

M&Aの相談から事業承継まで

  1. 売却理由・希望時期・譲渡範囲を整理する
  2. M&A仲介会社に相談し、簡易査定を受ける
  3. 秘密保持に配慮しながら買い手候補を探す
  4. 基本条件を交渉し、必要に応じて基本合意を結ぶ
  5. デューデリジェンス(財務・法務・運営状況などの調査)を実施する
  6. 指定権者と必要な申請・届出について協議する
  7. 最終契約・決済を経て、職員や利用者への引継ぎを進める

指定に関する手続きは、売却方法や指定権者によって異なります。

行政への事前相談は、基本合意前など早い段階から検討し、必要な申請や届出が譲渡スケジュールに間に合うか確認しましょう。

障害福祉の多機能化・M&Aに関するよくある質問

Q1. 多機能化すると必ず売却価格が上がりますか?

いいえ。多機能化による収益改善や運営の安定性が評価される場合はありますが、統合費用や人員不足などがマイナス要因になることもあります。現在の収益と再編後の見通しを比較することが重要です。

Q2. 就労継続支援B型とグループホームの指定は一本化できますか?

両事業を同じ法人で運営することは可能ですが、それだけで制度上の多機能型事業所として指定を一本化できるわけではありません。それぞれのサービスの指定基準を確認する必要があります。

Q3. 複数の事業所を統合せずに売却できますか?

はい。複数事業所を法人ごと譲渡する方法や、一部の事業を譲渡する方法が考えられます。ただし、法人形態や指定・契約の状況によって利用できる手法は異なります。

Q4. 赤字の多機能型事業所でも売却できますか?

赤字であっても、立地、利用者基盤、人員体制、改善可能性などを評価する買い手が見つかる場合があります。ただし、売却の成立や希望価格での譲渡が保証されるわけではありません。

Q5. 多機能化や事業譲渡について、自治体にはいつ相談すべきですか?

具体的な再編や譲渡方法を検討する段階で、指定権者へ事前相談することが望まれます。特に新規指定が必要な場合は、申請期限や必要書類を早めに確認しましょう。

まとめ|障害福祉M&Aは多機能化と売却時期を慎重に判断

障害福祉事業の多機能化は、利用者支援や経営効率の向上につながる可能性があります。一方、売却前に多機能化することが、すべての法人にとって最適とは限りません。

指定の取扱い、人員配置、報酬改定、再編費用を確認し、現状のまま売却する方法とも比較することが大切です。

まずは現在の事業価値を把握し、売却希望時期や経営方針に合った承継方法を検討しましょう。

※本記事は2026年10月時点で公表されている制度・資料をもとにした一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・行政手続きに関する助言ではありません。指定、報酬、事業承継の具体的な取扱いは、事業内容や指定権者によって異なります。実際の手続きに際しては、指定権者や弁護士、税理士などの専門家へご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

松本 圭祐
記事監修
取締役
松本 圭祐
新卒で楽天株式会社に入社し、その後合同会社DMM.comに転職。オンライン英会話サービスの「DMM英会話」の立ち上げを担当し、3年で業界最大手となる。
日本チームのマネージャーを務めた他、新規事業や法人営業なども管掌。その後ヘルスケア・福祉関連の事業を行う上場企業に転職し、M&A支援事業の立ち上げ、グロース全般を担当。
今までにM&Aコンサルタントとして50件以上の案件を成約に導く。
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