在宅医療クリニック売却|介護連携とM&A評価
在宅医療クリニックのM&A・売却では、診療収益や患者数だけでなく、医師の配置、24時間対応、介護施設や訪問看護との連携体制も重要な評価材料となります。特に在宅療養支援診療所では、院長交代後も地域医療を継続できるかがポイントです。本記事では、在宅医療クリニックの売却価格の考え方、介護連携の価値、M&Aの進め方、事業承継時の注意点を解説します。
在宅医療クリニックのM&A・売却とは?
在宅医療クリニックのM&Aとは、訪問診療などを提供する診療所の事業や経営を第三者に引き継ぐことです。
院長の高齢化や後継者不在、人材不足などを背景に、患者への診療を継続するための選択肢として検討されます。
外来診療を中心とするクリニックと異なり、在宅医療では患者の生活の場に医師が訪問します。そのため、診療所の設備や収益だけでなく、介護施設や訪問看護ステーションとの連携体制も重要になります。
在宅療養支援診療所の特徴
在宅療養支援診療所(在支診)は、患者が自宅や施設で療養生活を続けられるよう、訪問診療や緊急時の対応を支える診療所です。
訪問診療は、計画的な医学管理のもとで定期的に患者を訪問する診療です。一方、往診は患者や家族などからの求めに応じて、必要な場合に訪問する診療を指します。
在支診には、24時間の連絡・往診体制や訪問看護体制の確保など、所定の施設基準が設けられています。要件に応じて、他の医療機関等と連携して体制を整えることもあります。
そのため、M&Aでは現在の届出状況だけでなく、後任医師や協力医療機関によって承継後も必要な体制を維持できるかが重要です。
在宅医療クリニックが売却を検討する理由
在宅医療クリニックの経営者がM&Aを検討する背景には、次のような課題があります。
- 院長が高齢となり、後継者が見つからない
- 夜間・休日の緊急対応による負担が大きい
- 医師や看護師の採用・定着が難しい
- 診療報酬改定への対応や経営管理に負担を感じている
- 患者やスタッフのために診療所を存続させたい
例えば、院長一人で訪問診療と緊急往診を担当している場合、体力面の不安があっても簡単に診療を縮小できないことがあります。
M&Aによって新たな医師や経営基盤を確保できれば、診療継続の可能性が広がります。ただし、買い手が必要な医療提供体制を整えられることが前提です。
在宅医療クリニックの売却で買い手が評価するポイント
在宅医療クリニックの売却価格は、売上高や患者数だけで決まるわけではありません。
買い手は、現在の収益性に加え、院長が退任した後も診療を続けられるかを確認します。
| 評価項目 | 買い手が確認する内容 |
|---|---|
| 患者基盤 | 患者数、患者構成、訪問診療の実績 |
| 収益性 | 売上、利益、費用構造、診療報酬の算定状況 |
| 診療体制 | 医師・看護師の配置、24時間対応 |
| 介護連携 | 介護施設、訪問看護、病院との協力関係 |
| 事業継続性 | 院長への依存度、後任医師の確保 |
患者数・訪問診療の実績と収益性
買い手が重視する項目の一つが、患者基盤と収益の安定性です。
在宅医療では、患者数に加え、自宅で療養する患者と施設入居者の割合、訪問頻度、医療必要度などによって診療内容や収益構造が異なります。
例えば、施設への訪問診療が中心の場合、効率的な訪問計画を立てやすい一方、特定施設との関係が変わることで収益に影響が出る可能性があります。
そのため、買い手は患者数の合計だけでなく、施設別の診療実績や収益の偏りも確認します。
また、医師の人件費、訪問に伴う移動費、夜間対応の費用などを整理し、継続的な利益を確保できるかを評価します。
在宅療養支援診療所の診療体制・施設基準
在支診を承継する際には、現在の施設基準を承継後も満たせるかが重要です。
2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、在支診等の要件に業務継続計画(BCP)の策定と定期的な見直しが追加されました。また、連携型機能強化型在支診の評価についても見直しが行われています。
BCPとは、災害などが発生した場合でも、必要な医療提供を継続するための計画です。
なお、既存の届出施設については、届出区分や経過的な取り扱いの確認が必要です。2026年10月15日更新の東海北陸厚生局の届出一覧では、2026年3月31日時点で届出済みの在支診について、2027年6月1日以降の継続届出に関する再届出の記載があります。
売却時には最新の施設基準、届出区分、再届出の要否を確認しましょう。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(2026年度)、東海北陸厚生局「特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」
院長交代後も診療を継続できる体制
在宅医療クリニックでは、院長個人の診療能力や人脈に事業が依存している場合があります。
例えば、緊急対応の判断や患者情報の管理を院長だけが行っている場合、退任後の診療継続が難しくなる可能性があります。
一方、複数の医師が診療を担当し、看護師や事務スタッフとの情報共有が整備されていれば、買い手は承継後の運営を検討しやすくなります。
そのため、売却前から診療マニュアル、緊急連絡体制、スタッフの役割分担を整理しておくことが重要です。
在宅医療クリニックのM&Aで介護連携が重要になる理由
在宅医療クリニックのM&Aでは、介護施設や訪問看護ステーション、ケアマネジャーとの連携体制が、買い手の評価材料になる場合があります。
厚生労働省は、第8次医療計画における在宅医療の体制整備で、「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の4つの機能を重視しています。
これらの機能を地域で担うためには、医療機関と介護関係者の協力が欠かせません。
出典:厚生労働省「令和7年度地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」(2025年度)
介護施設・ケアマネジャーとの連携が持つ価値
在宅医療クリニックが介護施設やケアマネジャーと継続的な協力関係を築いている場合、患者の生活状況を把握しながら医療を提供できることが強みになります。
例えば、介護施設の職員が入居者の体調変化を医師へ伝え、必要に応じて往診や訪問看護につなげる体制が整っていれば、患者の状態に応じた対応を行いやすくなります。
買い手にとっても、こうした仕組みが継続できることは、地域での医療提供体制を評価する材料となります。
ただし、介護施設との関係があるだけで売却価格が上がるわけではありません。連携内容や契約関係、院長交代後の継続可能性などを総合的に判断する必要があります。
訪問看護・介護サービスとの連携による強み
在宅医療では、医師が患者の状態を常に確認できるわけではありません。そのため、日常的に患者と接する訪問看護師や介護職員との情報共有が重要です。
例えば、訪問看護師が症状の変化を医師へ伝える仕組みが整っていれば、必要な診療や処置につなげやすくなります。
また、ケアマネジャーとの連携によって、医療上の方針と介護サービスの内容を調整しやすくなります。
こうした多職種連携が組織として機能している場合、特定の院長に依存しない運営体制を買い手へ説明しやすくなります。
| 連携先 | 主な連携内容 | M&Aでの評価ポイント |
|---|---|---|
| 介護施設 | 入居者の健康管理・緊急対応 | 継続的な医療提供体制 |
| ケアマネジャー | 療養方針・生活状況の共有 | 地域での協力関係 |
| 訪問看護 | 症状把握・医療処置の連携 | 多職種での対応体制 |
| 病院 | 退院支援・緊急入院 | 入退院時の連携体制 |
医療・介護連携が買い手にもたらすメリット
在宅医療と介護事業の連携には、それぞれのサービス提供体制を補完できるという特徴があります。
例えば、すでに訪問看護や介護事業との連携経験がある医療法人にとって、在宅医療クリニックの承継は、地域での医療提供体制を強化する選択肢となります。
また、新しい地域へ進出する医療法人にとっても、既存のスタッフや地域連携の仕組みがあることは、事業運営を検討するうえで参考になります。
ただし、医療機関の開設主体には法的な制約があります。介護事業者が買い手となる場合も、法人形態や取引方式に応じた適法な承継方法の確認が必要です。
介護連携を評価してもらうために整理したいこと
売却時には、連携先の数だけでなく、実際の取り組みを説明できるようにしておくことが大切です。
- 連携する介護施設・訪問看護事業所の種類
- 施設別の訪問診療実績と収益構成
- 緊急往診や退院支援の連携実績
- 多職種カンファレンスや情報共有の方法
- 連携先との契約・取り決め
- 院長交代後の連携窓口と継続体制
特に、特定の施設に診療収益が集中している場合は、その関係が変化した際の影響も説明できるようにしておきましょう。
なお、患者の診療先や介護サービスの利用先は、本人の意思などを踏まえて決まるものです。患者や連携関係を自由に移転できる資産として扱わないよう注意が必要です。
在宅医療クリニックの売却相場と価格の決まり方
在宅医療クリニックの売却価格は、診療収益、利益、資産・負債、医師体制、地域連携などを総合的に考慮して決まります。
在宅医療クリニックに限定した全国的な成約価格の公的統計は【要確認】です。そのため、売上高や患者数だけで一律の売却相場を示すことは適切ではありません。
売却価格を考える際の基本的な評価方法
M&Aでは、資産面と収益面の両方から事業価値を評価します。
資産面では、現預金、医療設備、未収金、借入金などを整理し、時価純資産を参考にします。
収益面では、診療所が継続的に生み出せる利益や将来の収益力を確認します。
設備などの資産価値だけでは説明できない超過収益力は、営業権(のれん)として評価される場合があります。
ただし、評価方法や譲渡対象は案件ごとに異なり、算出した事業価値が最終的な譲渡価格になるとは限りません。
介護連携や診療体制は売却価格にどう影響する?
介護連携や診療体制は、承継後の収益を維持できるかという観点から評価されます。
例えば、複数の医師が在籍し、介護施設や訪問看護との連携が組織的に行われていれば、買い手が事業の継続性を評価しやすくなる可能性があります。
一方、地域連携の大部分が院長個人の人脈に依存している場合、承継後に関係が変化するリスクも考慮されます。
重要なのは、現在の利益だけでなく、その利益を支える診療体制を引き継げるかという点です。
赤字や後継者不在でも売却できる?
赤字や後継者不在であっても、M&Aを検討することは可能です。
例えば、医師不足によって訪問診療の受け入れを制限している場合、承継後の医師配置によって経営改善の余地があるかもしれません。
ただし、多額の負債や診療体制の維持が難しい状況では、買い手探しや条件交渉が難航する可能性があります。
まずは赤字の原因と事業の強みを整理し、売却可能性を確認することが重要です。
在宅医療クリニックの売却価格を知りたい方へ
在宅医療クリニックの評価は、収益や医師体制、介護連携の状況によって異なります。M&A承継サポートでは、無料査定・無料相談を受け付けています。売却を決める前に、まずは事業価値の目安や承継の選択肢を確認してみてはいかがでしょうか。
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※フォームの対象サービス種別はご確認ください。在宅医療クリニックが選択できない場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。
在宅医療クリニックをM&Aで売却する流れ
在宅医療クリニックの売却は、一般的に次の流れで進みます。
- M&A専門会社への相談・売却方針の整理
- 財務資料や診療実績の確認・簡易査定
- 買い手候補の選定・秘密保持契約
- トップ面談・条件交渉・基本合意
- デューデリジェンス(買収前調査)
- 最終契約・必要な行政手続き
- 診療体制やスタッフへの引き継ぎ
実際の順序や期間は、取引方式や買い手の条件によって異なります。
売却前の準備と必要資料
売却を検討する際は、決算書、借入金の状況、患者数、訪問診療の実績などを整理します。
在宅医療クリニックでは、医師・看護師の勤務体制、在支診の届出状況、緊急往診の対応方法、介護施設等との契約関係も重要です。
また、患者数などの情報は集計資料として整理し、個人情報を含む資料の開示は必要性や安全管理措置を確認しながら進めます。
買い手探しから基本合意まで
資料を整理した後は、買い手候補を探し、譲渡条件を調整します。
在宅医療クリニックの場合、提示される価格だけでなく、後任医師の確保や24時間対応を維持できるかを確認することが重要です。
基本合意では、譲渡価格の目安、取引方式、スケジュール、独占交渉の有無などを整理します。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」(2024年8月)では、仲介契約の重要事項説明や買い手の適切な調査などについて示されています。
初めてM&Aを検討する方は、介護M&Aが初めての方へ|マンガでわかる売却の流れも参考になります。なお、医療機関固有の承継手続きは別途確認が必要です。
デューデリジェンスから最終契約・引き継ぎまで
デューデリジェンスとは、買い手が財務・法務・労務・事業内容などを確認する調査です。
在宅医療クリニックでは、診療報酬の算定状況、施設基準、医師の雇用契約、介護施設等との契約、患者情報の管理体制などが調査対象となります。
調査結果を踏まえて最終条件を決め、契約締結後は必要な行政手続きや診療体制の引き継ぎを進めます。
患者への診療が中断しないよう、後任医師の勤務開始時期や緊急連絡先の変更などを事前に調整することが大切です。
個人診療所と医療法人では譲渡方法が異なる
個人が開設する診療所では、医療機器や事業用資産などを譲渡する事業譲渡が検討されます。
一方、医療法人では、出資持分の有無や法人形態によって、社員・理事の交代、出資持分の譲渡、合併、事業譲渡などの選択肢が異なります。
開設者変更を伴う場合には、廃止・開設に関する手続きや保険医療機関の指定、施設基準の届出などについて確認が必要です。
また、2026年には保険医療機関等の遡及指定・機能移転に関する取扱いも見直されています。具体的な適用可否は、管轄の保健所や地方厚生(支)局へ確認しましょう。
在宅医療クリニックの売却で注意したい4つのポイント
①24時間対応や訪問診療の体制を維持できるか
在宅医療クリニックでは、患者の急変に対応できる体制を維持することが重要です。
売却後に医師の配置が変わる場合、夜間・休日の往診や訪問看護との連携に影響が出る可能性があります。
後任医師の勤務予定、オンコール体制、協力医療機関との役割分担を事前に確認しましょう。
2026年度診療報酬改定では、在宅医療充実体制加算が新設されました。これは従来の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の名称・要件・評価を見直したもので、所定の施設基準を満たす医療機関が対象となります。
承継後の収益を検討する際は、現在の算定状況だけでなく、改定後の要件を満たせるか確認することが必要です。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進」(2026年度)
②患者・家族への説明と診療情報の引き継ぎ
在宅医療では、医師と患者・家族の継続的な信頼関係が重要です。
院長交代による不安を軽減するため、可能な範囲で引き継ぎ期間を設け、後任医師の紹介や診療方針の共有を行います。
診療録などの個人情報については、個人情報保護法に基づく適切な取り扱いが必要です。
個人情報保護委員会のQ&Aでは、事業承継に伴って診療録等の個人データを承継先へ提供する場合、一定の条件のもとで患者の同意がなくても提供できると説明されています。
ただし、承継前の利用目的を超える取り扱いには制限があります。また、M&A交渉段階で情報を開示する場合も、秘密保持や安全管理措置などを確認する必要があります。
出典:個人情報保護委員会「医療機関の事業承継に伴う診療録等の提供について」
③スタッフの雇用と介護連携を継続できるか
在宅医療では、医師だけでなく看護師や事務スタッフも患者・家族との信頼関係を支えています。
スタッフの退職は診療体制や地域連携に影響する可能性があるため、買い手との間で雇用条件や業務分担を整理することが重要です。
なお、事業譲渡では労働契約が当然に承継されるわけではなく、原則として労働者本人の承諾が必要です。
厚生労働省は2026年5月25日から、事業譲渡等に関する改正指針を適用しています。具体的な労働契約の取り扱いは、取引方式や法人形態に応じて確認しましょう。
また、介護施設や訪問看護ステーションとの関係についても、承継後の窓口や連絡方法を確認し、協力体制を継続できるよう調整します。
出典:厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について(2026年)
④診療報酬・行政手続き・契約条件を確認する
在宅医療クリニックの収益は診療報酬制度の影響を受けるため、売却時点の算定要件を確認する必要があります。
2026年度診療報酬改定では、在宅医療充実体制加算の新設や、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の要件見直しなどが行われています。
買い手は、改定前の売上だけでなく、改定後の診療内容や算定状況を踏まえて収益を検討する必要があります。
また、借入金や経営者保証がある場合は、譲渡後の負担や保証解除の条件について金融機関と調整することが重要です。
| 確認項目 | 売却前に整理したい内容 |
|---|---|
| 診療体制 | 後任医師・夜間対応・緊急往診 |
| スタッフ | 雇用条件・承継方法・説明時期 |
| 患者 | 診療継続・診療情報の管理 |
| 介護連携 | 協力先・契約・連絡体制 |
| 行政手続き | 開設手続き・保険医療機関指定・施設基準 |
| 財務・契約 | 借入金・経営者保証・譲渡条件 |
在宅医療クリニックのM&A・売却に関するよくある質問
Q1. 在宅医療クリニックは赤字でも売却できますか?
赤字でもM&Aを検討することは可能です。患者基盤や医療スタッフ、地域連携などが評価される場合があります。ただし、買い手が見つかることや希望価格での売却が保証されるわけではありません。
Q2. 介護施設との連携が多いと売却価格は上がりますか?
連携体制が評価される可能性はありますが、連携先の数だけで価格が上がるわけではありません。実際の協力内容、診療収益への影響、院長交代後の継続可能性などを総合的に判断します。
Q3. 売却後も院長やスタッフが勤務を続ける必要はありますか?
必ずしも継続勤務が必要とは限りません。ただし、後任医師の確保や診療体制の引き継ぎのため、一定期間の勤務を求められる場合があります。勤務期間や条件は買い手と協議します。
Q4. 介護事業者が在宅医療クリニックを買収することはできますか?
医療機関の開設主体には法的な制約があるため、介護事業者が通常の会社買収と同じ方法で直接運営できるとは限りません。医療法人との連携や適法な承継方法を含め、法人形態と取引方式に応じた確認が必要です。
まとめ|在宅医療クリニックの売却では介護連携と事業継続性が重要
在宅医療クリニックのM&A・売却では、収益性や患者数に加え、医師の配置、24時間対応、介護施設や訪問看護との連携体制が重要な評価材料になります。
特に在宅療養支援診療所では、院長が交代しても必要な医療を継続できるかが、買い手選びや条件交渉のポイントです。
売却を検討する際は、現在の経営状況と地域連携の強みを整理し、早い段階から承継方法を確認することが大切です。
※本記事は2026年10月時点で公表されている資料等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務・行政手続きに関する助言ではありません。実際のM&Aでは、法人形態、診療体制、契約内容、管轄行政機関等によって必要な対応が異なります。具体的な判断にあたっては、弁護士、税理士、行政機関等の専門家へご確認ください。また、記載したM&A支援実績等は、個別案件の成約や譲渡価格を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

